【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代女性

初診は10年程前で既に初診の病院のカルテは無し。現在は特例子会社の契約社員で在宅勤務。 初診の書類が取れないこと、在宅とはいえ厚生年金に加入している状態で請求ができるのか等のご不安があり、ご相談にいらっしゃった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

以前は人と関わる仕事をしていた時期もあったそうですが、発病後は人との関わりを避け、B型就労を経験後、最終的には自宅で人に会わず、ペースを乱されずに仕事をすることが一番自分に合っていると、現在の雇用形態に行きついたそうです。
特例子会社ですので、当然に障害に理解をもって一定の配慮下での勤務を望めますし、在宅勤務は、通勤の不安もなく、他の人との接点も少ないです。
そういった労働環境での就労でしたが、週の所定労働時間もある程度長く、厚生年金もかかっている状態での請求でしたから、その勤務状況、労働環境、労務管理の状況(会社からの具体的な指示の方法等)、細かくお聞きして、それを元に申立書を作成しました。

◆ポイント

この在宅勤務という形。コロナ禍でとても注目されましたが、意外と芯の強い、自己管理ができる方でないと逆に生活や仕事のペースが乱れてしまいがちです。元々しっかりとされているこちらの方にとっては、何より自分のペースででき、人に邪魔をされないという点が良かったようです。
ただし、年金の加入状況だけでは在宅なのか、どんな雇用形態なのか、どんな仕事を、どんな配慮下で行なっているのかが全くわかりません。そこはしっかりと申立書に記載すべき内容ですね。

【病歴約7年 1日3時間のパート勤務(清掃業務)を継続しながらの請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【病歴約7年 1日3時間のパート勤務(清掃業務)を継続しながらの請求】】

◆ ご病名 うつ病 50代女性

初診からずっと同じ病院に通院していたが、あまり症状が改善されなかった。その様子を心配したご主人が同僚に相談、障害年金制度のことを聞き弊所に連絡した。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ずっと同じ病院にかかっていらっしゃったので、初診から1年6か月後の障害認定日での診断書も提出をしました。しかし、その時点では程度が軽いと障害等級には該当せず、事後重症での決定となりました。 少しずつ症状が悪化しつつも、長年掃除のパート勤務を続けられていたのは、「1人でいたい、人と関わることに嫌悪感がある」という理由から、むしろ誰とも関わらず1人になれる場所を求めてパートを続けているということでしたので、そういった細かい事情なども申立書に記載して提出、基礎年金2級が決定した。

◆ポイント

精神のご病気の障害年金では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」をもとに審査されますが、この方の場合、ガイドライン上は2級に該当することが難しいと思われる診断書内容でした。

しかしながら、ご本人を取り巻く環境なども、詳細に記載した申立書を添付したところ、2級に決定することが出来ました。

就労の継続が出来ている場合は、その環境、背景を申立書にしっかり記載することが大切です。

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【ご相談室は、リラックスしてお話を伺えます】
「社労士オフィス ココロ咲くココカラ」では、障害年金の裁定請求から程度が悪化した時の額の改定請求、支給停止している年金の解除、更新手続き、決定に不服がある時の審査請求・再審査請求など全ての代行を承っています。

街中のマンションオフィスの事務所ですので、リラックスしてお話しを伺えます。

また、このサイトでは、極力「わかりやすい言葉」で障害年金の制度をご案内したいと思っています。
今は、ネットで検索すると簡単に膨大な情報を入手することができますので、「障害年金」と検索をしただけでも、たくさんの記事を見ることができます。
しかし、そのほとんどが同じような言い回しで書かれていると思います。
この制度は、国民年金法と厚生年金保険法に基づいた制度ですから、皆、同じような言い回しになるのは当たり前のことです。
けれども、その独特な言い回し故、「何度読んでもわかりにくい」「結局何を言っているのかわからない」という言葉もよく耳にします。
そこで、このサイトでは、どうしても外せない法律的言い回し以外は、出来る限りわかりやすく私の言葉でお伝えしています。
それでもわかりにくいということがあればお声がけください。できる範囲で直していきます。

