【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『その他精神疾患』

【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

アルツハイマー型初老期認知症 50代女性

最初はなんとなくの物忘れが増え、さらに様子おかしくなったことから家族が病院に連れていき、精査の結果、上記傷病名が判明。
しかし、家族が病院に連れていった時が初診日であるとすると、保険料納付要件が満たされず。どうにか方法はないのかとご家族様が相談に来られた。

結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定 現症日は1級に改定

当たり前ですが、保険料納付要件が満たされていないと、障害年金は請求できません。
この方の場合、ご家族様と病院に行き、検査の結果、アルツハイマー型初老期認知症診断を受けた病院が初診日だとどんなに重度であっても請求ができない状態でした。
障害年金の制度としては、初めてその症状で医師の診療を受けた日を初診日とするため、診断確定病院の前に病状を訴え受診した他の病院があるならば、そこが初診日になることもあります。
しかしながら、ご本人様は既に短期記憶もままならない状態にあり、数年前の受診記憶等はありませんでした。
そこでご家族様にご協力いただき、「ご家族が知らないところで受診していなかったのか?」とご友人等にも確認をしてもらったところ、ご家族様と一緒に病院に行く前に親友の方と一度だけ神経内科に行き「認知症疑い」と言われていたことがわかりました。その時の受診からは継続的な治療には繋がらなかったのですが、この神経内科に連絡を取ったところ、確かにカルテ等が残っており、ここが本当の初診日だとすると保険料納付要件も問題なく障害年金請求ができることがわかりました。
その結果、障害認定日で障害厚生年金2級、現症日は1級に改定され、ご家族様としては進む病状に今後どうしたらよいのかと思っていたので、「本当に安心した」と、この結果に喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めて医師の診療を受けた日を初診日とするので、診断確定をされた病院より前にその症状で受診した経緯がある場合は、最初の病院が初診になります。
この方の場合、ご友人様が普段の様子を心配し、強引に物忘れ外来に連れて行ったという経緯があり、結果的にはそこが初診日となりました。その時すぐには継続受診にはならなかったものの、ご友人様の行動が、その後の年金請求に大きく影響があったことはいうまでもありません。
保険料納付要件で躓いた時は、「もっと前に初診が無いのか?」と確認することが大切です。

【認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定(うつ病)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『うつ』

【認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 50代男性

交通事故や親の介護等、心痛が重なり、仕事に行くことができなくなって休職に至った。 特に食事のコントロールができなくなり、過食と拒食を繰り返し、心身共に限界に達していたところ、ご友人から弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であり、保険料納付要件等も全く問題がなかったことから、初回ご相談の際には、請求自体は難しい内容ではないことをお伝えしましたが、ご病状のために考えがまとまらず、事務的作業、特に申立書を作成しないといけないと思っただけで具合が悪くなるということで、ぜひ代行を依頼したいというお気持ちを伺いました。
認定日の頃は休職中、現症日の頃は退職後でしたので、病歴就労状況等申立書には、家でのご様子等、日常生活の細かい状況を伺い、弊所の方でその内容をまとめて記載しました。
結果、認定日に遡って障害等級2級が決定しました。余計なことを考えずに療養に専念できると喜んでいただけました。

◆ポイント

病歴就労状況等申立書には、発症から現在に至るまでの経緯、病状、通院頻度、治療内容に加え、仕事をしている場合は、業務内容、出勤の状況、職場での様子、職場からの配慮の状況、さらには、家での日常生活の様子、一日をどのように過ごしているか等、細かく記載することが大切です。申立書作成に行き詰まったら、お気軽にご相談下さい。

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例(うつ病)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『うつ』

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例】

◆ ご病名 うつ病 40代女性

一人暮らしの頃に体調を崩し、メンタルクリニックを受診。拒食症もあり、一時期は医療保護入院もしていた。病院からも障害年金請求を勧められたが、初診日が古く、既にカルテも無いことがわかり行き詰まってしまった。医療ソーシャルワーカーから弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

