【非常に短いサイクルで躁とうつを繰り返すラピッドサイクラー(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【非常に短いサイクルで躁とうつを繰り返すラピッドサイクラー】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

仕事のプレッシャーから不眠症状や食欲低下等があらわれ、職場の先輩に勧められてメンタルクリニックを受診。当初は「適応障害」と診断をされ、すぐに休職し、その後退職に至った。3年程は通院していなかった期間があり、体調は一旦回復したかと思われたが、新たな仕事を始めた途端に再び精神症状が悪化。以後、継続的に精神科を受診していた。なかなか思うように仕事もできず、障害年金を請求したいと考えた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

ラピッドサイクラーと呼ばれる急速交代型の「双極性障害」であり、その波にご本人様も翻弄され、大変疲弊しているということでした。その気持ちが落ち込んだ時期と昂揚した時期でそれぞれどのような症状があって、日常生活にどんな不自由があるのかということを申立書にはしっかりと記載しました。認定日時点では病院にかかっていなかったので、最新の症状の診断書をもって事後重症請求をし、障害厚生年金で障害等級2級が決定しました。

◆ポイント

双極性障害には、Ⅰ型とⅡ型がありますが、特にラピッドサイクラーと呼ばれる急速交代型の場合、その期間がどのくらいで変動するのか、また、その変動の波により、どのくらい日常生活に影響があるのか等を申立書に記載するとよいでしょう。

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半 (躁うつ病)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半】

◆ ご病名 躁うつ病 40代女性

目眩や難聴の症状で耳鼻科を受診したが、精神的なものであると言われ、精神科を受診。その時は、次第に症状も和らぎ、一旦病院には行かなくなったものの、約8年半後、会社のストレスから再び目眩や不眠、意欲低下等の症状があらわれた。日に日に症状が悪化し、一人では生活もままならない状態となったため、相談室に相談したところ、弊所に繋がり、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

初めの通院で最後に受診したところから、約8年半は病院にかかることもなく、趣味を楽しんだり、仕事でも重要なポジションを任される等、意欲的に仕事を続けられていたため、その期間を「社会的治癒」として申し立て、改めて著しい目眩や手足のしびれ等の身体症状や意欲の低下があらわれて、再び病院を受診した日を初診日として請求をしました。厚生年金加入期間中であった、新たに受診をした日が初診日として認められましたので、障害厚生年金として障害等級2級が認められ、ご本人様にも大変満足のいく結果となりました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めてその症状で診療を受けた日を初診日とすることになっていますが、受診しておらず、薬の服用もなく、元気にお仕事等もして過ごされていた期間が一定以上ある場合は、全てのケースが認められるわけではありませんが、その間を社会的治癒とし、再び病院を受診された日を初診日として認められる場合もあります。

【ご自身で途中まで手続きを進めるも途中で行き詰まり…(双極性感情障害・知的障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【ご自身で途中まで手続きを進めるも途中で行き詰まり…】

◆ ご病名 双極性感情障害・知的障害 40代男性

自分では物事の良し悪しの判断ができず、小学生の頃から、近所に住む年上の友人の影響でかなり生活が乱れていた。大人になってからは、気持ちの高揚や落ち込みを繰り返し、精神科を受診。双極性感情障害と診断をされた。ご自身で障害年金請求をしようとしていたが、途中で手続きに行き詰まり、相談室からの紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

精神科への通院歴も既に10年を超えており、病院も転々としていることから、ご自身で全ての書類を作成することは難しいようでした。
ご本人からのヒアリングはもちろん行いましたが、それだけでは時系列がはっきりしない部分もあったので、相談室の方からも状況も伺い、知的障害者更生相談所の資料も入手して、病歴・就労状況等申立書を作成していきました。ずっと請求まで辿り着けずにいたようでしたので、2級が決定し大変喜んでいただけました。

◆ポイント

ご本人様の手続きなので、もちろんご本人様にお話を伺いますが、ご本人様だけではご説明が難しい場合、ご本人様にご了承の上ご家族様からお話を伺う場合もあります。しかしながら、ご家族様とも何かしらの理由で連絡が取れない(取りづらい)場合は、手元にある情報をなんとか集めながら申立書を作っています。ゆっくり少しずつ糸口を見つけてなんとか提出まで繋げていますのでご安心ください。