今後も、日々の業務の合間に少しづつ事例実績等の記事を増やして参ります。
年金請求の際、気を付けた方がいいことや意外と知られていない他制度のこと等、せっかくこのHPにいらしていただいたので、皆様に一つでも良い情報を持っていただけるよう、少しでもお役に立てるような記事を追加して参りますので、時々開いて見てくださいね。

【社会保険庁時代から4回請求!再審査請求で大逆転の2級に決定!!(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【社会保険庁時代から4回請求!再審査請求で大逆転の2級に決定!!】

◆ ご病名 広汎性発達障害 40代男性

小、中、高と普通学級。短大卒。初診日は20年近く前。初診時のカルテは有。今から13年程前、ご本人が自ら申立書をなんとなく記載し提出するも不支給決定を受ける。その結果に納得がいかず、自ら審査請求をしたがそれも棄却。
以後、4回請求したが、不支給で父親と一緒にご相談。

◆結果 再審査請求でくつがえり、4回目の事後重症請求時から障害厚生年金2級決定

ご本人が自ら「なんとなく言われるがままに書いてしまった申立書」。これが原因で13年間もかかってしまいました。障害の特性から、人から言われたことに対して、わかっていなくてもわかったようにしてしまう、一見わかっているように見えてしまうということがこれまでも多々ありました。障害年金請求では初診日が命です!この初診日について、ご本人が曖昧な言い方をしてしまったためにこんなにも時間がかかってしまいました。

弊所では、4回目の不支給決定後の審査請求と再審査請求を承りました。
ご本人と一緒にとにかく初診日の証拠になりそうなもの(初診病院のカルテ開示書類はもちろん、逆の発想で初診より前は元気であったという証拠写真等)を集めたり、8年分くらいのお薬手帳の中身をすべて添付したり、ご本人といっぱいお話しして、なんとか立証できないかと思いを込めて書類を作りました。

再審査請求では、東京の厚生労働省(社会保険審査会)の公開審理に私が請求人代理人として出席し、結果、厚生年金加入時期に初診日があることを認められ、4回目の請求時点から障害厚生年金2級が決定しました。決定までにはかなりの時間がかかったので、結果的にある程度まとまった金額がご本人のお手元に入ることになりました。ここでは公開しかねますが、ご本人からとても感動的なお手紙をいただきました。「すべてを障害のせいにしていた。自分のためにたくさんの人が動いてくれるということを知った。これからは諦めないで頑張ります。」と言ってくれた言葉は、忘れられない私の宝物になりました。

◆ポイント

初診日は、厚生年金加入期間なのか?国民年金の時期なのか?保険料納付要件は満たされているのか?とにかく初診日が大事なのです!!

【父親の会社に在職中のまま障害厚生年金での請求(自閉症スペクトラム障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【父親の会社に在職中のまま障害厚生年金での請求】

◆ ご病名 自閉症スペクトラム障害 30代女性

小、中、高と普通学級。4年生大学卒。乳児健診等で異常の指摘はなかったが、幼い頃から拘り強く、友人関係の構築ができなかった。学業では大きな問題はなく4年生大学を卒業。大学卒業後は、どこにも就職が決まらず、父親が経営する会社に事務職として就職するが、実際にはほとんど仕事らしい仕事はできず、母親もその会社の事務をしていたので、母親のお手伝いという範囲の仕事であった。しかし、母親が病気のため死亡。その後は会社にすら行けなくなり、引きこもりがちな生活となってしまい、その様子を心配した父親から相談。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

現在も父親の会社に在籍しており、給与が出ていたため、年金の履歴だけを見ると「働けている人」と見えてしまいます。しかし、実際のご様子、お父様からのお話からも決して通常通り「働けている」わけではないということがわかりました。そのような状況を細かくお聞きして、実際にはどのような状況なのかを反映させた申立書を作成しました。

◆ポイント

現在、厚生年金加入中かどうかは一目瞭然です。ただ、その履歴だけを見れば「働いている」、「働くことができる程度」と見えてしまいます。もし、厚生年金にかかっているだけで、実際には働くことができていないのであれば、場合によってはその勤務状況(出勤簿やタイムカード)なども添付したケースもあります。

