【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例(反復性うつ病性障害)】

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精神的なご病気『うつ』

【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 30代男性

現在休職中で傷病手当金を受給中。障害認定日以降も何度も休職を繰り返しており、現在、さらに症状が悪化しているということで、「職場復帰の目途が立たず障害年金の請求をしたい。」とご本人が入院先からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級(現症日は2級決定)

入院先の病院では、すぐにでも障害年金の診断書を書いて下さるということでしたので記載をお願いしましたが、認定日の病院は、あまり障害年金用診断書を記入のご経験が少なく、認定日診断書の事務的訂正、確認、医師への照会事項等、かなり書類の行ったり来たりが続き、年金決定には1年程かかってしまいました。しかし、担当医師も年金機構からの照会に協力的で最終的には遡って3級が決定、現在の状況は2級と認められました。

◆ポイント

共済年金と厚生年金は平成27年10月に統合しており、それ以降は、共済年金と厚生年金との制度の内容が統一されていますが、この方の場合統合前に遡って決定したため、当時の共済年金の「在籍中は障害年金が停止される」という在職支給停止が適用されました。(※これは令和元年の話です。今は遡って決定があっても5年の時効にかかるのでそういった適用は発生しないですね。)
そういった事務処理上の事情もあって、最終的に全ての事務処理が終わるまでには本当にお待たせしてしまいましたが、なんとかご本人のご希望の結果になりました。
上記記載のとおり、共済と厚生年金は統合されたとはいえ、まだまだ共済独特の事務処理などがありますが、所属の共済のご担当者と話し合いながら適宜進めております

【精神疾患の社会的治癒が3年9ヵ月で認められた事例(反復性うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【精神疾患の社会的治癒が3年9ヵ月で認められた事例】

◆ご病名 反復性うつ病 30代女性

大学生の頃、気分の落ち込み、朝起きられない等の症状で学内の心療内科を受診起立性調節障害とうつ状態と診断をされ、在学中は時々服薬。就職を機に引っ越しをし、一度地元の心療内科を受診するも1回で終診。その後はフルタイム勤務を継続。その間スキルアップのための転職もした。最後に精神科を受診してから3年9ヵ月間経過後、職場の人間関係のトラブル、嫌がらせなどで強い落ち込みなどがあらわれ、病院を受診。この時、初めて「うつ病」と診断をされる。

◆結果 事後重症 障害厚生(共済)年金2級決定

3年9ヵ月間、全く病院の受診歴、服薬もなし。その後はフルタイム勤務を継続。その間スキルアップのための転職もした。という話から、その間を「社会的治癒」として申し立て、初診日は働いてからの職場の人間関係で受診をした「障害厚生年金」で請求をし、認められました。

◆ポイント

過去の精神科受診のところを初診とすると大学生であったため基礎年金となるケースでした。基礎年金と厚生(共済)年金では、同じ2級でも金額がかなり変わります。 厚生年金で2級がついたことで、気持ちに余裕ができ、自立に向けての一歩も少し前向きに考えられそうですと喜んでいただけました。