【脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求(左脳出血)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求】

◆ご病名 左脳出血 40代男性

もう少ししたら発症(初診日)から1年6ヶ月経つので、時期が来たら障害年金請求をしたいと、少し早めに就労移行支援事業所からの紹介でご連絡。症状には、片麻痺の不自由さと高次脳機能障害があった。

◆結果 障害厚生年金 (初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日として3級決定

障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかし、それにはいくつかの例外があり、例えば脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求をできる場合があります。
そこで、それまでの経過を確認したところ、障害者手帳についても初診から6ヶ月で症状固定として申請しており、医師も6ヶ月経過時点を症状固定とするはっきり仰っていたことから、初診から6ヶ月時点の診断書(肢体の障害用)を入手して障害認定日請求し、当初、ご本人が思っていらしたより約1年分多く年金を受給することができました。
そして、もう一つの症状である高次脳機能障害については、6ヶ月時点での症状固定とは認められないため、1年6ヶ月を待って請求。こちらについては、上位等級とは認められず、結果的にそのまま3級が継続という形になりました。

◆ポイント

上記のように、初診から1年6ヶ月経過していなくても、脳血管疾患の場合、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来ることになっています。
脳血管疾患の特例以外でも、障害認定日の特例は、心臓ペースメーカーを入れた日、人工関節を入れた日、人工透析を始めて3ヶ月経過した日、人工肛門にして6ヶ月経過した日、在宅酸素を開始した日などがあります。

【3級受給中、症状悪化のため額の改定請求で2級に(原発性免疫不全症候群)】

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身体のご病気『その他難病』

【3級受給中、症状悪化のため額の改定請求で2級に】

◆ご病名 原発性免疫不全症候群 60代男性

以前より障害厚生年金3級を受給中。最近、倦怠感が強く、免疫力の低下から様々な症状もあらわれた。額の改定請求を希望してご相談。
なお、この時点では厚生年金の被保険者であった。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級から2級に改定

疲労感が強く、ほとんど仕事はできていないということでしたが、ご子息の会社であったため、かろうじて在籍を続けているとのことでした。そういった事情も加味してもらうため、現在の就労状況、家庭での日常生活状況をまとめたものも診断書に添えて提出しました。
結果が出た頃は、かなりお辛そうな状態でしたが、2級に改定されてまずはよかったと仰っていただけました。

◆ポイント

在籍していることだけをもって年金の対象にならないことはありませんが、「働くことができている状態なのかどうか」は非常に重要な観点です。実際のところはどうなのか(在籍しているだけで働くことができていない、休職中である、休みがちである、会社から配慮を受けている等)、特別な事情がある場合はなんだかの手段で年金請求時に伝えるというのも一つの方法です。

【子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症(筋強直性ジストロフィー)】

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身体のご病気『その他難病』

【子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症】

◆ご病名 筋強直性ジストロフィー 40代女性

自身の子が遺伝性難病であったため、保因検査を行ったところ、自身が保因者であることがわかった。その時点では自覚症状はなし。その後、少しずつ体調に変化があらわれ、通院を開始。ここ数ヶ月で進行が顕著になってきたため、障害年金請求を決意。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

遺伝性のご病気ですが、大人になるまで一切症状はなく通院歴もありませんでしたので、初診日は、自身の子のために、自ら保因検査をした日として請求しました。また、当初は、子供の受診のついでに自身も診てもらっていたということでしたので、小児科専門の病院で初診の証明(受診状況等証明書)を取得しました。その後、症状が進み、請求時点では総合病院で診てもらっていたため、現在の症状については、当該病院で診断書を依頼。最新の症状をもって事後重症で決定しました。

◆ポイント

18歳年度末までのお子様がいらっしゃる場合、2級以上に該当すると、「子の加算」がつきます。この方は、お子様が障害をお持ちであったため、「子の加算」については、お子様が20歳に達する日まで延長してつきます。ですが、実務上は、18歳の年度末のところで今一度お子様の障害状態を提出し、障害状態を確認してもらわないと20歳に達するまで子の加算の延長がなされません。年金が一度決定した後も、更新、確認と提出することがあるので、注意が必要ですね。

【遺伝性の原疾患からの全身症状と知的退行あり(色素性乾皮症)】

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身体のご病気『その他難病』

【遺伝性の原疾患からの全身症状と知的退行あり】

◆ご病名 色素性乾皮症 原疾患による重度知的障害 20代女性

20歳になったので、上記傷病名で障害年金用診断書(その他障害用)を医師に書いてもらい、途中までお母様が請求。しかし、「障害年金用診断書(その他障害用)のみの提出では判断ができないので、知的障害については、障害年金用診断書(精神の障害用)も出すように」と年金機構から指示が来て、精神の診断書をどこの病院にどのように書いてもらえばよいのか、また、申立書はどのように書けばよいのか、混乱してしまい、相談室を介してご相談。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金1級決定(永久認定)

