【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求(前頭側頭型認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求(前頭側頭型認知症)】

◆ ご病名 前頭側頭葉変性症(行動異常型)前頭側頭型認知症 50代男性

5年ほど前に忘れっぽさを自覚し、近医を受診するもはっきりとした指示はなく継続受診には至らなかった。2年後、症状が顕著にあらわれるようになり、専門外来を受診して病名が確定。投薬治療を開始したが、他人に対する暴力的な言動や思考も増え、徐々に症状は悪化し、職場も休職せざるを得ない状況になった。病院から障害年金制度のことを家族が聞き、障害年金請求をすることを決めた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金級決定

初診から1年6か月である障害認定日の頃は、ミスや物忘れはあったものの、会社でも通常通り勤務し、投薬治療も始まっていない頃でした。そのため、ご家族様と相談の上、現在の状態の診断書をもって「事後重症」での請求をすることになりました。
休職中でも会社から当分の間は休職中の給与が出ているようでしたので、給与が出ている間は、「給与+障害厚生年金」を受給し、会社の休職中の給与が終了したら傷病手当金に切り替え、「障害厚生年金+その差額分を傷病手当金から」受給するという風に、その時期に一番良い方法を選択されるようご案内しました。
ご家族様も大変お疲れのようでしたので、ひとまず金銭的なところでの不安が無くなってよかったと仰っていただけました。

◆ポイント

会社によっては、休職中もその会社独自の休職中の給与が支給される場合があります。障害厚生年金は給与が支払われている場合でも調整はされません。しかしながら、傷病手当金を同一傷病で受給されている場合は、障害厚生年金が満額支払われ、その差額分が傷病手当金から出るような仕組みになっています。
ご自身の会社では、休職中の給与の取扱い等はどうなっているのか?就業規則等を確認されると記載があると思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定(てんかん)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定(てんかん)】

◆ ご病名 てんかん 20代男性

初診は小学生の頃だが、成長と共に発作が大きくなっていった。
意識を喪失した後、朦朧とした状態のまま暴れ出すようになり、警察も出動する程の騒ぎになったこともあった。
コントロールできない自身の状態にご本人も不安が募り、相談室に相談していたところ、障害年金制度を知り、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であったので、ご本人の病状の経過も全てご理解いただいていました。当然、20歳の頃も通院していましたので、20歳に達した日から3か月以内の診断書と現在の症状の診断書の2通の診断書をもって請求し、結果、20歳の頃に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

てんかんの方は、精神の障害用診断書を使います。てんかんをお持ちの方は、いつまた発作が起きるかどうかわからないという不安が精神症状にあらわれている場合もありますが、発作が薬で抑えられていれば、発作時以外の日常生活は比較的安定して生活ができているという場合もあります。
精神の診断書は、日常生活のできることできないことにチェックをする形になっているので、てんかんによる発作の大変さが診断書のチェック内容だけではあまり伝わりにくいかもしれません。てんかん発作の状態、発作前後の様子、それによる生活の影響等をしっかりと申立書に記載することをお勧めします。

【職場のストレスでうつ病に カウンセリングルームからの勧めもあり年金請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【職場のストレスでうつ病に カウンセリングルームからの勧めもあり年金請求(うつ病)】

◆ ご病名 うつ病 20代女性

職場でのストレスからうつ病を発症。複数の精神科を転々としていたが、症状改善せず。深夜の公園で自殺未遂を図るほど、症状が悪化してしまい、通っていたカウンセリングルームからの紹介で弊所にご連絡頂いた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

当初はお辛いながらもなんとか就労を継続できていたということで、最新の症状の診断書をもって事後重症請求をしました。出来上がった診断書の内容からは、年金が認められるかどうかギリギリの内容でありましたが、結果、事後重症で3級の決定となりました。ご本人様は、「可能性は低いと思っていたのでよかった」と、この結果を喜んでいただけました。

