【業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求(脳脊髄液減少症)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『その他難病』

【業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 40代男性

労災で療養補償給付、休業補償給付を受給中だったが、なかなか仕事に復帰できるような状況ではないこと、治療費がかかることから、知人に障害年金請求を勧められ、弊所にご連絡。

◆結果 障害厚生年金 障害認定日1級決定

症状は主に、視力低下であり、その治療のため、大学病院の眼科と専門病院と2つの病院を掛け持ちしているということでした。
視力は専門病院での点滴後、一時的に多少良くなるがすぐに著しく低下してしまうという状況でした。
また、障害年金と労災は調整が入り減額されることがあるとインターネットでご本人が見たということで、かえって障害年金請求をすることでデメリットがないかどうか、また請求をする意味があるのかどうかということに疑問を持たれていたので一つずつご説明していきました。
また、この方の主訴は視力低下ですが、その症状は交通事故による「脳脊髄液減少症」からくるものであったため、それぞれの病院に診断書記載をお願いしました。遡及して決定したため、一部労災側に返還義務が発生しましたが、それでもまとまった額がお手元に残り、少し高価な治療も試せると喜んでいただけました。

◆ポイント

【ポイント1】ご病状によっては、複数の病院を受診せざるを得ない状況もあると思います。通常は一つの傷病に1枚の診断書ですが、その症状から、どのように進めて行けばいいか一緒に考え、必要な場合は複数種類の診断書を別の専門医にお願いすることもあります。

【ポイント2】労災と障害年金は確かに調整が入ります。労災と障害年金の計算方法は全く異なるので、障害等級やその時のお給料によっては、労災の額が非常に高く(事故前、一時的に残業代が多かったなど)、障害年金の額が増えても控除される額の方が多くなってしまうということも稀にありますが、制度の趣旨から、障害年金を請求したからといって労災の額が本来の額を下回ることはありません。(マイナスになるほど控除されないことになっています。)

労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》

障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。

【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定(統合失調症 自閉症スペクトラム症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『統合失調症』

【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定】

◆ご病名 統合失調症(自閉スペクトラム症) 30代男性

幼少期より一人遊びが多かった。小中高普通学級。大学卒。就職するも続かず、3年前に自分で障害年金を請求したが不支給。その後、A型事業所での仕事も辞めてしまい、今一度障害年金の請求をしたいと、通所していた就労移行支援事業所からの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

3年前の請求は「広汎性発達障害(アスペルガー症候群)」のみの診断書で提出し不支給であったとのことでした。前回請求時頃から幻覚等が多少あったものの、医師に伝えきれておらず、後に「統合失調症」とも診断。また、現在も幻聴幻覚、気持ちの落ち込み等があり、就労移行支援事業所に通所しているものの就業の目途は立っていないということがわかりました。
また、この方は、初診から現在まで一つの病院であり、今までの症状の流れも全て現医師にわかってもらっている状況でありました。
元来の発達障害の症状に加えてA型就労の場でのストレスも相まって不安感が強まり、統合失調症の症状も顕著に出ていることなどから、病名は統合失調症と自閉スペクトラム症と併記された診断書になりました。

◆ポイント

発達障害をお持ちの方は、その繊細さ故にストレス等外的要因に弱く、社会に出ると二次障害として精神病を発症される方も少なくありません。
発達障害の病名だけでは年金がつかないというわけではありませんが、元来の状態に加えて精神症状が強くあらわれ、医師から新たに病名も言われた時などは申請のタイミングかもしません。一度不支給となった障害年金でも、今一度申請することは可能です。

【相談室からの勧めで。ご自身は「たぶん無理だろう・・・」と仰りながらの障害年金申請で2級決定(広汎性発達障害 多動性障害 )】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【相談室からの勧めで。ご自身は「たぶん無理だろう・・・」と仰りながらの申請で2級決定】

◆ご病名 広汎性発達障害 多動性障害 40代女性

小、中、高と普通学級。専門学校卒。幼い頃からこだわりは強かった。
自身の子供が発達障害と診断をされたことで、他者からも受診を勧められてご本人も受診。発達障害であることがわかった。子供3人の子育てに翻弄され、特に発達障害を持っている子供に対しての関わり方がわからなくなり、日常生活にも支障をきたしていたことから、相談室が介入。障害年金の相談に発展した。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

現在は子供にあたってしまう事が多く、感情のコントロールができないことがある他、食事の用意はヘルパーを導入、また、常に祖父母の援助も受けているということがわかりました。そこで、ヘルパー導入していることや、子育てには親族からの手助けが必要不可欠であることなどを細かく記載した申立書を作成しました。