日光に当たると非常に激しい日焼けの症状が現れてしまう難病の色素性乾皮症。この遺伝性の疾患により、知的退行していくという特徴もあるご病気です。当初、行政機関とのやり取りで「その他障害用」の診断書を使ってお母様が請求を進めていましたが、お話しを伺うとご本人には、原疾患による重度知的障害があり、この状態も反映した診断書も提出しないと的確に判断してもらえない可能性があるとわかりました。
そこで、改めて定期的に通院している大学病院の医師に重度知的障害の症状を精神の障害用診断書に記載してもらうように依頼し、できあがった重度知的障害の診断書も追加提出。さらには、重度知的障害による日常生活の不自由な点についても細かく申立書に記載しました。結果的に、更新の必要のない(数年単位に診断書を提出する必要のない)永久認定の1級が決定しました。

◆ポイント

症状が重度であっても判断をする材料がなければ年金機構側も適正な認定ができません。原則的に、1つの傷病に1枚の診断書を提出しますが、その症状が多岐にわたる場合は、ご本人の障害状態を的確に判断してもらえるよう、複数の種類の診断書を出すこともあります。また、永久認定か定期的な診断書の提出が必要な有期認定かは大きな違いなので、しっかり状態を反映した診断書を提出するとよいです。

問題なく年金請求ができ、満足しています ~障害厚生年金 認定日請求で2級 50代 男性~

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問題なく年金請求ができ、満足しています ~障害厚生年金 認定日請求で2級 50代 男性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(知人)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 知人が優秀な方だと薦めてくれたから

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6  問題なく年金請求ができ、満足しています。更新手続きもお願いしようと思っています。案内等いただけると助かります。

ご友人様からのご相談ありがとうございます。年金決定までは、ご不安もあったと思いますが、遡っての認定も決まり安心しました。
今まで頑張って来られたのですから、ちょっと小休止。新たな一歩の準備ですね!応援してます!

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m50-007

きちんと悩みを聞いてくれた上で、対応してくれた ~障害厚生年金 事後重症で3級 40代 男性 T・U様~

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きちんと悩みを聞いてくれた上で、対応してくれた ~障害厚生年金 事後重症で3級 40代 男性 T・U様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(相談室)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 きちんと悩みを聞いてくれた上で、対応してくれたので。

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 2 まあまあ速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 2 時々報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6  わかりにくかった用語などもきちんと解説していただき、しっかりと対応してくださいました。ほんとうにありがとうございます。

相談室からのご紹介という事で、最初はとても緊張されてましたが、無事に年金がついてよかったです。ご不安材料の1つがこれで少しでも減ったのであればうれしいです。少しずつお気持ちが軽くなりますように。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m40-010

【交通事故後の後遺症 障害認定日から3か月以内の時期に受診していなかった事例(高次脳機能障害)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【交通事故後の後遺症 障害認定日から3か月以内の時期に受診していなかった事例(高次脳機能障害)】

◆ご病名 高次脳機能障害 20代男性

交通事故で脳挫傷。その後の後遺障害として高次脳機能障害を発症。障害年金という制度自体知らなかったが、通所していた就労移行支援事業所からそういった制度を利用してはどうかと弊所を紹介され、お父様からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

障害年金という制度自体をご存じなかったため、初診から1年6か月のところが障害認定日になることも、障害認定日から3か月以内の診断書が必要になることもわからずに、たまたま3か月に1回程度で受診予約していた日が上記の「障害認定日から3か月以内」にはまらず、受診の日の診断書をそのまま出しては認定日請求ができない状態でした。しかし、「障害認定日から3か月以内」から外れていたのはわずか10日程であったため、そのような短い期間で高次脳機能障害の症状が大きく変わるとは考えられませんので、障害認定日頃の状態も変わらない状態であったことを医師に記載いただいた診断書を提出して認定日で2級が決定しました。

◆ポイント

本来であれば認定日請求として有効な時期の診断書は、障害認定日から3か月以内の現症日の診断書です。ですが、10日程しかずれがなかったこと、ずっと同じ大学病院を受診していたことから、上記のような流れで認定日請求が認められました。

【生後間もなく病名判明、大人になってから状態悪化での請求(単心室症)】

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身体のご病気『心臓』

【生後間もなく病名判明、大人になってから状態悪化での請求】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 単心室症 40代女性

生後間もなく、産院で息遣いの異常を指摘され、退院後、すぐに大きな病院へ行くように指示された。そこで非常に珍しい「単心室症」であることが判明。以後、幼少期と小学生時に2回に分けて手術を受けたが、周囲の温かい配慮やサポート(遠足や体育、運動会は見学等)で学校生活はなんとか行なっていた。大人になってからも通院しながら安静に過ごしていたが、令和2年頃から急に心臓がバクバクするような違和感が強まり、令和3年にペースメーカーを装着。障害年金に該当するのではないかとご相談。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

