【初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例(大動脈弁輪拡張症等)】

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身体のご病気『心臓』

【初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例】

◆ご病名 大動脈弁輪拡張症・高度大動脈弁閉鎖不全症・左総腸骨動脈瘤 50代男性

職場で今まで経験したことの無いような強烈な胸の痛みがあり、意識を消失して倒れ救急搬送。心エコー等の精査の結果、大動脈弁の拡大が判明した。
その3日後には「人工弁置換術」と「人工血管挿入術」を受け、さらに翌月には「ステントグラフト挿入術」も受けていた。
親戚から障害年金に該当するのではないかと聞き、弊所にご相談いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

最初に意識消失して緊急搬送された初診日からわずか3日後に手術を受けていますので、この方の場合、この手術を受けた日が障害認定日になります。既に障害認定日から1年以上経過していたので、障害認定日から3か月以内の症状の診断書と現在の症状の診断書の2枚の診断書を提出して障害認定日請求をし、障害等級3級が遡って決定しました。

◆ポイント

障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日としますが、この障害認定日より前に症状固定などが認められる特例がいくつかありますが、心臓のペースメーカーの挿入、人工弁置換、人工血管等もその特例の一つです。上記の場合、初診日からわずか3日で障害認定日となったということになります。

【生後間もなく病名判明、大人になってから状態悪化での請求(単心室症)】

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身体のご病気『心臓』

【生後間もなく病名判明、大人になってから状態悪化での請求】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 単心室症 40代女性

生後間もなく、産院で息遣いの異常を指摘され、退院後、すぐに大きな病院へ行くように指示された。そこで非常に珍しい「単心室症」であることが判明。以後、幼少期と小学生時に2回に分けて手術を受けたが、周囲の温かい配慮やサポート(遠足や体育、運動会は見学等)で学校生活はなんとか行なっていた。大人になってからも通院しながら安静に過ごしていたが、令和2年頃から急に心臓がバクバクするような違和感が強まり、令和3年にペースメーカーを装着。障害年金に該当するのではないかとご相談。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

大人になってからの事例が少ないご病気(つまり大人になるまで生存できている事例が少ないご病気)ということもあり、未だに小児科にかかっていらっしゃるということでしたので、診断書は小児科で書いてもらいました。また、幼い頃から同一の大学病院であったため、障害認定日である20歳に達する日の前後3か月以内の診断書の入手もできました。しかし、心臓の状態が急激に悪くなったのは、令和2年頃からということでしたので、認定日請求をするも、結果的には事後重症(現在の症状)での2級決定でした。「認定日時期(20歳の頃)は最初から厳しいと思っていたので、将来に向かっての年金がついてとても安心した」と仰っていただけました。

◆ポイント

通常のペースメーカー(除細動機能付き心臓再同期医療機器等を除く)を装着した場合、障害年金の認定基準では3級です。そうなると、先天性疾患の方は障害年金2級以上に該当しないと年金がつかないので、請求する前に諦めてしまう方もいらっしゃるのですが、ペースメーカーを入れても、なお、心臓に重大な問題があったり、自覚症状、他覚所見が多くある場合は、2級に認められる場合もあります。