◆ポイント

診断書自体は「できる」という項目に〇が多くついており、年金受給は難しいかもしれないと私も思いましたが、ご本人のお話によれば、自殺未遂を図ってしまったほど、精神症状が不安定であること、不眠状態も強いことなどがよくわかりました。そのため、病歴・就労状況等申立書には、現在の日常生活の細かな状態を記載しました。
また、働いていることを以て認定日請求ができないわけではありませんが、認定日の頃は通常通り仕事をしていたり、認定日から現在にかけても厚生年金をかけて普通に仕事をしていた時期がありましたので、ご本人とお話の上、事後重症請求で請求しました。

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定(自閉症スペクトラム障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定】

◆ ご病名 自閉症スペクトラム障害 30代女性

小、中、高と普通学級。卒業後は、母親の務める会社でベッドメイクや工場での軽作業のアルバイトをしていたが、他者とのコミュニケーションの問題から退職。以後、就労移行支援事業所に通所している際に、障害年金のことを知った。
1回目での障害年金請求は不支給。弊所の方で審査請求→再審査請求をしている際、症状改善せず、むしろ将来に対する不安感も募って薬が増えたという話を聞き、再審査請求と同時に2回目の裁定請求を行なった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

1回目と2回目の診断書の違いは、薬が増えたという話だけで、日常生活のチェック等については、1回目も2回目もほぼ同様でした。2回目については、通所していた就労移行支援事業所のスタッフの協力を得て、事業所での様子や具体的な配慮の方法等を直接伺い、現地でお話を聞きました。同時に行なっていた再審査請求は残念ながら棄却でしたが、この2回目の請求ではしっかりと事後重症2級が決定し、お母様にもご本人にも喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金請求は、何回までという縛りはありませんので、何回でも請求は可能です。しかしながら、あまり症状に変化がない状態、それ程期間が空いていない状態で何度も請求を行なっても、同じ結果になってしまいかねません。例えば、労働環境が変わった(退職した、転職した、短時間勤務になった、雇用形態が変わった等)、家庭環境が変わった(家族と同居になった、事情があり別居になった、グループホームに入った等)、症状が悪化した(薬が増えた、新しい病名が増えた、検査の結果内容が変わった等)といった、変化が起きた時が再請求のタイミングかもしれません。

【20歳の頃に遡って障害認定日での決定(約2年間遡り)(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【20歳の頃に遡って障害認定日での決定(約2年間遡り)】

◆ ご病名 広汎性発達障害 20代男性

3歳児健診で他の子供と同じように行動ができないことに母親が違和感を持ち、児童相談所に相談。自閉スペクトラム症とわかり、6歳時から児童精神科を受診。本来は療育のため、通院を継続することになっていたが、障害を認めたくない父親の思いから、通院は途絶えた。小学校は普通学級に入学も、中学校入学1か月後、本人自ら、「これ以上普通学級で過ごすことは辛い」と申し出て、特別支援学級へ。高等支援学校を経て工場勤務をしたが、上手くいかず、わずか1か月で退職となった。A型事業所も経験したが、他者との関わりに疲れ果て、気持ちが落ち込んでしまい、引きこもって生活していたため、母親が障害年金請求のことを調べて、弊所に連絡をくれた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

お母様自体もご病気があり、なかなか事務手続きがスムーズに進められないということで、ご依頼いただきました。ご本人様は他者との接触をほとんどしない状態であったため、ほとんどお母様と連絡を取り合い、進めました。
最終的には20歳の頃に遡っての障害基礎年金2級と決定がされ、約2年分の年金が一時金として支給された他、次回の認定は有期では最長の5年でしたので、安心したと喜んでいただけました。

◆ポイント

原則的には、当事者様とお会いしてから請求を進めていきますが、そのご病状等でどうしてもお会いできないケースもあります。そういった時は、ご家族様のみのご相談、面談のみで請求まで完了させることもあります。
しかし、そういった場合もご本人様が知らないうちに請求が進んでしまわぬよう、ご家族様や支援者の方とも十分にお話をしながら進めております。