大人になってからの事例が少ないご病気(つまり大人になるまで生存できている事例が少ないご病気)ということもあり、未だに小児科にかかっていらっしゃるということでしたので、診断書は小児科で書いてもらいました。また、幼い頃から同一の大学病院であったため、障害認定日である20歳に達する日の前後3か月以内の診断書の入手もできました。しかし、心臓の状態が急激に悪くなったのは、令和2年頃からということでしたので、認定日請求をするも、結果的には事後重症(現在の症状)での2級決定でした。「認定日時期(20歳の頃)は最初から厳しいと思っていたので、将来に向かっての年金がついてとても安心した」と仰っていただけました。

◆ポイント

通常のペースメーカー(除細動機能付き心臓再同期医療機器等を除く)を装着した場合、障害年金の認定基準では3級です。そうなると、先天性疾患の方は障害年金2級以上に該当しないと年金がつかないので、請求する前に諦めてしまう方もいらっしゃるのですが、ペースメーカーを入れても、なお、心臓に重大な問題があったり、自覚症状、他覚所見が多くある場合は、2級に認められる場合もあります。

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!(右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍)】

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身体のご病気『腎臓』

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍 50代男性

厚生年金加入中、突如腎臓癌が判明。その時は既に骨が溶けるほど腎臓癌が進行していた。経営者のため、なんとか仕事の継続はしているものの、最近特に疲れやすい。たまたま仕事で移動中に社会保険労務士会の広告を見て「がんでも障害年金を受給できる」ということを知り、「まさか自分が対象になるとは思わないけども・・・」と少しご遠慮気味にご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人のお話から、非常に珍しいタイプの腎臓癌で癌自体には手術の施しようがないこと、
オプジーボという点滴を2週間に1回打ち続けないと現状維持できないこと(今のところ透析の予定なし)、疲れやすく体調はあまり良くないが、自らが経営側なので仕事は休み休みなんとかやっていることがわかりました。
申立書にも日常生活の様子を細かく記載し、現状をきちんと反映した診断書を医師に記入してもらう・・・予定でしたが、ずっと同じ病院でずっと同じ医師であったにもかかわらず、出来上がった認定日時期の診断書内容が非常に内容の少ないものでした。
しかし、当初、病院側からはそれ以上は書けないということでしたので、まずはそのまま提出し、後に年金機構側から確認の照会が病院側に入り、結果遡って厚生年金3級が認められました。
ご本人もまさか自分が該当するとは思っていなかったと驚いていらっしゃいました。

◆ポイント

がんの全てが年金の対象になるわけではありませんが、がんも障害年金の対象になるご病気です。また、我慢強い方、特に経営者様等は、自分が倒れては大変だとついつい無理をしがちで、働いているから自分は障害年金の対象にならないと気にも留めていない方もいらっしゃるようです。
この障害年金という制度は、「ご病気」「障害状態」に対して出るものなので、現在の所得は関係ありません。(※20歳前に初診日がある20歳前障害は所得制限があります。)まさか自分が該当するわけがないとお決めつけになってしまう前に、一度ご相談ください。

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望(強直性脊椎炎 乾癬性関節炎)】

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身体のご病気『肢体』

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望】

◆ご病名 強直性脊椎炎 乾癬性関節炎 50代男性

10年以上前から「強直性脊椎炎」で障害厚生年金3級を受給していた。この度、全く別傷病を発症(その傷病については1年6ヶ月は経過しておらず)。現在は、職場には在籍しているが、今後休職になる予定。長年勤めていた職務を継続することも難しく、傷病手当金等の制度を使うことがいいのか、早急に辞めて失業保険をもらうべきか、何をいつどうすればよいのかわからないとかなり混乱されたご様子でご連絡。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

3級受給中の「強直性脊椎炎」の症状が確かに悪化しており、主治医も悪化を認め、診断書を記載いただけるとのことでした。
ただし、新たなご病気については、障害認定日がまだ来ていなかった(その時点で1年以上先であった)ため、その時点では請求できませんでした。
また、会社担当者に伺ったところ、傷病手当金申請の前に会社独自の休職制度があり、その間、給料もあるらしいということがわかり、そちらを優先した方が良いようでした。
まず、新たなご病気については、待つしかなかったのでご様子を見ることをご提案。必要であれば時期が来たら新たに請求することにして、現状での得策として、まずは3級受給中のご病気の額の改定請求をしました。2級になってまずは安心されたようでした。

◆ポイント

  • 会社からの給与と障害厚生年金は調整されません。
  • 同一傷病による傷病手当金と障害厚生年金は両方はもらえず、障害厚生年金が優先して支給され、差額が傷病手当金から出るような形になります。
  • 傷病手当金と失業保険(求職者給付)は同時にはもらえません。
  • 失業保険(求職者給付)と障害厚生年金は同時にもらえます(ただし、あくまでも働く能力と意思がある場合に失業保険は受給できます)。

    といったように、制度がいくつも絡むと、何がなんだかわからなくなってしまい、今、自分がどこに行って何をすべきなのか?と悩んでしまいますよね。一人で抱え込まずにご相談ください。