【交通事故後の後遺症 障害認定日から3か月以内の時期に受診していなかった事例(高次脳機能障害)】

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【交通事故後の後遺症 障害認定日から3か月以内の時期に受診していなかった事例(高次脳機能障害)】

◆ご病名 高次脳機能障害 20代男性

交通事故で脳挫傷。その後の後遺障害として高次脳機能障害を発症。障害年金という制度自体知らなかったが、通所していた就労移行支援事業所からそういった制度を利用してはどうかと弊所を紹介され、お父様からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

障害年金という制度自体をご存じなかったため、初診から1年6か月のところが障害認定日になることも、障害認定日から3か月以内の診断書が必要になることもわからずに、たまたま3か月に1回程度で受診予約していた日が上記の「障害認定日から3か月以内」にはまらず、受診の日の診断書をそのまま出しては認定日請求ができない状態でした。しかし、「障害認定日から3か月以内」から外れていたのはわずか10日程であったため、そのような短い期間で高次脳機能障害の症状が大きく変わるとは考えられませんので、障害認定日頃の状態も変わらない状態であったことを医師に記載いただいた診断書を提出して認定日で2級が決定しました。

◆ポイント

本来であれば認定日請求として有効な時期の診断書は、障害認定日から3か月以内の現症日の診断書です。ですが、10日程しかずれがなかったこと、ずっと同じ大学病院を受診していたことから、上記のような流れで認定日請求が認められました。