可能性が少しでもあるのであればダメもとの気持ちで相談しました。~障害厚生年金3級決定 60代 女性~

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可能性が少しでもあるのであればダメもとの気持ちで相談しました。とにかく親切で、仕事も迅速で細かく連絡も下さり、安心してお任せすることができました。~障害厚生年金3級決定 60代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 紹介(その他)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 60歳で退職し、年金もまだ支給前でしたので、可能性が少しでもあるのであればダメもとの気持ちで相談しました。とにかく親切で、仕事も迅速で細かく連絡も下さり、安心してお任せすることができました。結果、3級で障害年金を受けとることも出来、大変うれしい気持ちで一杯です。本当に感謝の一言です。

可能性が低いとは思うけども…と遠慮がちにご連絡をいただきましたが、なんとか思っていた結果になり、私も安心しました。
いつも優しいお言葉をいただき、私の方が勇気づけられましたよ。これからもお身体大事にお過ごし下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f60om-003

不安ばかりでしたが親切で丁寧に進めていただきありがとうございます。~障害基礎年金20代 女性 N.A様~

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不安ばかりでしたが親切で丁寧に進めていただきありがとうございます。~障害基礎年金20代 女性 N.A様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 娘の障害年金をお願いしました。まったく初めてのことで右も左もわからなくて不安ばかりでしたが親切で丁寧に進めていただきありがとうございます。佐藤さん、スタッフさんありがとうございます。

B型事務所さんから最初にご連絡をいただき、何をしたらよいか全くわからないとご不安な気持ちも正直にお話して下さったのでひとつずつご案内しながら進めていくことができました。
わからないことはわからないと言ってくださって大丈夫です。これからN.Aさんらしく進めるように応援してます。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-009

夏季休業のお知らせ

夏季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
弊所では、誠に勝手ながら次の日程を夏季休業とさせていただきます。

【夏季休業期間】
2024年8月10日(土) ~ 8月14日(水)

休業期間中に頂いたお問合せに関しましては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。

皆様には大変不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申しあげます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

ホームページをリニューアル!


【ご相談室は、リラックスしてお話を伺えます】
「社労士オフィス ココロ咲くココカラ」では、障害年金の裁定請求から程度が悪化した時の額の改定請求、支給停止している年金の解除、更新手続き、決定に不服がある時の審査請求・再審査請求など全ての代行を承っています。

街中のマンションオフィスの事務所ですので、リラックスしてお話しを伺えます。

また、このサイトでは、極力「わかりやすい言葉」で障害年金の制度をご案内したいと思っています。
今は、ネットで検索すると簡単に膨大な情報を入手することができますので、「障害年金」と検索をしただけでも、たくさんの記事を見ることができます。
しかし、そのほとんどが同じような言い回しで書かれていると思います。
この制度は、国民年金法と厚生年金保険法に基づいた制度ですから、皆、同じような言い回しになるのは当たり前のことです。
けれども、その独特な言い回し故、「何度読んでもわかりにくい」「結局何を言っているのかわからない」という言葉もよく耳にします。
そこで、このサイトでは、どうしても外せない法律的言い回し以外は、出来る限りわかりやすく私の言葉でお伝えしています。
それでもわかりにくいということがあればお声がけください。できる範囲で直していきます。

今後も、日々の業務の合間に少しづつ事例実績等の記事を増やして参ります。
年金請求の際、気を付けた方がいいことや意外と知られていない他制度のこと等、せっかくこのHPにいらしていただいたので、皆様に一つでも良い情報を持っていただけるよう、少しでもお役に立てるような記事を追加して参りますので、時々開いて見てくださいね。

【社会保険庁時代から4回請求!再審査請求で大逆転の2級に決定!!(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【社会保険庁時代から4回請求!再審査請求で大逆転の2級に決定!!】

◆ ご病名 広汎性発達障害 40代男性

小、中、高と普通学級。短大卒。初診日は20年近く前。初診時のカルテは有。今から13年程前、ご本人が自ら申立書をなんとなく記載し提出するも不支給決定を受ける。その結果に納得がいかず、自ら審査請求をしたがそれも棄却。
以後、4回請求したが、不支給で父親と一緒にご相談。