初診は17年程前であり、既にカルテもありませんでした。
初診の病院から次の病院への紹介状も無く、明確な初診日や転院の状況も不明。
しかしながら、この方は学生の頃からきちんと学生納付特例を申請しており、その後も遅滞なく国民年金保険料の免除申請をされていましたので、どこを取っても保険料納付要件が満たされない期間はありませんでした。
また、初診時期についての本人申し立て内容と2つ目の病院で入手した受診状況等証明書の内容も曖昧ながらも一致しており、その結果、本人申し立ての初診日が認められ、事後重症で障害等級2級の決定となりました。

◆ポイント

カルテの保存義務は5年です。5年以上前の記録も取っておいてくださっている病院もありますが、それでも、年数が古くなればなるほど、カルテが廃棄されていることが多いです。そのような時のためにも、診察券や領収証、おくすり手帳など、何かしらの書類は取っておいた方がいいです。
また、国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。どうしても事情により支払いができない場合は、納付期限前にしっかりと免除(又は納付猶予)申請をしておくとよいでしょう。

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定(若年性アルツハイマー型認知症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『その他精神疾患』

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定】

◆ ご病名 若年性アルツハイマー型認知症 50代女性

3年程前から、LINEで誤字脱字が多くなったり、支離滅裂な文章を打つようになっていることを周りから指摘され始めていた。長年勤めていた会社でも業務のミスも目立つようになり、退職。その後も運転にも支障が出る程、集中力も欠き、病院を受診したところ、若年性アルツハイマー型認知症であることがわかった。地域包括支援センターから相談室に繋がり、相談室からの紹介で弊所にご連絡いただいた。

◆結果 事後重症請求 障害厚生年金2級決定

相談室の支援員さんと共に、ご家族様同席の下、お話を伺いました。ご家族様のご様子を見て、なんとしても年金受給に繋げなければならないと強く思いました。キーパーソンは、ご兄弟様。ご本人様は既にお話を上手にできない状態であり、ご両親様もご高齢でいらっしゃったので、ご兄弟様とやり取りをさせていただきました。
また、失語の症状もあったようでしたので、精神の障害用診断書と言語の障害用診断書にもご記入いただき、両方とも提出しました。また、休職になってからは、ずっと傷病手当金を受給しており、間もなく傷病手当金の申請が終わる時期であったこと、最近特に急激に症状が悪化したこと等から、ご兄弟様と相談の上、請求の仕方は、最新の症状をもって請求する事後重症請求としました。年金が決まって本当に良かった、安心したと、お言葉をいただきました。

◆ポイント

傷病手当金を受給していたため、遡ったとしても、ほぼ返還しないといけないこと、認定日の時期と現在とでは、大幅に症状が異なり、最近急激に症状が悪化したこと等から現在の状態で請求する方がメリットがあると判断して事後重症請求しました。なんでも認定日請求の方が良いと思われがちですが、傷病手当金の受給状況や、特に進行性のご病気の場合は、認定日と現在とでどのくらい症状が異なるのか等を踏まえて請求の仕方を考えると良いですね。

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に(うつ病)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『うつ』

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に】

◆ ご病名 うつ病 30代女性

職場での慣れない仕事と、プライベートでも不運が続いたことでうつ病を発症。体調が悪いながらも、A型就労事業所に通われていたが、コロナの影響で通所困難となり、精神状態がさらに悪化。A型事業所で知り合った友人の紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

①初診の病院は既に廃院。
②初診の病院から引き継いでいたはずの病院には当時のカルテは無。
③主治医が異動したことにより転院した際には、同じ医師であったため特に紹介状をもらわずに転院。
④その時の主治医が急逝してしまったことにより、当時の転院状況を知る者は誰もおらず・・・。
八方塞がりで初診日の証明が非常に難しいケースでしたが、お亡くなりになった主治医には当時傷病手当金の書類を毎度書いてもらっていたとのことで、「診察の度に医師が何かの書類をスティックのりでカルテに貼っていたところをじっと見ていた」という非常に具体的なご本人のご記憶から、カルテ開示をしたところ、カルテに貼られていた傷病手当金の書類が見つかり、確かに傷病手当金書類に初診日が明記されていましたので、それをもって初診日は厚生年金の被保険者であったことが認められました。ご本人は、厚生年金での請求は半ば諦めておられましたが、無事障害厚生年金として障害等級2級が認められ、その結果に大変喜んでいただけました。

