【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ ご病名 統合失調症 20代女性

初診は高校生の頃。夜中に突然奇声を上げて飛び出す等、明らかに奇異な行動が目立つようになり精神科を受診した。その後も服のままシャワーを浴びたり、徘徊等が続き、精神科に入院したこともあった。
現在はB型事業所に通所しており、当該事業所の支援員からの紹介で母親から弊所に連絡があった。

◆ 結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

初診は高校生(17歳)の時期であったため、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)です。初診の病院からすぐに次の病院を紹介されてから、ずっと同じ病院を定期的に受診されていたので、20歳の時点での診断書も入手できました。
認定日の頃も請求日の頃も、障害状態にはほぼ変動がなく、請求日頃には、1日3時間、週に2、3日のB型事業所にすら行けずに休みがちであったということでしたので、そういった日常生活のご様子を細かく記載した申立書を作成しました。
20歳に遡って障害等級2級に決定し、2年半程の年金がまとめて支給されることとなり、ご相談いただいたお母様にも大変喜んでいただけました。

◆ ポイント

認定日請求の場合、申立書には請求日頃の現在の生活状況だけでなく、認定日の頃の生活状況を記載することはもちろんですが、その後現在に至るまで、どういった生活をしていたのか?症状は継続していたのか?等の途中経過もしっかりと記載することが大切です。

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半 (躁うつ病)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半】

◆ ご病名 躁うつ病 40代女性

目眩や難聴の症状で耳鼻科を受診したが、精神的なものであると言われ、精神科を受診。その時は、次第に症状も和らぎ、一旦病院には行かなくなったものの、約8年半後、会社のストレスから再び目眩や不眠、意欲低下等の症状があらわれた。日に日に症状が悪化し、一人では生活もままならない状態となったため、相談室に相談したところ、弊所に繋がり、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

初めの通院で最後に受診したところから、約8年半は病院にかかることもなく、趣味を楽しんだり、仕事でも重要なポジションを任される等、意欲的に仕事を続けられていたため、その期間を「社会的治癒」として申し立て、改めて著しい目眩や手足のしびれ等の身体症状や意欲の低下があらわれて、再び病院を受診した日を初診日として請求をしました。厚生年金加入期間中であった、新たに受診をした日が初診日として認められましたので、障害厚生年金として障害等級2級が認められ、ご本人様にも大変満足のいく結果となりました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めてその症状で診療を受けた日を初診日とすることになっていますが、受診しておらず、薬の服用もなく、元気にお仕事等もして過ごされていた期間が一定以上ある場合は、全てのケースが認められるわけではありませんが、その間を社会的治癒とし、再び病院を受診された日を初診日として認められる場合もあります。

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定(若年性アルツハイマー型認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定】

◆ ご病名 若年性アルツハイマー型認知症 50代女性

3年程前から、LINEで誤字脱字が多くなったり、支離滅裂な文章を打つようになっていることを周りから指摘され始めていた。長年勤めていた会社でも業務のミスも目立つようになり、退職。その後も運転にも支障が出る程、集中力も欠き、病院を受診したところ、若年性アルツハイマー型認知症であることがわかった。地域包括支援センターから相談室に繋がり、相談室からの紹介で弊所にご連絡いただいた。

◆結果 事後重症請求 障害厚生年金2級決定

相談室の支援員さんと共に、ご家族様同席の下、お話を伺いました。ご家族様のご様子を見て、なんとしても年金受給に繋げなければならないと強く思いました。キーパーソンは、ご兄弟様。ご本人様は既にお話を上手にできない状態であり、ご両親様もご高齢でいらっしゃったので、ご兄弟様とやり取りをさせていただきました。
また、失語の症状もあったようでしたので、精神の障害用診断書と言語の障害用診断書にもご記入いただき、両方とも提出しました。また、休職になってからは、ずっと傷病手当金を受給しており、間もなく傷病手当金の申請が終わる時期であったこと、最近特に急激に症状が悪化したこと等から、ご兄弟様と相談の上、請求の仕方は、最新の症状をもって請求する事後重症請求としました。年金が決まって本当に良かった、安心したと、お言葉をいただきました。

◆ポイント

傷病手当金を受給していたため、遡ったとしても、ほぼ返還しないといけないこと、認定日の時期と現在とでは、大幅に症状が異なり、最近急激に症状が悪化したこと等から現在の状態で請求する方がメリットがあると判断して事後重症請求しました。なんでも認定日請求の方が良いと思われがちですが、傷病手当金の受給状況や、特に進行性のご病気の場合は、認定日と現在とでどのくらい症状が異なるのか等を踏まえて請求の仕方を考えると良いですね。

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に】

◆ ご病名 うつ病 30代女性

職場での慣れない仕事と、プライベートでも不運が続いたことでうつ病を発症。体調が悪いながらも、A型就労事業所に通われていたが、コロナの影響で通所困難となり、精神状態がさらに悪化。A型事業所で知り合った友人の紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

①初診の病院は既に廃院。
②初診の病院から引き継いでいたはずの病院には当時のカルテは無。
③主治医が異動したことにより転院した際には、同じ医師であったため特に紹介状をもらわずに転院。
④その時の主治医が急逝してしまったことにより、当時の転院状況を知る者は誰もおらず・・・。
八方塞がりで初診日の証明が非常に難しいケースでしたが、お亡くなりになった主治医には当時傷病手当金の書類を毎度書いてもらっていたとのことで、「診察の度に医師が何かの書類をスティックのりでカルテに貼っていたところをじっと見ていた」という非常に具体的なご本人のご記憶から、カルテ開示をしたところ、カルテに貼られていた傷病手当金の書類が見つかり、確かに傷病手当金書類に初診日が明記されていましたので、それをもって初診日は厚生年金の被保険者であったことが認められました。ご本人は、厚生年金での請求は半ば諦めておられましたが、無事障害厚生年金として障害等級2級が認められ、その結果に大変喜んでいただけました。