◆結果 再審査請求でくつがえり、4回目の事後重症請求時から障害厚生年金2級決定

ご本人が自ら「なんとなく言われるがままに書いてしまった申立書」。これが原因で13年間もかかってしまいました。障害の特性から、人から言われたことに対して、わかっていなくてもわかったようにしてしまう、一見わかっているように見えてしまうということがこれまでも多々ありました。障害年金請求では初診日が命です!この初診日について、ご本人が曖昧な言い方をしてしまったためにこんなにも時間がかかってしまいました。

弊所では、4回目の不支給決定後の審査請求と再審査請求を承りました。
ご本人と一緒にとにかく初診日の証拠になりそうなもの(初診病院のカルテ開示書類はもちろん、逆の発想で初診より前は元気であったという証拠写真等)を集めたり、8年分くらいのお薬手帳の中身をすべて添付したり、ご本人といっぱいお話しして、なんとか立証できないかと思いを込めて書類を作りました。

再審査請求では、東京の厚生労働省(社会保険審査会)の公開審理に私が請求人代理人として出席し、結果、厚生年金加入時期に初診日があることを認められ、4回目の請求時点から障害厚生年金2級が決定しました。決定までにはかなりの時間がかかったので、結果的にある程度まとまった金額がご本人のお手元に入ることになりました。ここでは公開しかねますが、ご本人からとても感動的なお手紙をいただきました。「すべてを障害のせいにしていた。自分のためにたくさんの人が動いてくれるということを知った。これからは諦めないで頑張ります。」と言ってくれた言葉は、忘れられない私の宝物になりました。

◆ポイント

初診日は、厚生年金加入期間なのか?国民年金の時期なのか?保険料納付要件は満たされているのか?とにかく初診日が大事なのです!!

【父親の会社に在職中のまま障害厚生年金での請求(自閉症スペクトラム障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【父親の会社に在職中のまま障害厚生年金での請求】

◆ ご病名 自閉症スペクトラム障害 30代女性

小、中、高と普通学級。4年生大学卒。乳児健診等で異常の指摘はなかったが、幼い頃から拘り強く、友人関係の構築ができなかった。学業では大きな問題はなく4年生大学を卒業。大学卒業後は、どこにも就職が決まらず、父親が経営する会社に事務職として就職するが、実際にはほとんど仕事らしい仕事はできず、母親もその会社の事務をしていたので、母親のお手伝いという範囲の仕事であった。しかし、母親が病気のため死亡。その後は会社にすら行けなくなり、引きこもりがちな生活となってしまい、その様子を心配した父親から相談。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

現在も父親の会社に在籍しており、給与が出ていたため、年金の履歴だけを見ると「働けている人」と見えてしまいます。しかし、実際のご様子、お父様からのお話からも決して通常通り「働けている」わけではないということがわかりました。そのような状況を細かくお聞きして、実際にはどのような状況なのかを反映させた申立書を作成しました。

◆ポイント

現在、厚生年金加入中かどうかは一目瞭然です。ただ、その履歴だけを見れば「働いている」、「働くことができる程度」と見えてしまいます。もし、厚生年金にかかっているだけで、実際には働くことができていないのであれば、場合によってはその勤務状況(出勤簿やタイムカード)なども添付したケースもあります。

【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 広汎性発達障害 20代女性

初診は中学生の頃で当初の病名は自律神経失調症。その時は、思春期によくあることと片付けられてしまったが、その後も人間関係に悩み、複数の病院を受診。不安障害、気分障害、うつ状態と言われたが、自分自身、発達障害があるのではないかと思い、自ら検査を希望して、広汎性発達障害が判明。また、数々のエピソードから気分の高揚と落ち込みの差が大きく、双極性感情障害とも診断をされた。医師からも病歴が長くなってきているので、障害年金請求も考えてみてはと提案をされ、母親と一緒にご来所。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

中学校の頃が初診なので、障害認定日は20歳に達した日となります。この場合は20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書が必要になりますが、その時は、現在通院中の一つ前の病院に通院していた時期で、既に現在の主治医に診てもらっていました。病院のカルテの保存義務は5年となっておりますが、幸いにカルテも残っており、20歳の頃の診断書も入手することができました。
また、20歳の頃に診てくれていた医師が開業するにあたって一緒に転院しているため、医師は今までの流れをよくわかってくれており、詳細な診断書を記入いただくことができました。弊所では、双極性障害での困り事、発達障害での困り事等、詳細な申立書を作成しました。結果、ご希望通り遡って年金が決定されました。

◆ポイント

遡っての決定はとても喜んでくださいましたが、年金には「5年の時効」がありますので、実際に支給された金額は、年金請求から5年前までの分でした。その症状やタイミング、環境にもよりますが、時効にかかる前に一度請求してみるのもよいかもしれません。

