【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定(若年性アルツハイマー型認知症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『その他精神疾患』

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定】

◆ ご病名 若年性アルツハイマー型認知症 50代女性

3年程前から、LINEで誤字脱字が多くなったり、支離滅裂な文章を打つようになっていることを周りから指摘され始めていた。長年勤めていた会社でも業務のミスも目立つようになり、退職。その後も運転にも支障が出る程、集中力も欠き、病院を受診したところ、若年性アルツハイマー型認知症であることがわかった。地域包括支援センターから相談室に繋がり、相談室からの紹介で弊所にご連絡いただいた。

◆結果 事後重症請求 障害厚生年金2級決定

相談室の支援員さんと共に、ご家族様同席の下、お話を伺いました。ご家族様のご様子を見て、なんとしても年金受給に繋げなければならないと強く思いました。キーパーソンは、ご兄弟様。ご本人様は既にお話を上手にできない状態であり、ご両親様もご高齢でいらっしゃったので、ご兄弟様とやり取りをさせていただきました。
また、失語の症状もあったようでしたので、精神の障害用診断書と言語の障害用診断書にもご記入いただき、両方とも提出しました。また、休職になってからは、ずっと傷病手当金を受給しており、間もなく傷病手当金の申請が終わる時期であったこと、最近特に急激に症状が悪化したこと等から、ご兄弟様と相談の上、請求の仕方は、最新の症状をもって請求する事後重症請求としました。年金が決まって本当に良かった、安心したと、お言葉をいただきました。

◆ポイント

傷病手当金を受給していたため、遡ったとしても、ほぼ返還しないといけないこと、認定日の時期と現在とでは、大幅に症状が異なり、最近急激に症状が悪化したこと等から現在の状態で請求する方がメリットがあると判断して事後重症請求しました。なんでも認定日請求の方が良いと思われがちですが、傷病手当金の受給状況や、特に進行性のご病気の場合は、認定日と現在とでどのくらい症状が異なるのか等を踏まえて請求の仕方を考えると良いですね。

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に(うつ病)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『うつ』

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に】

◆ ご病名 うつ病 30代女性

職場での慣れない仕事と、プライベートでも不運が続いたことでうつ病を発症。体調が悪いながらも、A型就労事業所に通われていたが、コロナの影響で通所困難となり、精神状態がさらに悪化。A型事業所で知り合った友人の紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

①初診の病院は既に廃院。
②初診の病院から引き継いでいたはずの病院には当時のカルテは無。
③主治医が異動したことにより転院した際には、同じ医師であったため特に紹介状をもらわずに転院。
④その時の主治医が急逝してしまったことにより、当時の転院状況を知る者は誰もおらず・・・。
八方塞がりで初診日の証明が非常に難しいケースでしたが、お亡くなりになった主治医には当時傷病手当金の書類を毎度書いてもらっていたとのことで、「診察の度に医師が何かの書類をスティックのりでカルテに貼っていたところをじっと見ていた」という非常に具体的なご本人のご記憶から、カルテ開示をしたところ、カルテに貼られていた傷病手当金の書類が見つかり、確かに傷病手当金書類に初診日が明記されていましたので、それをもって初診日は厚生年金の被保険者であったことが認められました。ご本人は、厚生年金での請求は半ば諦めておられましたが、無事障害厚生年金として障害等級2級が認められ、その結果に大変喜んでいただけました。

◆ポイント

初診日の病院も無く、主治医がお亡くなりになり、どこを糸口に始めたらよいのか・・・という事例でしたが、ご本人の具体的なご記憶からカルテ開示を行ない、傷病手当金申請書類の日付を探し出すことができました。ご本人様からの細かいヒアリングが大切だと改めて感じた事例でした。

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定(ナルコレプシー・うつ病)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『うつ』

