年末年始 休業のお知らせ

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
弊所では、誠に勝手ながら次の日程を年末年始の休業とさせていただきます。

【年末年始 休業期間】
2022年12月28日(水) ~ 2023年1月10日(火)

新年は従業員リフレッシュのため、1月11日(水)から通常営業とさせて頂きます。

休業期間中に頂いたお問合せに関しましては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。

皆様には大変不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申しあげます。

来年もご愛顧いただきますようよろしくお願いたします。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定(多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定】

◆ ご病名 多動性障害 30代男性

小、中、普通学級。高校も普通高校で国公立大学に進学。その後大学を退学し、しばらくの期間を経て、親や周りの勧めで夜間大学に再入学。この夜間大学の時に初診があるとのことで、母親の話では、学生納付特例制度を申請していたということであったが・・・。就労移行支援事業所等への相談から弊所に繋がり、母親からご連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

20歳になると国民年金の強制被保険者になりますが、この「学生納付特例」を申請しておけば、在学中の納付が猶予されます(免除ではなく猶予です)。障害年金の納付要件を確認する時なども、納付猶予を申請しておけば、未納期間とはなりません。
お調べしたところ、この方は、確かに最初の大学ではきちんと「学生納付特例」を申請していたのですが、大学をお辞めになり、その後はしばらく保険料未納状態が続き、さらに新しい別の大学に再入学された後は、「学生納付特例」の申請をしていませんでした。お母様はてっきり一度申請をしていれば自動的に「学生納付特例」は続くものだと思っていたそうです。

再入学した2つ目の大学の頃が初診日になってしまうと、保険料納付要件が満たされず、そもそも障害年金請求ができない状態でした。
そのため、この病院の前に、精神的なことで医師の診療を受けていないか?と改めて尋ねたところ、ご本人の口から「最初の大学の保健センターのようなところでいつも精神的な症状の悩みを聞いてもらっていた」ということがわかりました。
学内の保健センターとは?大学に電話をして確認したところ、在学中の学生のための医師もきちんといらっしゃる「学内診療所」ということで、当時のカルテも残っており、証明を下さいました。親元を離れて生活していた時のことであったので、お母様もこの診療所に通っていたことまでは詳しくご存じなかったようでした。

最終的には、この学内診療所の医師が書いた証明書の時期が初診日であると認められて、無事に保険料納付要件もクリアし、事後重症で2級が決定しました。お母様は、最初自分が制度のことを知らないばかりにとご自身を責めていらっしゃいましたが、最終的には認められて、本当にホッとしたとお言葉をいただきました。

◆ポイント

学生に限らず、国民年金の保険料の納付が困難な時は、免除や猶予の制度があります。必ずこれだけはやっていただきたいです!下記、年金機構のページです。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

【要介護の父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報 そこから多方面に繋がった(軽度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【要介護の父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報 そこから多方面に繋がった】

◆ ご病名 軽度精神遅滞 40代男性

小、中、普通学級。その後、工場等の軽易な業務に従事。多大な配慮の中で勤務していたが、人事の入れ替えを機に職場での人間関係が悪くなり、居場所が無くなって退職。その後は職を転々としていた。支えてくれていた母親が亡くなり、要介護状態になった父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報。区役所の担当者が自宅の状態やご本人の状況を目の当たりにし、多方面の支援が必要だと判断。当該区役所担当者が、相談室、医療機関等ともやり取りをし、障害年金については弊所が担当することになった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人一人では、就職活動、医療機関の予約や受診、障害年金等の手続き等を行える状態にはありませんでした。お父様の病状も思わしくなく、ご本人が今後一人でもやっていけるように、多方面の専門機関と連携して手続きを行ないました。弊所はもちろん障害年金を担当しますが、年金が決まれば当然に働き方の幅も広がりますから、ご本人同意の下、相談室の方とも情報共有しながら進めました。障害基礎年金2級が決まりましたが、しばらくして、お父様がお亡くなりになり、ご本人はグループホームにお引越しをされたと聞きました。穏やかに過ごされていることを願っています。

◆ポイント

知的障害・発達障害の方は、生まれた時からの申立書を作成します。別居していらっしゃいましたが、ご本人のことを知る叔父様とも連絡が繋がり、小さい頃からの状況を聞けたことも、スムーズな手続きに繋がりました。ご本人があまりお話が得意ではなく、一番身近な親御さんからも状況を伺えない場合は、ご兄弟、いとこさん、おじさん、おばさん等、どなたでも良いので、ご協力いただけるととてもありがたいです。

【退職後に請求(市職員共済)約3年半遡っての決定(双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【退職後に請求(市職員共済)約3年半遡っての決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

本州のとある市職員の時に発病し、初診。最初の病院では、うつ病との診断であったが、地元に戻ってからの病院では、双極性感情障害と診断をされた。退職後、デイケアや就労継続支援事業所A型に通所しており、社労士事務所への相談を考えていたところ、利用者間の雑談で弊所のことを聞き、ご連絡を頂いた。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級決定