◆ポイント

初診日の病院も無く、主治医がお亡くなりになり、どこを糸口に始めたらよいのか・・・という事例でしたが、ご本人の具体的なご記憶からカルテ開示を行ない、傷病手当金申請書類の日付を探し出すことができました。ご本人様からの細かいヒアリングが大切だと改めて感じた事例でした。

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定(ナルコレプシー・うつ病)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『うつ』

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定】

◆ ご病名 ナルコレプシー うつ病 20代男性

4年程前から集中力が無く、異常な眠気に襲われることが頻繁になり、意識が朦朧とすることが多くなった。朝礼や大事な会議にも満足に参加できなくなったため、そういった自分の体調に不安が募り、気持ちが落ち込むことも増え、仕事を継続することも困難な状態になっていた時に、障害年金制度のことを知った。今後のことについて知人に相談したところ、弊所のことを聞いた。

◆結果 認定日請求 障害厚生年金2級決定

診断書は、ナルコレプシーとうつ病とが併記される形でした。ナルコレプシーは、精神のご病気ではなく、うつ病との相当因果関係はないとして、提出後に一度返戻等もありましたが、ご本人様に今一度お気持ちをお聞きしたところ、「やはり一番の主訴はナルコレプシーの症状で、そのことが精神症状に強い影響を及ぼし、結果的にとても気持ちが落ち込んでいるのだから、例えどんな結果であってもナルコレプシーの病名はそのままにして提出を続けてほしい」という強いお気持ちが確認できました。そのため、当初提出した通り、ナルコレプシーとうつ病の併記で請求を進めました。その結果、障害厚生年金として認定日に遡って障害等級2級が認められ、とても喜んでいただけました。

◆ポイント

この方の場合、確かにナルコレプシーとうつ病とが共存していたのですから、どちらか一つを切り取って考えるということは医師とて難しい判断かと思いますので、結果的に併記という形で出したことは間違っていなかったのではないかと思われます。
また、あくまでもこのお手続きは、ご本人様の請求ですので、ご本人様のお気持ちが置き去りになっては大変です。制度上、必ずしも思う通りにはできないですが、弊所ではお気持ちはしっかりと聞いて、請求方法を一緒に考えています。

【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求(前頭側頭型認知症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『その他精神疾患』

【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求】

◆ ご病名 前頭側頭葉変性症(行動異常型)前頭側頭型認知症 50代男性

5年ほど前に忘れっぽさを自覚し、近医を受診するもはっきりとした指示はなく継続受診には至らなかった。2年後、症状が顕著にあらわれるようになり、専門外来を受診して病名が確定。投薬治療を開始したが、他人に対する暴力的な言動や思考も増え、徐々に症状は悪化し、職場も休職せざるを得ない状況になった。病院から障害年金制度のことを家族が聞き、障害年金請求をすることを決めた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金級決定

初診から1年6か月である障害認定日の頃は、ミスや物忘れはあったものの、会社でも通常通り勤務し、投薬治療も始まっていない頃でした。そのため、ご家族様と相談の上、現在の状態の診断書をもって「事後重症」での請求をすることになりました。
休職中でも会社から当分の間は休職中の給与が出ているようでしたので、給与が出ている間は、「給与+障害厚生年金」を受給し、会社の休職中の給与が終了したら傷病手当金に切り替え、「障害厚生年金+その差額分を傷病手当金から」受給するという風に、その時期に一番良い方法を選択されるようご案内しました。
ご家族様も大変お疲れのようでしたので、ひとまず金銭的なところでの不安が無くなってよかったと仰っていただけました。

◆ポイント

会社によっては、休職中もその会社独自の休職中の給与が支給される場合があります。障害厚生年金は給与が支払われている場合でも調整はされません。しかしながら、傷病手当金を同一傷病で受給されている場合は、障害厚生年金が満額支払われ、その差額分が傷病手当金から出るような仕組みになっています。
ご自身の会社では、休職中の給与の取扱い等はどうなっているのか?就業規則等を確認されると記載があると思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定(てんかん)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『その他精神疾患』