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定】

◆ ご病名 ナルコレプシー うつ病 20代男性

4年程前から集中力が無く、異常な眠気に襲われることが頻繁になり、意識が朦朧とすることが多くなった。朝礼や大事な会議にも満足に参加できなくなったため、そういった自分の体調に不安が募り、気持ちが落ち込むことも増え、仕事を継続することも困難な状態になっていた時に、障害年金制度のことを知った。今後のことについて知人に相談したところ、弊所のことを聞いた。

◆結果 認定日請求 障害厚生年金2級決定

診断書は、ナルコレプシーとうつ病とが併記される形でした。ナルコレプシーは、精神のご病気ではなく、うつ病との相当因果関係はないとして、提出後に一度返戻等もありましたが、ご本人様に今一度お気持ちをお聞きしたところ、「やはり一番の主訴はナルコレプシーの症状で、そのことが精神症状に強い影響を及ぼし、結果的にとても気持ちが落ち込んでいるのだから、例えどんな結果であってもナルコレプシーの病名はそのままにして提出を続けてほしい」という強いお気持ちが確認できました。そのため、当初提出した通り、ナルコレプシーとうつ病の併記で請求を進めました。その結果、障害厚生年金として認定日に遡って障害等級2級が認められ、とても喜んでいただけました。

◆ポイント

この方の場合、確かにナルコレプシーとうつ病とが共存していたのですから、どちらか一つを切り取って考えるということは医師とて難しい判断かと思いますので、結果的に併記という形で出したことは間違っていなかったのではないかと思われます。
また、あくまでもこのお手続きは、ご本人様の請求ですので、ご本人様のお気持ちが置き去りになっては大変です。制度上、必ずしも思う通りにはできないですが、弊所ではお気持ちはしっかりと聞いて、請求方法を一緒に考えています。

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定(統合失調症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『精神的なご病気』

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定】

◆ ご病名 統合失調症 50代女性

20年程前、小さな町で悪口を広められたこと等から、気持ちの落ち込みや不安感があらわれ、地元の病院を複数回受診したが、薬を飲むと頭がボーっとする感覚があったため通院をやめた。その後約15年間、全く病院にかからなかったが、再婚相手のDVで再び気力が無くなって、気持ちの落ち込みも著しくなり、明らかに精神状態がおかしいと自分でも思ったため、別の精神科を受診するに至った。その後は、心身の不調により、内科や婦人科、精神科を転々とし、直近では精神科入院歴もあった。相談室を介して弊所にご連絡いただいた。

◆ 結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

受診していなかった期間の後、最初に受診した病院では受診状況等証明書を入手することができ、そこにはご本人様が初診時に「平成×年頃、〇〇クリニックを受診した」と仰っていたことが記録に残っていましたが、ご本人様はほぼ記憶にないということでした。
当然に当時の書類は何も残っておらず、何月の出来事であったのかすらわかりませんでしたが、その後の経緯を伺ったところ、再度精神的不調で病院にかかったところまで、普通に生活をし、仕事にも励み、子育ても頑張っていたということがわかりましたので、「社会的治癒」を主張し、改めて精神科を受診するに至ったところを初診日として事後重症で請求。障害基礎年金2級が決定しました。相談室の方には、「年金が決まったことで今後の自立計画の選択肢の幅が広がった」と喜んでいただけました。

◆ ポイント

受診していない期間の生活状況がポイントです。この方は、「医療機関を受診せず、向精神薬等の薬の服用もせず、生活のため事務職等で働き、子育ても頑張り、通常通りの生活を送っていた」ということでした。単に受診していなかった期間があったというだけでは、社会的治癒とは認めてもらえない場合もありますが、受診していなかった期間、「どのように過ごしていたか?」「新たな受診の前はどのような症状があって再度受診に至ったか?」などを詳細に記載し、その内容によっては「社会的治癒」が認められることもあります。

【初診の病院は既にカルテ無し 領収証や傷病手当金書類で初診証明し、遡って3級決定(統合失調症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診の病院は既にカルテ無し 領収証や傷病手当金書類で初診証明し、遡って3級決定】