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

気持ちの落ち込みから精神科を受診。当初はうつ病と診断をされていた。
その後、転院した病院でも同じく「うつ病」と診断されていたが、気持ちが昂ると人間関係や経済の破綻を繰り返すようになり、「双極性感情障害」と病名が変わった。
躁状態になると働き過ぎてしまい失速。その後、気持ちが著しく落ち込むということを繰り返しており、自身でもなんとか現在の状況を脱却したい、年金があれば少し働き方を調整できるかもしれないと考え、HPから弊所を探していただきご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人も認定日請求を希望されており、認定日の診断書も入手した結果、同じ病院、同じ医師の書いた診断書でしたが、認定日時期の診断書は「うつ病」、現症日時期の診断書は「双極性感情障害」でした。
精神的なご病気の場合、当初の病名と現在の病名が異なることはよくありますし、うつ病と双極性障害には相当因果関係があります。請求傷病としては、現在の「双極性感情障害」ですが、認定日診断書も「うつ病」のご病名でそのまま提出し、遡って障害厚生年金3級が決定しました。

◆ポイント

精神的ご病気の場合、「診断名が変わると、病名が変わったところが初診日なのか?」と質問をされることがあります。前者の病名と後者の病名に明らかに因果関係がある時は、後者の病名がついたところではなく、前者の病名の初診日が後者の病名の初診日になります。
つまり、この方の場合は、何の問題もなく、うつ病の初診日が採用されました。
当初は、「不安状態」「神経症」「不眠症」等の軽度の診断名であったが、長い間通院しているうちに悪化してしまい、精神病(うつ病や統合失調症等)に変わったということもあると思います。この場合も、原則的には精神症状で初めて医師の診療を受けた日を初診日にします。

【退職後に請求(市職員共済)約3年半遡っての決定(双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【退職後に請求(市職員共済)約3年半遡っての決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

本州のとある市職員の時に発病し、初診。最初の病院では、うつ病との診断であったが、地元に戻ってからの病院では、双極性感情障害と診断をされた。退職後、デイケアや就労継続支援事業所A型に通所しており、社労士事務所への相談を考えていたところ、利用者間の雑談で弊所のことを聞き、ご連絡を頂いた。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級決定

平成27年10月から、厚生年金と共済年金は統合しており、基本的には同制度ですが、共済組合に所属している時に初診日がある場合は、現在もそれぞれの共済組合に障害年金請求をします。退職後ではありましたが、共済組合に所属している時に初診日がありましたので、共済組合とのやり取りでした。結果、傷病手当金受給中と少し被っている時期もあり、一部返還しないといけない部分もありましたが、3年半程遡っての決定を受け、これでいろいろ考えて前に進めると喜んでいただけました。
なお、偶然ですが、ネットや知人に聞いて弊所のことを調べていた時にA型事業所内の利用者同士の雑談で弊所の話が出てきて、それが最終的な決め手となってご連絡いただけたとのこと。ちょっとした時に弊所の話をしてくれているなんてとても嬉しかったです!

◆ポイント

それぞれの共済組合の中には、独自の書類が必要なところもあるので、所属していた共済組合担当者様とご連絡を取り合いながら進めます。辞めた組合に自分で電話するのは気が引けると仰る方もいらっしゃいます。弊所では、共済組合とのやり取りも全てこちらで行ないますので安心してお任せ下さいね。

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた(Ⅱ型双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた】

◆ ご病名 Ⅱ型双極性障害 40代女性

20年以上前に初めて受診した病院は既に廃院。初診日が曖昧な状態のまま既に現在の病院から診断書を入手し、高齢の母親が1人で手続きを進めていたが、途中で行き詰り弊所に連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