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定】

◆ ご病名 てんかん 20代男性

初診は小学生の頃だが、成長と共に発作が大きくなっていった。
意識を喪失した後、朦朧とした状態のまま暴れ出すようになり、警察も出動する程の騒ぎになったこともあった。
コントロールできない自身の状態にご本人も不安が募り、相談室に相談していたところ、障害年金制度を知り、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であったので、ご本人の病状の経過も全てご理解いただいていました。当然、20歳の頃も通院していましたので、20歳に達した日から3か月以内の診断書と現在の症状の診断書の2通の診断書をもって請求し、結果、20歳の頃に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

てんかんの方は、精神の障害用診断書を使います。てんかんをお持ちの方は、いつまた発作が起きるかどうかわからないという不安が精神症状にあらわれている場合もありますが、発作が薬で抑えられていれば、発作時以外の日常生活は比較的安定して生活ができているという場合もあります。
精神の診断書は、日常生活のできることできないことにチェックをする形になっているので、てんかんによる発作の大変さが診断書のチェック内容だけではあまり伝わりにくいかもしれません。てんかん発作の状態、発作前後の様子、それによる生活の影響等をしっかりと申立書に記載することをお勧めします。

【職場のストレスでうつ病に カウンセリングルームからの勧めもあり年金請求(うつ病)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『うつ』

【職場のストレスでうつ病に カウンセリングルームからの勧めもあり年金請求】

◆ ご病名 うつ病 20代女性

職場でのストレスからうつ病を発症。複数の精神科を転々としていたが、症状改善せず。深夜の公園で自殺未遂を図るほど、症状が悪化してしまい、通っていたカウンセリングルームからの紹介で弊所にご連絡頂いた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

当初はお辛いながらもなんとか就労を継続できていたということで、最新の症状の診断書をもって事後重症請求をしました。出来上がった診断書の内容からは、年金が認められるかどうかギリギリの内容でありましたが、結果、事後重症で3級の決定となりました。ご本人様は、「可能性は低いと思っていたのでよかった」と、この結果を喜んでいただけました。

◆ポイント

診断書自体は「できる」という項目に〇が多くついており、年金受給は難しいかもしれないと私も思いましたが、ご本人のお話によれば、自殺未遂を図ってしまったほど、精神症状が不安定であること、不眠状態も強いことなどがよくわかりました。そのため、病歴・就労状況等申立書には、現在の日常生活の細かな状態を記載しました。
また、働いていることを以て認定日請求ができないわけではありませんが、認定日の頃は通常通り仕事をしていたり、認定日から現在にかけても厚生年金をかけて普通に仕事をしていた時期がありましたので、ご本人とお話の上、事後重症請求で請求しました。

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定(自閉症スペクトラム障害)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定】

◆ ご病名 自閉症スペクトラム障害 30代女性

小、中、高と普通学級。卒業後は、母親の務める会社でベッドメイクや工場での軽作業のアルバイトをしていたが、他者とのコミュニケーションの問題から退職。以後、就労移行支援事業所に通所している際に、障害年金のことを知った。
1回目での障害年金請求は不支給。弊所の方で審査請求→再審査請求をしている際、症状改善せず、むしろ将来に対する不安感も募って薬が増えたという話を聞き、再審査請求と同時に2回目の裁定請求を行なった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

1回目と2回目の診断書の違いは、薬が増えたという話だけで、日常生活のチェック等については、1回目も2回目もほぼ同様でした。2回目については、通所していた就労移行支援事業所のスタッフの協力を得て、事業所での様子や具体的な配慮の方法等を直接伺い、現地でお話を聞きました。同時に行なっていた再審査請求は残念ながら棄却でしたが、この2回目の請求ではしっかりと事後重症2級が決定し、お母様にもご本人にも喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金請求は、何回までという縛りはありませんので、何回でも請求は可能です。しかしながら、あまり症状に変化がない状態、それ程期間が空いていない状態で何度も請求を行なっても、同じ結果になってしまいかねません。例えば、労働環境が変わった(退職した、転職した、短時間勤務になった、雇用形態が変わった等)、家庭環境が変わった(家族と同居になった、事情があり別居になった、グループホームに入った等)、症状が悪化した(薬が増えた、新しい病名が増えた、検査の結果内容が変わった等)といった、変化が起きた時が再請求のタイミングかもしれません。