【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 広汎性発達障害 20代女性

初診は中学生の頃で当初の病名は自律神経失調症。その時は、思春期によくあることと片付けられてしまったが、その後も人間関係に悩み、複数の病院を受診。不安障害、気分障害、うつ状態と言われたが、自分自身、発達障害があるのではないかと思い、自ら検査を希望して、広汎性発達障害が判明。また、数々のエピソードから気分の高揚と落ち込みの差が大きく、双極性感情障害とも診断をされた。医師からも病歴が長くなってきているので、障害年金請求も考えてみてはと提案をされ、母親と一緒にご来所。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

中学校の頃が初診なので、障害認定日は20歳に達した日となります。この場合は20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書が必要になりますが、その時は、現在通院中の一つ前の病院に通院していた時期で、既に現在の主治医に診てもらっていました。病院のカルテの保存義務は5年となっておりますが、幸いにカルテも残っており、20歳の頃の診断書も入手することができました。
また、20歳の頃に診てくれていた医師が開業するにあたって一緒に転院しているため、医師は今までの流れをよくわかってくれており、詳細な診断書を記入いただくことができました。弊所では、双極性障害での困り事、発達障害での困り事等、詳細な申立書を作成しました。結果、ご希望通り遡って年金が決定されました。

◆ポイント

遡っての決定はとても喜んでくださいましたが、年金には「5年の時効」がありますので、実際に支給された金額は、年金請求から5年前までの分でした。その症状やタイミング、環境にもよりますが、時効にかかる前に一度請求してみるのもよいかもしれません。

【摂食障害からうつ病に。転院が非常に多かった事例(中等症うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【摂食障害からうつ病に。転院が非常に多かった事例】

◆ ご病名 中等症うつ病エピソード 30代女性

ご主人の扶養期間に初診。当初は摂食障害の診断であったが、途中からうつ病に変更。転勤、引っ越しのため、転院が非常に多く、ご自身で途中まで書類集めをしていたが、もう何がなんだかわからなくなったと、たくさんの書類をお持ちになり、ご相談。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

摂食障害とうつ病は相当因果関係がありますから、途中で診断名が変わったとしても摂食障害で初診をした病院を初診にするということで問題ありません。また、どこをとっても国民年金の時期でしたので、初診日には大きな問題はありませんでした。しかし、この方の場合、複数の科にわたり受診していたこと、ご主人の転勤、引っ越しのため、実にたくさんの病院にかかっており、途中までなんとかご自身で書類集めをしていたものの、申立書作成の段階で躓き、ご連絡をいただきました。また、閉鎖的な地域にお住まいになっていたということもあり、「近くの役場等での手続きでばれたくない。」という思いもあったようです。
最終的には無事に年金決定し、安心していただけました。

◆ポイント

精神的なご病気の場合、初診時の診断名と請求時の診断名が変わることはよくあるので、その病名に相当因果関係があれば、最初の病名で初めて受診したところが初診日になります。また、障害年金請求は、お住まいの管轄の年金事務所から出さなければいけないという決まりはなく、全国どこの年金窓口から請求をしても問題ありません。

【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定(統合失調症 自閉症スペクトラム症)】

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精神的なご病気『統合失調症』

【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定】

◆ご病名 統合失調症(自閉スペクトラム症) 30代男性

幼少期より一人遊びが多かった。小中高普通学級。大学卒。就職するも続かず、3年前に自分で障害年金を請求したが不支給。その後、A型事業所での仕事も辞めてしまい、今一度障害年金の請求をしたいと、通所していた就労移行支援事業所からの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

3年前の請求は「広汎性発達障害(アスペルガー症候群)」のみの診断書で提出し不支給であったとのことでした。前回請求時頃から幻覚等が多少あったものの、医師に伝えきれておらず、後に「統合失調症」とも診断。また、現在も幻聴幻覚、気持ちの落ち込み等があり、就労移行支援事業所に通所しているものの就業の目途は立っていないということがわかりました。
また、この方は、初診から現在まで一つの病院であり、今までの症状の流れも全て現医師にわかってもらっている状況でありました。
元来の発達障害の症状に加えてA型就労の場でのストレスも相まって不安感が強まり、統合失調症の症状も顕著に出ていることなどから、病名は統合失調症と自閉スペクトラム症と併記された診断書になりました。