◆ご病名 統合失調症 30代男性

日勤と夜勤が入り交ざった勤務状況が続きそれでも無理して働いていたが、体力、気力共に限界を迎え、勤務中に嘔吐し倒れ込んでしまった。同僚や上司から精神科の受診を促され、当時の勤務先の近くの精神科を受診したところ、「パニック障害」と診断。通院を継続していたが、結局仕事は退職することになり、地元に戻った。しかし、体調は悪化し、地元の病院を受診したところ、「統合失調症」と診断をされる。
最初の病院の初診日から既に7年経過しており、カルテはなく、初診の証明が取れない状態であり、弊所に相談。

◆結果 認定日請求 障害厚生年金3級決定

確かに最初の病院の受診からは7年経っており、カルテの保存義務の5年も過ぎていたので、病院にカルテが無いと言われても仕方がない状態でした。
しかしながら、この方は、非常に書類をしっかり取っておいてくださっており、

 ①初診時の領収証
 ②保険調剤明細書
 ③薬局の明細書
 ④傷病手当金支給申請書のコピー

をお持ちでした。

当然①には病院名と日付が入っており、初診料の点数も記載がありました。
②、③には病院所在地のすぐ近くの薬局の名前があり、処方箋発行元である①の病院名が書かれてありました。さらには、同じ病名で傷病手当金を受給していたとのことで、協会けんぽに提出する前の支給申請書のコピーもお持ちであり、この④にもしっかりと初診日が明記されていました。
初診日の医証を入手することはできませんでしたが、これらの書類を使って、初診日を明確にしましたので、認定日請求(遡っての請求)も無事行なうことができ、結果、認定日3級という大変満足していただける結果になりました。

◆ポイント

領収証や薬局の明細、お薬手帳等も日付の特定はできますので受診していたことがわかる有効な書類です。こういった書類は初診日の特定のための書類なので、領収証に「初診料」の点数が入っていたところもポイントでした。
また、この方は上記④の傷病手当金支給申請書のコピーまでお持ちでした。大抵の方は、傷病手当金の支給が決まったという通知は大切にお持ちですが、協会けんぽや健康保険組合に提出する申請書のコピーまでは取らずに提出してしまう方が多いです。
傷病手当金支給申請書(療養担当者記載用)は、医師が記入する重要な参考資料です。こういった書類はコピーしてから提出することをお勧めします。

【初診は中学生 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診は中学生 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ご病名 統合失調症 20代女性

初診は中学生の頃。
児童精神科を受診するも、その後数年は受診していない期間があった。
20歳になる頃、再び対人恐怖が強まり、幻聴もあらわれ、感情のコントロールができなくなり、精神科を受診したところ、「統合失調症」と診断をされる。
その後、軽易なアルバイト等も試みたが続かず、現在はB型事業所に通所。
通院している病院のソーシャルワーカーからも障害年金の請求を勧められ、母親と一緒に来所相談となった。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診の児童精神科は既に廃院。初診の証明を取ることはできませんでしたが、お母様が当時の心理検査の報告書(日付と病院名入り)をお持ちでした。
それを使って初診日は中学生の頃であることを立証し、20歳の頃からかかっている現在の病院に障害認定日診断書(20歳に達する日の前後3か月以内の症状の診断書)と、現症日診断書(現在の最新の症状の診断書)を記入いただきました。
年金には5年の時効がありますので、時効にかかった部分の年金は受給できませんが、それでも過去5年分の年金を受給できたことで、お母様もご本人様も喜んでくださいました。

◆ポイント

受診から何年も経ってしまうと、カルテの保存義務は5年ですし、病院自体が廃院していることもあります。病院名、医師名、日付の入った検査報告書等、20歳前に間違いなくこの傷病名で受診していたということが証明できる書類は、非常に有効ですから、必ず保管しておいてください。書類は原本でなければいけないという決まりはありません。紙の書類の保管が苦手な方は、スキャンしてデータ管理をしておくと綺麗に保管しておけるかもしれませんね。