この方の場合、初診の病院は既に廃院しており、その時の書類関係も一切残ってはいませんでした。また、現在の病院(2件目の病院であり現在もかかっている病院)の医師からの診断書には「前医には”x”年頃から受診していた」という記載がありました。最初の病院には不定期にしか受診しておらず、2件目の病院まで4年くらい受診していない期間があったことから、できれば社会的治癒を主張して認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でしたので、なんとかご希望の請求を試みましたが、最終的には事後重症での2級決定となりました。結果をご説明して、ご本人にもご納得いただき、お母様にはホッとしたと言っていただけました。

◆ポイント

このケースは初診の病院の診察時の情報が全く無く、ご本人の申出だけで社会的治癒を主張するには、受診していない期間があまりに短くて、社会的治癒は結果的には認めれませんでした。
それでも、曖昧な初診日であっても認められたのは、初診日が「”x”年頃」と書かれた場合は、”x”年の1月1日~12月31日のどこを取っても納付要件に問題が無いかが確認され、問題なければ、その年の末「12月31日」を初診日として認められることがあるからです。ですので、その場合は、翌々年の6月30日が障害認定日となり、その障害認定日から3ヶ月以内の診断書を入手できれば、認定日での請求もできるということになりますね。

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代女性

初診は10年程前で既に初診の病院のカルテは無し。現在は特例子会社の契約社員で在宅勤務。 初診の書類が取れないこと、在宅とはいえ厚生年金に加入している状態で請求ができるのか等のご不安があり、ご相談にいらっしゃった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

以前は人と関わる仕事をしていた時期もあったそうですが、発病後は人との関わりを避け、B型就労を経験後、最終的には自宅で人に会わず、ペースを乱されずに仕事をすることが一番自分に合っていると、現在の雇用形態に行きついたそうです。
特例子会社ですので、当然に障害に理解をもって一定の配慮下での勤務を望めますし、在宅勤務は、通勤の不安もなく、他の人との接点も少ないです。
そういった労働環境での就労でしたが、週の所定労働時間もある程度長く、厚生年金もかかっている状態での請求でしたから、その勤務状況、労働環境、労務管理の状況(会社からの具体的な指示の方法等)、細かくお聞きして、それを元に申立書を作成しました。

◆ポイント

この在宅勤務という形。コロナ禍でとても注目されましたが、意外と芯の強い、自己管理ができる方でないと逆に生活や仕事のペースが乱れてしまいがちです。元々しっかりとされているこちらの方にとっては、何より自分のペースででき、人に邪魔をされないという点が良かったようです。
ただし、年金の加入状況だけでは在宅なのか、どんな雇用形態なのか、どんな仕事を、どんな配慮下で行なっているのかが全くわかりません。そこはしっかりと申立書に記載すべき内容ですね。

【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 広汎性発達障害 20代女性

初診は中学生の頃で当初の病名は自律神経失調症。その時は、思春期によくあることと片付けられてしまったが、その後も人間関係に悩み、複数の病院を受診。不安障害、気分障害、うつ状態と言われたが、自分自身、発達障害があるのではないかと思い、自ら検査を希望して、広汎性発達障害が判明。また、数々のエピソードから気分の高揚と落ち込みの差が大きく、双極性感情障害とも診断をされた。医師からも病歴が長くなってきているので、障害年金請求も考えてみてはと提案をされ、母親と一緒にご来所。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

中学校の頃が初診なので、障害認定日は20歳に達した日となります。この場合は20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書が必要になりますが、その時は、現在通院中の一つ前の病院に通院していた時期で、既に現在の主治医に診てもらっていました。病院のカルテの保存義務は5年となっておりますが、幸いにカルテも残っており、20歳の頃の診断書も入手することができました。
また、20歳の頃に診てくれていた医師が開業するにあたって一緒に転院しているため、医師は今までの流れをよくわかってくれており、詳細な診断書を記入いただくことができました。弊所では、双極性障害での困り事、発達障害での困り事等、詳細な申立書を作成しました。結果、ご希望通り遡って年金が決定されました。

◆ポイント

遡っての決定はとても喜んでくださいましたが、年金には「5年の時効」がありますので、実際に支給された金額は、年金請求から5年前までの分でした。その症状やタイミング、環境にもよりますが、時効にかかる前に一度請求してみるのもよいかもしれません。