◆ポイント

発達障害をお持ちの方は、その繊細さ故にストレス等外的要因に弱く、社会に出ると二次障害として精神病を発症される方も少なくありません。
発達障害の病名だけでは年金がつかないというわけではありませんが、元来の状態に加えて精神症状が強くあらわれ、医師から新たに病名も言われた時などは申請のタイミングかもしません。一度不支給となった障害年金でも、今一度申請することは可能です。

【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

子供の頃に事件に巻き込まれて以来、常に死にたい気持ちや悲しい気持ちがあったが、母親のネグレクトもあり、誰にも言い出せなかった。
そのため、精神科にはずっと行っておらず、自分で精神科に行ったのは19歳の時が初めてであった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人及び付き添いのご友人のお話から、子供の頃の事件の際、かかった病院は精神科ではなく婦人科であったこと、20歳の誕生日前後3ヶ月以内であれば診断書を入手できるが、程度はほぼ該当しないこと、19歳になってからかかった病院が初診日となると、そこから1年6ヵ月後はちょうど病院にかかっておらず診断書は入手できないため、認定日請求はできない状態になることがわかりましたが、ご本人からは、ダメ元でもいいから、「なんとか認定日請求をしてみたい!」という強いお気持ちが伝わりました。
そこで、まずは子供の頃にかかった病院(婦人科)に問い合わせ、ご本人と一緒に事情を話して初診の証明を書いていただきました。
また、子供の頃が初診と認定されれば20歳に達する前後3ヶ月以内の診断書が有効なので、その頃の診断書も入手しました。
しかし、当たり前ですがカルテにない情報以上のことを医師には書いてはいただけないので、当時の情報からできる限りのことを書いて下さいとお願いした初診の証明及び認定日の診断書を入手するも、認定日時点で障害等級に該当するような内容ではありませんでした。
恐らくこのまま出しても子供の頃の初診日が認められるのは厳しいことが予想されましたが、少しでも可能性があるのであればどうしても出したいというご本人のお気持ちで提出。結果、初診日はやはり子供の頃とは認められず、後者の19歳の頃の病院を初診日として事後重症2級が決定しました。
ご本人様お希望の遡りの形にはならず、事後重症としての年金決定でしたが、「やるだけやったから現状を受け入れます」とおっしゃっていただけました。
もちろん、できないものはできないです。が、可能性が0ではないのであれば、行き場のないお気持ちを治めるためにやるだけやってみるというのも一つだと私は思っています。
理不尽なことがあったり、なりたくもないご病気になってしまったやり場のないお気持ちを頭ごなしには否定しませんので、お気持ちは安心してお話ししてください。

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代男性

発症は、昭和の頃。既に初診の病院は廃院。
平成初期の2件目病院の初診の日付はわかるが詳細不明でカルテは既になし。
5年前はこの2件目の病院を初めて受診した日を初診日として申立てをしたが保険料納付要件満たされずで不支給。
大学生期間があるが、当時は制度上、学生納付の特例が無い時期であった。
一度やってダメだったので、無理かもしれないが、もしも、何か手立てがあるのであれば、再度障害年金の請求を行なってみたい、ということで弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

前回はご自身で区役所から申請をしたようでしたが、なんだかわからないうちに不支給決定を受けてしまったとお話をされていました。よくよく聞くと、2件目の病院から3件目の病院までは5年近く受診していない期間が空いており、その間は厚生年金にも加入して普通に働いている時期もあったとのことで、この3件目の病院であればカルテも残っており、はっきりとした初診の証明が取れることがわかりました。あわせて、学生期間が5年(大学4年と専門学校1年)あり、この間の在籍証明を取ることができれば保険料納付要件を満たす可能性があるということもわかりました。
そこで在籍証明書を取り、当時学生であった期間を証明し、さらに、受診していない期間を社会的治癒として、3件目の初診日で新たに請求をしました。

◆ポイント

以前不支給であった事例も(すべてできるとは言えませんが)もしかするとやりようがある場合もあります。
特に昭和の時代や平成初期など、何十年も経過しており、当時の病院が廃院しているなどの状況だとそれだけで心が折れて諦めていたという話も時々伺いますが、一つずつ確認をしていくとなんだかの手立てが見えてくることがあります。
この方の場合は、大学と専門学校とあわせて5年間学生であったことが立証できたことで、一見無理と思われた保険料納付要件が正当に満たされました。
こんなケースもあるので、諦めずにご相談ください。