【初診は高校生で病歴18年、複数の病院を転々としやっと年金制度を知って請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診は高校生で病歴18年、複数の病院を転々としやっと年金制度を知って請求(うつ病)

◆ ご病名 うつ病 30代男性

中学生の頃から気持ちの落ち込みがあらわれ、高校は完全に不登校になって児童精神科を受診し、定期的な通院を継続するも、高校は中退。多少の就労実績はあるも、続かず、A型事業所、B型事業所を経て、現在は就労移行支援事業所にて、軽作業をしていた。障害年金制度のことを知り就労移行支援事業所からの紹介で弊所にご連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

複数の病院を転々としていらっしゃり、また、高校生の頃の病院は、既に廃院。次の病院も既にカルテが無い等、初診日の特定が大変なケースでしたが、3つ目の病院で2つ目の病院からの紹介状が残っていることがわかり、その紹介状の中で20歳より前から精神科を受診していたことが明記されていたので、20歳前傷病として問題なく請求ができました。結果は、現在の最新の症状をもって、事後重症で2級の決定となり、ご本人様にも満足していただけました。

◆ポイント

障害年金のことをインターネットで検索していると、「初診日が大事」とよく出てきますが、「では初診日が明確ではない場合、初診日は適当に作ってもよいのか?」などと質問されてしまうことがあります。当たり前ですが、適当はダメです(笑)
ただし、絶対に「20歳前の期間に初診日がある」、「厚生年金に加入していた期間に初診日がある」ということが証明できれば、たとえ、初診日の病院が廃院していたり、カルテが無くて、初診日がだいたいの時期としかわからなくても請求ができるケースがあります。諦める前に弊所にご連絡ください。一緒に糸口を探しましょう!

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に(注意欠陥多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に】

◆ ご病名 注意欠陥多動性障害 てんかん 40代女性

小学校低学年頃より、不登校。家で自傷行為を繰り返し、施設に入所していた。
小学校から高校までは普通学級に在籍、後に、専門学校を卒業。その後は、メンタルクリニックに通院しながら、いくつかの職場を転々とし、働いていたが、職場に適応できず退職。日常生活もままならない状況となり、医療機関のソーシャルワーカーから障害年金のことを教えてもらい、弊所に繋がった。
※てんかんについては症状は安定。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

当初、ご本人としては障害厚生年金での遡及請求を希望されており、弊所としてもできる限りご本人の意向に沿って書類を用意し、請求しましたが、最終的には障害基礎年金での事後重症2級と決定が出ました。
最終的には決定内容にご理解を頂き、この年金で今後の生活が安定すると喜んでいただけました。

◆ポイント

受診していない期間が4年間ほどあったので、社会的治癒を主張したいというご希望でしたが、最終的には学生時代に最初に受診した病院が初診日となりました。当初、ご本人としては、厚生年金での請求にしないと、年金がつかないのではないかというご不安があってそう思われたということですが、実際には基礎年金で2級が決定しました。
ご本人の大切な請求ですから、ご本人のお気持ちが置いてきぼりにならないように、できる限りご本人の思いを形にしようと思っております。
しかしながら、その病歴等からご希望通りの請求にならないこともあります。
その場合は、十分に制度の説明やその事情をご説明し、ご納得いただくまでお話ししながら進めております。

【生後10か月頃のケガが原因の中度精神遅滞 40代になって初めての請求(中度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【生後10か月頃のケガが原因の中度精神遅滞 40代になって初めての請求】

◆ ご病名 中度精神遅滞 40代男性

生後10か月頃転倒。頭部を強打し脳内出血をきたした。身体症状は成長とともにある程度回復したが、知的障害が残存。小学校は普通学級、中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校に進学。療育手帳は高校生の頃に取得(B-)。
高等養護学校卒業後、障害者雇用枠で地元のクリーニング店で働いていたが、障害に理解のあった社長がお亡くなりになり、勤務先自体が無くなってしまった。その後は就労もできず、父親が生活支援センター等に相談して、弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