【摂食障害からうつ病に。転院が非常に多かった事例(中等症うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【摂食障害からうつ病に。転院が非常に多かった事例】

◆ ご病名 中等症うつ病エピソード 30代女性

ご主人の扶養期間に初診。当初は摂食障害の診断であったが、途中からうつ病に変更。転勤、引っ越しのため、転院が非常に多く、ご自身で途中まで書類集めをしていたが、もう何がなんだかわからなくなったと、たくさんの書類をお持ちになり、ご相談。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

摂食障害とうつ病は相当因果関係がありますから、途中で診断名が変わったとしても摂食障害で初診をした病院を初診にするということで問題ありません。また、どこをとっても国民年金の時期でしたので、初診日には大きな問題はありませんでした。しかし、この方の場合、複数の科にわたり受診していたこと、ご主人の転勤、引っ越しのため、実にたくさんの病院にかかっており、途中までなんとかご自身で書類集めをしていたものの、申立書作成の段階で躓き、ご連絡をいただきました。また、閉鎖的な地域にお住まいになっていたということもあり、「近くの役場等での手続きでばれたくない。」という思いもあったようです。
最終的には無事に年金決定し、安心していただけました。

◆ポイント

精神的なご病気の場合、初診時の診断名と請求時の診断名が変わることはよくあるので、その病名に相当因果関係があれば、最初の病名で初めて受診したところが初診日になります。また、障害年金請求は、お住まいの管轄の年金事務所から出さなければいけないという決まりはなく、全国どこの年金窓口から請求をしても問題ありません。

【転倒で骨折 認定日は初診日からわずか8日後の人工骨頭挿入術の日(右大腿骨頸部骨)】

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身体のご病気『肢体』

【転倒で骨折 認定日は初診日からわずか8日後の人工骨頭挿入術の日】

◆ご病名 右大腿骨頸部骨 50代男性

路面凍結の自宅前で転倒。まったく起き上がることができず救急搬送。すぐに手術が必要な状態であると言われ、8日後に人工骨頭挿入術をした。病院側は、「障害年金の対象になるかも?ならないかも?認定基準が厳しくなって変わったかもしれない?」とはっきりした案内がなかったため、病床からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、人工骨頭、人工関節を挿入した日を障害認定日として請求することができますので、この方の場合、事故後すぐに手術をした8日目が認定日となり、請求できました。
また、現行の障害認定基準では、「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。」とありますので、原則3級となります。
以前は、2関節以上に人工関節等を入れると2級になるという時代があったので、病院様はそのことを思い出し、「認定基準が厳しくなったかも?」と仰ったのかもしれません。

◆ポイント

上記のように、人工関節、人工骨頭は原則3級です。しかし、認定基準の中には、「ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。」とありますので、人工関節等をいれても不具合が多い場合は2級になる場合もあります。

【脳血管疾患 初診から6ヶ月経過後医師が症状固定と認めた日で請求(左被殻出血の術後)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患 初診から6ヶ月経過後医師が症状固定と認めた日で請求】

◆ご病名 左被殻出血の術後 30代男性

ご高齢のご両親様が自分達では手続きが難しそうで何から始めたらよいのかわからないということで相談室を介してのご相談。
ご本人は、ほぼベッドの上での生活を余儀なくされ、移動は車椅子。トイレの立ち上がりも支えがないとできない状態であった。

◆結果 障害基礎年金 (初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日として1級決定

障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかし、脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求ができるという特例があります。
ほとんどベッドの上での生活を余儀なくされており、リハビリをしても改善は困難な状態であるということから、この特例で請求ができるのか、医師に6ヶ月で症状固定といえるのかを確認したところ、症状固定と認められるとのことでしたので、その症状固定の日で診断書を記入してもらうことにしました。ご両親様も当初想像していらした額より1年分多く、まとまった額の年金を受給することができ、少し心に余裕ができたと仰っていただけました。

◆ポイント

上記のように、初診から1年6ヶ月経過していなくても、脳血管疾患の場合、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来ることになっています。
脳血管疾患の特例以外でも、障害認定日の特例は、心臓ペースメーカーを入れた日、人工関節を入れた日、人工透析を始めて3ヶ月経過した日、人工肛門にして6ヶ月経過した日、在宅酸素を開始した日などがあります。ご不明点がある場合はご相談ください。