【症状が多いため何科の医師に診断書を依頼したらよいかわからないとご相談(歌舞伎症候群による知的障害)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【症状が多いため何科の医師に診断書を依頼したらよいかわからないとご相談】

◆ ご病名 歌舞伎症候群による知的障害 20代女性

仮死状態で生まれてすぐに小児センターへ。
その後の検査等で、「歌舞伎メーキャップ症候群」という病名が特定された。
小、中は普通学級。高校は通信制の高校を卒業。
20歳になったら障害年金を請求できるのではないかということは、母親もわかってはいたが、何科の医師に何の症状を診断書に書いてもらえばよいのかわからないということで相談室に相談し、弊所に繋がった。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

非常に珍しい指定難病であり、知的障害の他に、側弯などの脊柱の異常、中耳炎、難聴、心血管系の奇形、口唇裂・口蓋裂、消化器異常、けいれん、内分泌異常等、様々な症状があらわれる病気のため、総合病院、大学病院、小児センター、療育センター、児童精神科等、幼い頃からたくさんの病院を受診されていました。お母様は、何科の医師に何の症状を書いてもらえばよいのかわからないという状況でしたので、まずは症状を伺ったところ、多岐にわたる症状はありましたが、一つ一つの症状が年金の対象になるような状態にはなかったため、一番の困り事である知的の部分、そして、長期間に渡りご本人のことを診てくださっている総合病院の小児科の医師に診断書を書いてもらうことにしました。
無事に障害基礎年金2級が20歳に達した日から決定し、喜んでいただけました。

◆ポイント

通常は1つの病気につき、1枚の診断書を提出しますが、その原疾患により、複数の科にかかっている場合、また、症状が多岐にわたる場合等、それぞれの科の医師に診断書を書いてもらい、1つの傷病に対して2枚3枚と添付することもできます。
しかしながら、診断書の枚数が多ければ良いというものでもありません。
それぞれの症状がどの程度のもので、一番の困り事はどの症状なのかを考えて診断書を選定すべきですので、自己判断はなさらずに年金事務所の窓口にて確認をするか、専門家に相談してから診断書作成を医師に依頼すると良いと思います。

【家庭の事情から医療機関の受診歴なし 知的障害者更生相談所での診察日を初診日として2級決定(自閉症スペクトラム症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【家庭の事情から医療機関の受診歴なし 知的障害者更生相談所での診察日を初診日として2級決定】

◆ ご病名 自閉スペクトラム症 30代女性

小、中普通学級。高校には進学せず。
幼い頃からいじめに遭っていたり、不登校になって全く学校に行っていない時期もあった。中学卒業後はどこにも行かず、完全に引きこもり状態であったが、家庭の事情で医療機関を受診することはなかった。
ご本人ではなく他家族の問題で相談室が関わることになり、ご本人も障害年金が請求できるのではないかと弊所に連絡が来た。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

相談室の方、また、医療機関のソーシャルワーカーさんからも「知的障害者更生相談所の検査だけでは初診にならないのではないか?」と質問をされましたが、この方の場合、医師の名前やサインの入った医師記載の「医学的判定書」があり、しっかりと日付も病名も書かれていましたので、その日を初診日として障害年金請求をし、障害基礎年金2級の決定を受けることができました。

◆ポイント

心理検査等をしていればそこを初診日にできるのか?というとそういうことではなく、「医師の診療」を受けていたかどうか?というところがポイントです。
しかし、医療機関ではない場合、初診の証明である「受診状況等証明書」を記入してもらえない場合も多いので、その場合は医師の名前やサインの入った医師記載の「医学的判定書」の写し等が非常に有効な書類になります。

【申立書にはしっかりと記載を! 審査請求で1級に変更(知的障害・脳性マヒ)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【申立書にはしっかりと記載を! 審査請求で1級に変更】