◆ポイント

初診日の病院も無く、主治医がお亡くなりになり、どこを糸口に始めたらよいのか・・・という事例でしたが、ご本人の具体的なご記憶からカルテ開示を行ない、傷病手当金申請書類の日付を探し出すことができました。ご本人様からの細かいヒアリングが大切だと改めて感じた事例でした。

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定(ナルコレプシー・うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定】

◆ ご病名 ナルコレプシー うつ病 20代男性

4年程前から集中力が無く、異常な眠気に襲われることが頻繁になり、意識が朦朧とすることが多くなった。朝礼や大事な会議にも満足に参加できなくなったため、そういった自分の体調に不安が募り、気持ちが落ち込むことも増え、仕事を継続することも困難な状態になっていた時に、障害年金制度のことを知った。今後のことについて知人に相談したところ、弊所のことを聞いた。

◆結果 認定日請求 障害厚生年金2級決定

診断書は、ナルコレプシーとうつ病とが併記される形でした。ナルコレプシーは、精神のご病気ではなく、うつ病との相当因果関係はないとして、提出後に一度返戻等もありましたが、ご本人様に今一度お気持ちをお聞きしたところ、「やはり一番の主訴はナルコレプシーの症状で、そのことが精神症状に強い影響を及ぼし、結果的にとても気持ちが落ち込んでいるのだから、例えどんな結果であってもナルコレプシーの病名はそのままにして提出を続けてほしい」という強いお気持ちが確認できました。そのため、当初提出した通り、ナルコレプシーとうつ病の併記で請求を進めました。その結果、障害厚生年金として認定日に遡って障害等級2級が認められ、とても喜んでいただけました。

◆ポイント

この方の場合、確かにナルコレプシーとうつ病とが共存していたのですから、どちらか一つを切り取って考えるということは医師とて難しい判断かと思いますので、結果的に併記という形で出したことは間違っていなかったのではないかと思われます。
また、あくまでもこのお手続きは、ご本人様の請求ですので、ご本人様のお気持ちが置き去りになっては大変です。制度上、必ずしも思う通りにはできないですが、弊所ではお気持ちはしっかりと聞いて、請求方法を一緒に考えています。

令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和5年7月現在、新規ご来所相談についてのご予約を承っております。

ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

6月の新規ご来所相談については、予約枠が全て埋まってしまい、現在、6月中の新規ご来所相談のご予約をお受けできない状態です。

お急ぎのご相談希望等には対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、現在、7月3日以降の新規ご来所相談のご予約は承っております。
ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

皆様にはご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定】

◆ ご病名 統合失調症 50代女性

20年程前、小さな町で悪口を広められたこと等から、気持ちの落ち込みや不安感があらわれ、地元の病院を複数回受診したが、薬を飲むと頭がボーっとする感覚があったため通院をやめた。その後約15年間、全く病院にかからなかったが、再婚相手のDVで再び気力が無くなって、気持ちの落ち込みも著しくなり、明らかに精神状態がおかしいと自分でも思ったため、別の精神科を受診するに至った。その後は、心身の不調により、内科や婦人科、精神科を転々とし、直近では精神科入院歴もあった。相談室を介して弊所にご連絡いただいた。

◆ 結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

受診していなかった期間の後、最初に受診した病院では受診状況等証明書を入手することができ、そこにはご本人様が初診時に「平成×年頃、〇〇クリニックを受診した」と仰っていたことが記録に残っていましたが、ご本人様はほぼ記憶にないということでした。
当然に当時の書類は何も残っておらず、何月の出来事であったのかすらわかりませんでしたが、その後の経緯を伺ったところ、再度精神的不調で病院にかかったところまで、普通に生活をし、仕事にも励み、子育ても頑張っていたということがわかりましたので、「社会的治癒」を主張し、改めて精神科を受診するに至ったところを初診日として事後重症で請求。障害基礎年金2級が決定しました。相談室の方には、「年金が決まったことで今後の自立計画の選択肢の幅が広がった」と喜んでいただけました。

◆ ポイント

受診していない期間の生活状況がポイントです。この方は、「医療機関を受診せず、向精神薬等の薬の服用もせず、生活のため事務職等で働き、子育ても頑張り、通常通りの生活を送っていた」ということでした。単に受診していなかった期間があったというだけでは、社会的治癒とは認めてもらえない場合もありますが、受診していなかった期間、「どのように過ごしていたか?」「新たな受診の前はどのような症状があって再度受診に至ったか?」などを詳細に記載し、その内容によっては「社会的治癒」が認められることもあります。

令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

現在、新規ご来所相談については、6月15日以降の新規ご来所相談のご予約を承っております。

お急ぎのご相談希望等には、すぐに対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

対応もよく年金をとるのに色々と教えてくれました。~障害基礎年金 事後重症で2級決定 20代 男性 H・Y様 ~

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対応もよく年金をとるのに色々と教えてくれました。~障害基礎年金 事後重症で2級決定 20代 男性 H・Y様 ~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(就労移行支援事業所)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 将来のことや、こんご生活していくゆえに、年金をとろうと思ったから。

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 2 まあまあ速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 2 ときどき報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 対応もよく年金をとるのに色々と教えてくれました。正直僕は年金がとれるかとれないかのギリギリのラインだったのですが、無事とれたことに感謝しています。ありがとうございました。

今後の生活のことをとても気にされていたので年金を受給できたことで選択肢が増えてH.Yさんの将来が広がったのであればとても嬉しいです。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m20-005