40代後半に至るまでに、何度も区役所等の行政機関から、障害年金の請求を促されていたにも関わらず、本人が理解できず、また、両親も手続き事が苦手であったことから、長年障害年金請求をしないままに、月日が経過していました。
今回、生活支援センターにお父様が相談をされたことで、今後の生活に、障害年金は必要不可欠であるとご両親共々納得をされ、弊所が代行して請求。基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

障害に理解のある社長のもとで、長年働くことが出来たのは、とても良かったのですが、社長の存在を失った途端、生活が崩れてしまいました。
こういったケースは珍しくなく、ご両親様がご高齢になればなるほど、今までの経緯が分からず、請求も難しくなります。
頼れる相談機関はたくさんありますので、まずは相談室等に相談してみてください。
もちろん、必要がある場合は、弊所からも必要な機関にお繋ぎ致します。

【赤ちゃんの頃からのてんかん発作は抑制中 中度知的障害での請求(精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【赤ちゃんの頃からのてんかん発作は抑制中 中度知的障害での請求】

◆ ご病名 精神遅滞 20代女性

生後10か月の頃からけいれん発作があり、3歳の時にてんかんと診断。その後、知的障害があることもわかり、幼稚園も障害児枠で入園した。小学校、中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校に進学。療育手帳は5歳の頃からB判定。現在は生活介護で、チラシ折りなどの簡単な作業をしている。元々てんかんもあるため、申立書にどのように記載したらよいかわからないと、お母様からご連絡があった。

◆結果 事障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金1級決定

元々のてんかん発作は、薬で抑制されている状態ということでしたが、中等度の知的障害があるとのことでしたので、現在も継続して受診している病院に、中度知的障害として、診断書を記載いただきました。抗てんかん薬は、今後も服用し続けなければいけない状態ですので、そのことも明記された診断書でした。
申立書には、現在も薬が欠かせないことに加えて、中度知的障害に伴う、日常生活での困り事を詳細に記載し、基礎年金で1級が決定。
お母様は、「2級くらいかな?」と思っていたそうなので、驚きとともに安心したと仰っていただけました。

◆ポイント

抑制されているとはいえ、今後も薬を飲み続けなければいけない「てんかん発作」のことも記載した上で、現在の生活状況を詳細に記載したことが、少なからず予想以上の結果になったことと思われます。
基本ですが、申立書は詳細に記載することが大切です。

【3歳児健診で自閉症と診断をされるもその後大人になるまで受診歴なし(軽度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【3歳児健診で自閉症と診断をされるもその後大人になるまで受診歴なし】

◆ ご病名 軽度精神遅滞 自閉症 30代男性

母親が子供の頃に死去。父親との同居が困難な状況になり生活保護課が介入。
相談室からの依頼があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

保護課の流れ、相談室からのお話、ご本人とのヒアリングから
現在は生活保護受給中。グループホーム入居。そこに隣接するB型事業所に通所。ということがわかりました。また、本人もできることなら年金と自己の就労でやっていきたいというお気持ちはあるということもわかりました。
ご本人の幼少期の様子を聞けるお身内がおらず、生活保護課や相談室、知的障害者更生相談所からの資料、さらには、現在のグループホームやB型事業所のスタッフ等から集められる情報をできるだけ集めて、ご本人のことを的確に判断してもらえる申立書を作成しました。

◆ポイント

ご本人がなかなか自分のことを話すことが苦手でいらっしゃり、既にお身内の方がいらっしゃらない(特別な事情でお話を聞くことができない。)という場合も多々あります。
だからと言って、推測の申立書を作るわけにはいかないので、弊所では出来る限り行政機関や入所施設、障害者就労の事業所等からなんらかの資料を入手するなどして、ご本人の状態を的確に反映した申立書を作成できるようにしています。
どこかに何かしらの資料が残っている場合もありますので、まずは状況確認が必要ですね。