平成27年10月から、厚生年金と共済年金は統合しており、基本的には同制度ですが、共済組合に所属している時に初診日がある場合は、現在もそれぞれの共済組合に障害年金請求をします。退職後ではありましたが、共済組合に所属している時に初診日がありましたので、共済組合とのやり取りでした。結果、傷病手当金受給中と少し被っている時期もあり、一部返還しないといけない部分もありましたが、3年半程遡っての決定を受け、これでいろいろ考えて前に進めると喜んでいただけました。
なお、偶然ですが、ネットや知人に聞いて弊所のことを調べていた時にA型事業所内の利用者同士の雑談で弊所の話が出てきて、それが最終的な決め手となってご連絡いただけたとのこと。ちょっとした時に弊所の話をしてくれているなんてとても嬉しかったです!

◆ポイント

それぞれの共済組合の中には、独自の書類が必要なところもあるので、所属していた共済組合担当者様とご連絡を取り合いながら進めます。辞めた組合に自分で電話するのは気が引けると仰る方もいらっしゃいます。弊所では、共済組合とのやり取りも全てこちらで行ないますので安心してお任せ下さいね。

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた(Ⅱ型双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた】

◆ ご病名 Ⅱ型双極性障害 40代女性

20年以上前に初めて受診した病院は既に廃院。初診日が曖昧な状態のまま既に現在の病院から診断書を入手し、高齢の母親が1人で手続きを進めていたが、途中で行き詰り弊所に連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

この方の場合、初診の病院は既に廃院しており、その時の書類関係も一切残ってはいませんでした。また、現在の病院(2件目の病院であり現在もかかっている病院)の医師からの診断書には「前医には”x”年頃から受診していた」という記載がありました。最初の病院には不定期にしか受診しておらず、2件目の病院まで4年くらい受診していない期間があったことから、できれば社会的治癒を主張して認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でしたので、なんとかご希望の請求を試みましたが、最終的には事後重症での2級決定となりました。結果をご説明して、ご本人にもご納得いただき、お母様にはホッとしたと言っていただけました。

◆ポイント

このケースは初診の病院の診察時の情報が全く無く、ご本人の申出だけで社会的治癒を主張するには、受診していない期間があまりに短くて、社会的治癒は結果的には認めれませんでした。
それでも、曖昧な初診日であっても認められたのは、初診日が「”x”年頃」と書かれた場合は、”x”年の1月1日~12月31日のどこを取っても納付要件に問題が無いかが確認され、問題なければ、その年の末「12月31日」を初診日として認められることがあるからです。ですので、その場合は、翌々年の6月30日が障害認定日となり、その障害認定日から3ヶ月以内の診断書を入手できれば、認定日での請求もできるということになりますね。

不安な所等、ていねいに対応してくださり、ありがとうございます~障害基礎年金 20代 女性~

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不安な所等、ていねいに対応してくださり、ありがとうございます~障害基礎年金 20代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(就労移行等事業所)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 紹介されてそのまま

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 不安な所等、ていねいに対応してくださり、ありがとうございます。また更新の機会がありましたら、よろしくお願いいします。

当初は何をどのように進めいけばよいのかとても悩まれていらっしゃいました。支援員の方のサポートもあり思っていた結果となって良かったです。何か年金でわからないことがあればいつでも連絡して下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-011

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定(自閉症スペクトラム障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定】

◆ ご病名 自閉症スペクトラム障害 30代女性

小、中、高と普通学級。卒業後は、母親の務める会社でベッドメイクや工場での軽作業のアルバイトをしていたが、他者とのコミュニケーションの問題から退職。以後、就労移行支援事業所に通所している際に、障害年金のことを知った。
1回目での障害年金請求は不支給。弊所の方で審査請求→再審査請求をしている際、症状改善せず、むしろ将来に対する不安感も募って薬が増えたという話を聞き、再審査請求と同時に2回目の裁定請求を行なった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

1回目と2回目の診断書の違いは、薬が増えたという話だけで、日常生活のチェック等については、1回目も2回目もほぼ同様でした。2回目については、通所していた就労移行支援事業所のスタッフの協力を得て、事業所での様子や具体的な配慮の方法等を直接伺い、現地でお話を聞きました。同時に行なっていた再審査請求は残念ながら棄却でしたが、この2回目の請求ではしっかりと事後重症2級が決定し、お母様にもご本人にも喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金請求は、何回までという縛りはありませんので、何回でも請求は可能です。しかしながら、あまり症状に変化がない状態、それ程期間が空いていない状態で何度も請求を行なっても、同じ結果になってしまいかねません。例えば、労働環境が変わった(退職した、転職した、短時間勤務になった、雇用形態が変わった等)、家庭環境が変わった(家族と同居になった、事情があり別居になった、グループホームに入った等)、症状が悪化した(薬が増えた、新しい病名が増えた、検査の結果内容が変わった等)といった、変化が起きた時が再請求のタイミングかもしれません。