◆ポイント

「現在子育て中」とだけ聞くと、子育てができている(介護についても同じ)ということは、それほど重度ではないのではないか?と思われかねません。実際には、特に小さなお子様をお育てになりながら精神疾患を抱えている場合、その大変さは計り知れないもの。決して程度が軽くてできているのではなく、病を押して相当に無理をしてギリギリの状態でやっている方もいらっしゃることでしょう。外部の介入が一つの光になることもあります。相談室等に入ってもらい、ヘルパー導入などをすることも一つの選択肢でしょうし、障害年金の対象になれば、少しだけ経済的余裕もできます。一人で抱え込まないで、まずはどの機関でもいいのでお声がけください。もちろん私から他の機関にお繋ぎすることもできますよ。

【永久認定か有期認定は大きな違い!20歳になるのを待って請求(軽度知的障害 自閉スペクトラム症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【永久認定か有期認定は大きな違い!20歳になるのを待って請求】

◆ご病名 軽度知的障害 自閉スペクトラム症 20代男性

1歳半の健診時に言葉の遅れを指摘され、検査の結果自閉症と診断。以後、小学校、中学校と特別支援学級。高等支援学校に進んだ。申請時点はB型支援の事業所に通っており、工賃は時給240円。20歳になるので障害年金の申請をしないといけないと思っていたところ、知人から弊所のことを聞いたとお母様からご連絡。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日)障害基礎年金2級決定

お母様のお話から1歳6ヵ月の時から一つの病院のみ受診していると伺いましたが、大きくなってからは診断書記載の時など要所要所でしか通院していないため今の状態を医師に伝わっているかが不安であるとのことでした。そこで、お母様からしっかり現状を伺い、さらにはB型事業所の方も積極的に現状を教えて下さったので家庭内でのご様子だけでなく事業所の様子も記載した申立書を作成し、病院にも現在の状況をしっかり反映した診断書をご記入いただけました。この方の場合は、その後診断書の提出の必要が無い永久認定2級となりました。

◆ポイント

知的障害、発達障害で、服薬の必要が無い場合は、大きくなってからはほとんど受診していないケースが多いです。特に知的障害のように、生涯を通してそれ程症状に変化のない障害であって20歳での請求の方の場合、定期的に更新の診断書確認が必要な有期年金になるのか、永久認定になるかは大きな違いです。20歳の年金申請が近くなったら前もって病院の予約をし、家での様子等をまとめて、現状を医師にわかってもらうとよいでしょう。

【年金の対象にはなるとは思っていても…申立書の部分で躓いてお母様からご連絡(重度知的障害 ダウン症候群)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【年金の対象にはなるとは思っていても…申立書の部分で躓いてお母様からご連絡】

◆ご病名 重度知的障害 ダウン症候群 20代女性

20歳になったので障害年金の申請をしようと思っていたが申立書の段階でどうしたらいいかわからなくなったとお母様からご連絡がありました。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日)障害基礎年金1級決定

現在は生活介護に通所していること、これまでの生活状況やIQ等からも、お母様としても、恐らく年金の対象にはなるのであろうけども、申立書の段階でどうしたらいいかわからなくなったとのことでした。そこで、お母様からしっかりヒアリングをし、現状を反映した診断書を作成しました。1級の永久認定が決定しました。

◆ポイント

重度知的障害の方は、恐らく年金受給は決定するのですが、その等級が、1級になるか2級になるか、不安に感じられる親御さんも多いようです。知的障害は環境要因によって症状の出方が変わったり、二次障害としての精神疾患を発症し体調を崩しやすいと言われていますが、生涯を通してそれ程知的障害の程度自体には変化がないので、この1回目の申請が非常に重要です。また、20歳の誕生日が来ることは、前もってわかることなので、受診予約など準備をしておくことも大切ですね。

【主治医の異動が多く、病院を転々と・・・20歳になってすぐに申請(中度知的障害 自閉症 ADHD)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【主治医の異動が多く、病院を転々と・・・20歳になってすぐに申請】

◆ご病名 中度知的障害 自閉症 ADHD 20代女性

4歳の時、母親が他の兄弟とは異なる成長の遅れを感じて児童精神科を受診。
以後、小学校、中学校と特別支援学級。高等養護学校に進んだ。申請時点は生活介護に通っており、工賃は1ヵ月1万円程度。20歳になったので障害年金の申請ができるのはないか?と知人からの紹介で弊所のことを知ったお母様からご連絡。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金2級決定

