【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代女性

初診は10年程前で既に初診の病院のカルテは無し。現在は特例子会社の契約社員で在宅勤務。 初診の書類が取れないこと、在宅とはいえ厚生年金に加入している状態で請求ができるのか等のご不安があり、ご相談にいらっしゃった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

以前は人と関わる仕事をしていた時期もあったそうですが、発病後は人との関わりを避け、B型就労を経験後、最終的には自宅で人に会わず、ペースを乱されずに仕事をすることが一番自分に合っていると、現在の雇用形態に行きついたそうです。
特例子会社ですので、当然に障害に理解をもって一定の配慮下での勤務を望めますし、在宅勤務は、通勤の不安もなく、他の人との接点も少ないです。
そういった労働環境での就労でしたが、週の所定労働時間もある程度長く、厚生年金もかかっている状態での請求でしたから、その勤務状況、労働環境、労務管理の状況(会社からの具体的な指示の方法等)、細かくお聞きして、それを元に申立書を作成しました。

◆ポイント

この在宅勤務という形。コロナ禍でとても注目されましたが、意外と芯の強い、自己管理ができる方でないと逆に生活や仕事のペースが乱れてしまいがちです。元々しっかりとされているこちらの方にとっては、何より自分のペースででき、人に邪魔をされないという点が良かったようです。
ただし、年金の加入状況だけでは在宅なのか、どんな雇用形態なのか、どんな仕事を、どんな配慮下で行なっているのかが全くわかりません。そこはしっかりと申立書に記載すべき内容ですね。