精神的なご病気『その他精神疾患』
【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求】
◆ ご病名 前頭側頭葉変性症(行動異常型)前頭側頭型認知症 50代男性
5年ほど前に忘れっぽさを自覚し、近医を受診するもはっきりとした指示はなく継続受診には至らなかった。2年後、症状が顕著にあらわれるようになり、専門外来を受診して病名が確定。投薬治療を開始したが、他人に対する暴力的な言動や思考も増え、徐々に症状は悪化し、職場も休職せざるを得ない状況になった。病院から障害年金制度のことを家族が聞き、障害年金請求をすることを決めた。
◆結果 事後重症 障害厚生年金級決定
初診から1年6か月である障害認定日の頃は、ミスや物忘れはあったものの、会社でも通常通り勤務し、投薬治療も始まっていない頃でした。そのため、ご家族様と相談の上、現在の状態の診断書をもって「事後重症」での請求をすることになりました。
休職中でも会社から当分の間は休職中の給与が出ているようでしたので、給与が出ている間は、「給与+障害厚生年金」を受給し、会社の休職中の給与が終了したら傷病手当金に切り替え、「障害厚生年金+その差額分を傷病手当金から」受給するという風に、その時期に一番良い方法を選択されるようご案内しました。
ご家族様も大変お疲れのようでしたので、ひとまず金銭的なところでの不安が無くなってよかったと仰っていただけました。
◆ポイント
会社によっては、休職中もその会社独自の休職中の給与が支給される場合があります。障害厚生年金は給与が支払われている場合でも調整はされません。しかしながら、傷病手当金を同一傷病で受給されている場合は、障害厚生年金が満額支払われ、その差額分が傷病手当金から出るような仕組みになっています。
ご自身の会社では、休職中の給与の取扱い等はどうなっているのか?就業規則等を確認されると記載があると思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。