【20歳の頃に遡って障害認定日での決定(約2年間遡り)(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【20歳の頃に遡って障害認定日での決定(約2年間遡り)】

◆ ご病名 広汎性発達障害 20代男性

3歳児健診で他の子供と同じように行動ができないことに母親が違和感を持ち、児童相談所に相談。自閉スペクトラム症とわかり、6歳時から児童精神科を受診。本来は療育のため、通院を継続することになっていたが、障害を認めたくない父親の思いから、通院は途絶えた。小学校は普通学級に入学も、中学校入学1か月後、本人自ら、「これ以上普通学級で過ごすことは辛い」と申し出て、特別支援学級へ。高等支援学校を経て工場勤務をしたが、上手くいかず、わずか1か月で退職となった。A型事業所も経験したが、他者との関わりに疲れ果て、気持ちが落ち込んでしまい、引きこもって生活していたため、母親が障害年金請求のことを調べて、弊所に連絡をくれた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

お母様自体もご病気があり、なかなか事務手続きがスムーズに進められないということで、ご依頼いただきました。ご本人様は他者との接触をほとんどしない状態であったため、ほとんどお母様と連絡を取り合い、進めました。
最終的には20歳の頃に遡っての障害基礎年金2級と決定がされ、約2年分の年金が一時金として支給された他、次回の認定は有期では最長の5年でしたので、安心したと喜んでいただけました。

◆ポイント

原則的には、当事者様とお会いしてから請求を進めていきますが、そのご病状等でどうしてもお会いできないケースもあります。そういった時は、ご家族様のみのご相談、面談のみで請求まで完了させることもあります。
しかし、そういった場合もご本人様が知らないうちに請求が進んでしまわぬよう、ご家族様や支援者の方とも十分にお話をしながら進めております。

【初診は高校生で病歴18年、複数の病院を転々としやっと年金制度を知って請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診は高校生で病歴18年、複数の病院を転々としやっと年金制度を知って請求

◆ ご病名 うつ病 30代男性

中学生の頃から気持ちの落ち込みがあらわれ、高校は完全に不登校になって児童精神科を受診し、定期的な通院を継続するも、高校は中退。多少の就労実績はあるも、続かず、A型事業所、B型事業所を経て、現在は就労移行支援事業所にて、軽作業をしていた。障害年金制度のことを知り就労移行支援事業所からの紹介で弊所にご連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

複数の病院を転々としていらっしゃり、また、高校生の頃の病院は、既に廃院。次の病院も既にカルテが無い等、初診日の特定が大変なケースでしたが、3つ目の病院で2つ目の病院からの紹介状が残っていることがわかり、その紹介状の中で20歳より前から精神科を受診していたことが明記されていたので、20歳前傷病として問題なく請求ができました。結果は、現在の最新の症状をもって、事後重症で2級の決定となり、ご本人様にも満足していただけました。

◆ポイント

障害年金のことをインターネットで検索していると、「初診日が大事」とよく出てきますが、「では初診日が明確ではない場合、初診日は適当に作ってもよいのか?」などと質問されてしまうことがあります。当たり前ですが、適当はダメです(笑)
ただし、絶対に「20歳前の期間に初診日がある」、「厚生年金に加入していた期間に初診日がある」ということが証明できれば、たとえ、初診日の病院が廃院していたり、カルテが無くて、初診日がだいたいの時期としかわからなくても請求ができるケースがあります。諦める前に弊所にご連絡ください。一緒に糸口を探しましょう!

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に(注意欠陥多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に】

◆ ご病名 注意欠陥多動性障害 てんかん 40代女性

小学校低学年頃より、不登校。家で自傷行為を繰り返し、施設に入所していた。
小学校から高校までは普通学級に在籍、後に、専門学校を卒業。その後は、メンタルクリニックに通院しながら、いくつかの職場を転々とし、働いていたが、職場に適応できず退職。日常生活もままならない状況となり、医療機関のソーシャルワーカーから障害年金のことを教えてもらい、弊所に繋がった。
※てんかんについては症状は安定。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

当初、ご本人としては障害厚生年金での遡及請求を希望されており、弊所としてもできる限りご本人の意向に沿って書類を用意し、請求しましたが、最終的には障害基礎年金での事後重症2級と決定が出ました。
最終的には決定内容にご理解を頂き、この年金で今後の生活が安定すると喜んでいただけました。

◆ポイント

受診していない期間が4年間ほどあったので、社会的治癒を主張したいというご希望でしたが、最終的には学生時代に最初に受診した病院が初診日となりました。当初、ご本人としては、厚生年金での請求にしないと、年金がつかないのではないかというご不安があってそう思われたということですが、実際には基礎年金で2級が決定しました。
ご本人の大切な請求ですから、ご本人のお気持ちが置いてきぼりにならないように、できる限りご本人の思いを形にしようと思っております。
しかしながら、その病歴等からご希望通りの請求にならないこともあります。
その場合は、十分に制度の説明やその事情をご説明し、ご納得いただくまでお話ししながら進めております。