4歳の時から継続的に受診をしているものの、主治医の異動の度に転院しているため、複数の病院の受診歴があり、現在の病院へは受診をはじめてからそれ程経っていないこともあって、現状を解ってもらっているかが心配とのことでした。
そこで、お母様からしっかり現状を伺い、家庭内でのご様子もしっかりと記した申立書を作成し、病院にも現在の状況をしっかり反映した診断書をご記入いただけました。

◆ポイント

特に知的障害のように、生涯を通してそれ程症状に変化のない障害であって20歳での申請の方の場合、この1回目の申請は慎重にやるべきと考えます。当初、医師に病状を軽く捉えられている気がするとお母様がおっしゃっていらっしゃいましたが、最終的には的確な診断書をご記入いただけました。もちろん、診断は医師がするものですが、短い診察時間だけでは現状がきっちり伝えきれていないケースも見受けられます。まずは、家での様子等、的確な現状を医師にお伝えすることが大事です。

【20歳時、ご自身で知的障害で請求し不支給、今回自閉症で支給が決定(自閉症スペクトラム障害)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【20歳時、ご自身で知的障害で請求し不支給、今回自閉症で支給が決定】

◆ご病名 自閉症スペクトラム障害 20代女性

幼い頃から集団行動が苦手であったが、中学校までは普通学級。
進路の際、精神科で検査をしたところ、不安障害と知的障害と診断をされ、高校は高等支援学級に進学。20歳時に自分で障害年金を請求するも不支給。今一度、障害年金の請求をしたいと就労を支援する事業所の相談員さんからの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

前回請求時は「知的障害」と言われていましたが、現在の病院では「知的障害」ではなく「自閉症スペクトラム障害」と診断。
高等支援学校卒業後障害者雇用で3年働きましたが、その会社でのトラブル等で現在気持ちの落ち込み等が強く、精神状態があまりよくないということがわかりました。
また、現在の病院と最初の病院で検査をした時のIQが40も差があり、現在の病院では、「知的障害」というレベルの数値ではないため、「自閉症スペクトラム障害」であると言われました。現在は、不安や落ち込みが強くなっていることも併せてしっかり診断書に書いてもらいました。

◆ポイント

特に知的障害のように、生涯を通してそれ程症状に変化のない障害であって20歳での申請の方の場合、この1回目の申請は慎重にやるべきと考えます。当初、医師に病状を軽く捉えられている気がするとお母様がおっしゃっていらっしゃいましたが、最終的には的確な診断書をご記入いただけました。もちろん、診断は医師がするものですが、短い診察時間だけでは現状がきっちり伝えきれていないケースも見受けられます。まずは、家での様子等、的確な現状を医師にお伝えすることが大事です。

◆ポイント

IQは、通常は極端に変化するものではありませんが、検査をするときの体調等によって、多少数値が異なることはあるようです。この時は1回目に検査した時の病院が既に廃院しており、詳しい事情わかりかねますが、IQの問題だけではなく、「自閉症スペクトラム障害」のような発達障害での請求も可能です。診断書を依頼の際は、身の回りの困りごとをきちんと整理して医師に伝える必要があります。

【小~高まで全て普通学級卒 49歳まで病院受診歴無しの中度知的障害(中度知的障害)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【小~高まで全て普通学級卒 49歳まで病院受診歴無しの中度知的障害】

◆ご病名 中度知的障害 40代女性

ご両親が娘の障害を隠したいという思いから学校はずっと無理をして普通学級に通学。高校卒業後、数か月のアルバイトを経験するも30年以上家で何もせずに過ごしていた。
ご両親に介護が必要な状況になり、親族が自宅内の惨状を初めて知る。
介護認定等に関わった区役所の方の計らいで49歳にして初めて中度知的障害と認定をされ療育手帳を取得。区役所の介護担当者からご本人の様子から障害年金に該当するのではないかということで弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

高齢のご両親様は既に認知能力がほとんどなく、ご本人も過去の記憶が曖昧で幼少期のことはほとんど詳細不明でしたが、唯一、まだご両親様がお話できる状態の時に付き添って検査をした数年前の療育手帳を取得した際の内容(知的障害者更生相談所)の情報があれば少しでも状況がわかるのではないかと調べました。
また、最近の状況や病院予約は、協力いただいていたご親戚様にお願いしました。

◆ポイント

医療機関を受診したことがなくても、知的障害をお持ちの方は初診日が生年月日となるため、現在の症状を反映した診断書を医師に書いてもらえれば初診から1年6ヶ月を待たなくても診断書を記載いただいて請求ができます。