◆ ご病名 知的障害・脳性マヒ 20代女性

生後2か月の時に肺炎を起こし意識喪失。脳性麻痺、知的障害が残った。
小学校は特別支援学級へ入学。養護学校の中等部へ進み、同高等部を卒業。
現在は生活介護事業所を利用。IQ30程度。
母親は20歳になれば、当然に障害基礎年金1級が受給できると思い、障害年金を請求したが、結果は2級であった。その結果に納得がいかず、審査請求をしたいと思ったが、どうしたらよいかわからないと弊所に連絡をくれた。

◆結果 審査請求で覆り 障害基礎年金1級決定

お母様はご自身で障害年金請求をした時の書類のコピーを全て取っておいてくださったのですぐに拝見しました。幼少期の頃から通院していた病院の書いた診断書の程度は、十分に1級に該当するようなチェック内容でした。しかし、大きくなってからはほとんど病院には行ってなかったということで、診断書には現在の様子についてあまり詳しいことは書かれていませんでした。
さらに、赤ちゃんの頃からの傷病なので約20年間のことを記載することになっている病歴・就労状況等申立書には、全体で数行程度しか書かれていませんでした。
障害年金請求を提出する際、行政機関の窓口の方に「小さい時からの傷病なので、簡単でいいですよ」と言われたそうです。その言葉をそのまま受け取ってしまったとお母様は仰っていました。
審査請求では、ご本人の幼い頃からの家庭内での様子や学校での様子、現在の家庭内での生活の状況及び事業所での様子等を細かく記載しました。
また、診断書では「障害者雇用」に〇が付いていましたが、詳しくは「生活介護事業所への通所」ですので、そのことを証明できる書類も添付しました。
審査請求で、障害等級1級が妥当であると判断され、最初に請求した20歳に達した時から1級になりました。お母様にもホッとしたと仰っていただけました。

◆ポイント

幼少期は定期的に通院していた病院も、知的障害等、薬の処方の必要が無い場合、大きくなるとほとんど通院していないという方も多いです。
その場合、久しぶりに診てもらう医師には、「現在の就労状況」、「家庭内での様子」、「事業所等での様子」等、「今」の情報を伝えないといけません。場合によっては、軽いメモ書き程度でも良いので、「今」の様子を箇条書きにして渡すというのも良いでしょう。
また、申立書はただ長く書けばよいというものではありませんが、少なくとも現在の日常生活の様子は記載しましょう。

【ご自身で途中まで手続きを進めるも途中で行き詰まり…(双極性感情障害・知的障害)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『双極性障害』

【ご自身で途中まで手続きを進めるも途中で行き詰まり…】

◆ ご病名 双極性感情障害・知的障害 40代男性

自分では物事の良し悪しの判断ができず、小学生の頃から、近所に住む年上の友人の影響でかなり生活が乱れていた。大人になってからは、気持ちの高揚や落ち込みを繰り返し、精神科を受診。双極性感情障害と診断をされた。ご自身で障害年金請求をしようとしていたが、途中で手続きに行き詰まり、相談室からの紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

精神科への通院歴も既に10年を超えており、病院も転々としていることから、ご自身で全ての書類を作成することは難しいようでした。
ご本人からのヒアリングはもちろん行いましたが、それだけでは時系列がはっきりしない部分もあったので、相談室の方からも状況も伺い、知的障害者更生相談所の資料も入手して、病歴・就労状況等申立書を作成していきました。ずっと請求まで辿り着けずにいたようでしたので、2級が決定し大変喜んでいただけました。

◆ポイント

ご本人様の手続きなので、もちろんご本人様にお話を伺いますが、ご本人様だけではご説明が難しい場合、ご本人様にご了承の上ご家族様からお話を伺う場合もあります。しかしながら、ご家族様とも何かしらの理由で連絡が取れない(取りづらい)場合は、手元にある情報をなんとか集めながら申立書を作っています。ゆっくり少しずつ糸口を見つけてなんとか提出まで繋げていますのでご安心ください。