精神的なご病気『知的障害・発達障害』
【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定】
◆ ご病名 多動性障害 30代男性
小、中、普通学級。高校も普通高校で国公立大学に進学。その後大学を退学し、しばらくの期間を経て、親や周りの勧めで夜間大学に再入学。この夜間大学の時に初診があるとのことで、母親の話では、学生納付特例制度を申請していたということであったが・・・。就労移行支援事業所等への相談から弊所に繋がり、母親からご連絡があった。
◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定
20歳になると国民年金の強制被保険者になりますが、この「学生納付特例」を申請しておけば、在学中の納付が猶予されます(免除ではなく猶予です)。障害年金の納付要件を確認する時なども、納付猶予を申請しておけば、未納期間とはなりません。
お調べしたところ、この方は、確かに最初の大学ではきちんと「学生納付特例」を申請していたのですが、大学をお辞めになり、その後はしばらく保険料未納状態が続き、さらに新しい別の大学に再入学された後は、「学生納付特例」の申請をしていませんでした。お母様はてっきり一度申請をしていれば自動的に「学生納付特例」は続くものだと思っていたそうです。
再入学した2つ目の大学の頃が初診日になってしまうと、保険料納付要件が満たされず、そもそも障害年金請求ができない状態でした。
そのため、この病院の前に、精神的なことで医師の診療を受けていないか?と改めて尋ねたところ、ご本人の口から「最初の大学の保健センターのようなところでいつも精神的な症状の悩みを聞いてもらっていた」ということがわかりました。
学内の保健センターとは?大学に電話をして確認したところ、在学中の学生のための医師もきちんといらっしゃる「学内診療所」ということで、当時のカルテも残っており、証明を下さいました。親元を離れて生活していた時のことであったので、お母様もこの診療所に通っていたことまでは詳しくご存じなかったようでした。
最終的には、この学内診療所の医師が書いた証明書の時期が初診日であると認められて、無事に保険料納付要件もクリアし、事後重症で2級が決定しました。お母様は、最初自分が制度のことを知らないばかりにとご自身を責めていらっしゃいましたが、最終的には認められて、本当にホッとしたとお言葉をいただきました。
◆ポイント
学生に限らず、国民年金の保険料の納付が困難な時は、免除や猶予の制度があります。必ずこれだけはやっていただきたいです!下記、年金機構のページです。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)