※悲しいことに、時代背景として、昔は知的障害等を隠さなければと、どこにも相談せずにずっと家に息子(娘)を閉じ込めるように生活をしていたという話も少なくないです。そして、ご高齢のご両親の病気等で初めて中高年の方の発達や知的の問題が発覚するのです。特に最近、この手の問い合わせが増えている気がします。こういったケースは、障害年金だけに留まらず、その後の生活の支援、いろいろな機関、専門家の対応が必要になる場合もありますため、まずはどんなところでもいいです。ご家族だけで抱えず、どこかにご連絡をしてください。私も、少しでも必要な機関に繋げられるよう対応致します。

【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・(双極性感情障害)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『双極性障害』

【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

子供の頃に事件に巻き込まれて以来、常に死にたい気持ちや悲しい気持ちがあったが、母親のネグレクトもあり、誰にも言い出せなかった。
そのため、精神科にはずっと行っておらず、自分で精神科に行ったのは19歳の時が初めてであった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人及び付き添いのご友人のお話から、子供の頃の事件の際、かかった病院は精神科ではなく婦人科であったこと、20歳の誕生日前後3ヶ月以内であれば診断書を入手できるが、程度はほぼ該当しないこと、19歳になってからかかった病院が初診日となると、そこから1年6ヵ月後はちょうど病院にかかっておらず診断書は入手できないため、認定日請求はできない状態になることがわかりましたが、ご本人からは、ダメ元でもいいから、「なんとか認定日請求をしてみたい!」という強いお気持ちが伝わりました。
そこで、まずは子供の頃にかかった病院(婦人科)に問い合わせ、ご本人と一緒に事情を話して初診の証明を書いていただきました。
また、子供の頃が初診と認定されれば20歳に達する前後3ヶ月以内の診断書が有効なので、その頃の診断書も入手しました。
しかし、当たり前ですがカルテにない情報以上のことを医師には書いてはいただけないので、当時の情報からできる限りのことを書いて下さいとお願いした初診の証明及び認定日の診断書を入手するも、認定日時点で障害等級に該当するような内容ではありませんでした。
恐らくこのまま出しても子供の頃の初診日が認められるのは厳しいことが予想されましたが、少しでも可能性があるのであればどうしても出したいというご本人のお気持ちで提出。結果、初診日はやはり子供の頃とは認められず、後者の19歳の頃の病院を初診日として事後重症2級が決定しました。
ご本人様お希望の遡りの形にはならず、事後重症としての年金決定でしたが、「やるだけやったから現状を受け入れます」とおっしゃっていただけました。
もちろん、できないものはできないです。が、可能性が0ではないのであれば、行き場のないお気持ちを治めるためにやるだけやってみるというのも一つだと私は思っています。
理不尽なことがあったり、なりたくもないご病気になってしまったやり場のないお気持ちを頭ごなしには否定しませんので、お気持ちは安心してお話ししてください。

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ(双極性感情障害)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『双極性障害』

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代男性

発症は、昭和の頃。既に初診の病院は廃院。
平成初期の2件目病院の初診の日付はわかるが詳細不明でカルテは既になし。
5年前はこの2件目の病院を初めて受診した日を初診日として申立てをしたが保険料納付要件満たされずで不支給。
大学生期間があるが、当時は制度上、学生納付の特例が無い時期であった。
一度やってダメだったので、無理かもしれないが、もしも、何か手立てがあるのであれば、再度障害年金の請求を行なってみたい、ということで弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

前回はご自身で区役所から申請をしたようでしたが、なんだかわからないうちに不支給決定を受けてしまったとお話をされていました。よくよく聞くと、2件目の病院から3件目の病院までは5年近く受診していない期間が空いており、その間は厚生年金にも加入して普通に働いている時期もあったとのことで、この3件目の病院であればカルテも残っており、はっきりとした初診の証明が取れることがわかりました。あわせて、学生期間が5年(大学4年と専門学校1年)あり、この間の在籍証明を取ることができれば保険料納付要件を満たす可能性があるということもわかりました。
そこで在籍証明書を取り、当時学生であった期間を証明し、さらに、受診していない期間を社会的治癒として、3件目の初診日で新たに請求をしました。

◆ポイント

以前不支給であった事例も(すべてできるとは言えませんが)もしかするとやりようがある場合もあります。
特に昭和の時代や平成初期など、何十年も経過しており、当時の病院が廃院しているなどの状況だとそれだけで心が折れて諦めていたという話も時々伺いますが、一つずつ確認をしていくとなんだかの手立てが見えてくることがあります。
この方の場合は、大学と専門学校とあわせて5年間学生であったことが立証できたことで、一見無理と思われた保険料納付要件が正当に満たされました。
こんなケースもあるので、諦めずにご相談ください。