【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

子供の頃に事件に巻き込まれて以来、常に死にたい気持ちや悲しい気持ちがあったが、母親のネグレクトもあり、誰にも言い出せなかった。
そのため、精神科にはずっと行っておらず、自分で精神科に行ったのは19歳の時が初めてであった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人及び付き添いのご友人のお話から、子供の頃の事件の際、かかった病院は精神科ではなく婦人科であったこと、20歳の誕生日前後3ヶ月以内であれば診断書を入手できるが、程度はほぼ該当しないこと、19歳になってからかかった病院が初診日となると、そこから1年6ヵ月後はちょうど病院にかかっておらず診断書は入手できないため、認定日請求はできない状態になることがわかりましたが、ご本人からは、ダメ元でもいいから、「なんとか認定日請求をしてみたい!」という強いお気持ちが伝わりました。
そこで、まずは子供の頃にかかった病院(婦人科)に問い合わせ、ご本人と一緒に事情を話して初診の証明を書いていただきました。
また、子供の頃が初診と認定されれば20歳に達する前後3ヶ月以内の診断書が有効なので、その頃の診断書も入手しました。
しかし、当たり前ですがカルテにない情報以上のことを医師には書いてはいただけないので、当時の情報からできる限りのことを書いて下さいとお願いした初診の証明及び認定日の診断書を入手するも、認定日時点で障害等級に該当するような内容ではありませんでした。
恐らくこのまま出しても子供の頃の初診日が認められるのは厳しいことが予想されましたが、少しでも可能性があるのであればどうしても出したいというご本人のお気持ちで提出。結果、初診日はやはり子供の頃とは認められず、後者の19歳の頃の病院を初診日として事後重症2級が決定しました。
ご本人様お希望の遡りの形にはならず、事後重症としての年金決定でしたが、「やるだけやったから現状を受け入れます」とおっしゃっていただけました。
もちろん、できないものはできないです。が、可能性が0ではないのであれば、行き場のないお気持ちを治めるためにやるだけやってみるというのも一つだと私は思っています。
理不尽なことがあったり、なりたくもないご病気になってしまったやり場のないお気持ちを頭ごなしには否定しませんので、お気持ちは安心してお話ししてください。

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代男性

発症は、昭和の頃。既に初診の病院は廃院。
平成初期の2件目病院の初診の日付はわかるが詳細不明でカルテは既になし。
5年前はこの2件目の病院を初めて受診した日を初診日として申立てをしたが保険料納付要件満たされずで不支給。
大学生期間があるが、当時は制度上、学生納付の特例が無い時期であった。
一度やってダメだったので、無理かもしれないが、もしも、何か手立てがあるのであれば、再度障害年金の請求を行なってみたい、ということで弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

前回はご自身で区役所から申請をしたようでしたが、なんだかわからないうちに不支給決定を受けてしまったとお話をされていました。よくよく聞くと、2件目の病院から3件目の病院までは5年近く受診していない期間が空いており、その間は厚生年金にも加入して普通に働いている時期もあったとのことで、この3件目の病院であればカルテも残っており、はっきりとした初診の証明が取れることがわかりました。あわせて、学生期間が5年(大学4年と専門学校1年)あり、この間の在籍証明を取ることができれば保険料納付要件を満たす可能性があるということもわかりました。
そこで在籍証明書を取り、当時学生であった期間を証明し、さらに、受診していない期間を社会的治癒として、3件目の初診日で新たに請求をしました。

◆ポイント

以前不支給であった事例も(すべてできるとは言えませんが)もしかするとやりようがある場合もあります。
特に昭和の時代や平成初期など、何十年も経過しており、当時の病院が廃院しているなどの状況だとそれだけで心が折れて諦めていたという話も時々伺いますが、一つずつ確認をしていくとなんだかの手立てが見えてくることがあります。
この方の場合は、大学と専門学校とあわせて5年間学生であったことが立証できたことで、一見無理と思われた保険料納付要件が正当に満たされました。
こんなケースもあるので、諦めずにご相談ください。