【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求(前頭側頭型認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求】

◆ ご病名 前頭側頭葉変性症(行動異常型)前頭側頭型認知症 50代男性

5年ほど前に忘れっぽさを自覚し、近医を受診するもはっきりとした指示はなく継続受診には至らなかった。2年後、症状が顕著にあらわれるようになり、専門外来を受診して病名が確定。投薬治療を開始したが、他人に対する暴力的な言動や思考も増え、徐々に症状は悪化し、職場も休職せざるを得ない状況になった。病院から障害年金制度のことを家族が聞き、障害年金請求をすることを決めた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金級決定

初診から1年6か月である障害認定日の頃は、ミスや物忘れはあったものの、会社でも通常通り勤務し、投薬治療も始まっていない頃でした。そのため、ご家族様と相談の上、現在の状態の診断書をもって「事後重症」での請求をすることになりました。
休職中でも会社から当分の間は休職中の給与が出ているようでしたので、給与が出ている間は、「給与+障害厚生年金」を受給し、会社の休職中の給与が終了したら傷病手当金に切り替え、「障害厚生年金+その差額分を傷病手当金から」受給するという風に、その時期に一番良い方法を選択されるようご案内しました。
ご家族様も大変お疲れのようでしたので、ひとまず金銭的なところでの不安が無くなってよかったと仰っていただけました。

◆ポイント

会社によっては、休職中もその会社独自の休職中の給与が支給される場合があります。障害厚生年金は給与が支払われている場合でも調整はされません。しかしながら、傷病手当金を同一傷病で受給されている場合は、障害厚生年金が満額支払われ、その差額分が傷病手当金から出るような仕組みになっています。
ご自身の会社では、休職中の給与の取扱い等はどうなっているのか?就業規則等を確認されると記載があると思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定(てんかん)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定】

◆ ご病名 てんかん 20代男性

初診は小学生の頃だが、成長と共に発作が大きくなっていった。
意識を喪失した後、朦朧とした状態のまま暴れ出すようになり、警察も出動する程の騒ぎになったこともあった。
コントロールできない自身の状態にご本人も不安が募り、相談室に相談していたところ、障害年金制度を知り、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であったので、ご本人の病状の経過も全てご理解いただいていました。当然、20歳の頃も通院していましたので、20歳に達した日から3か月以内の診断書と現在の症状の診断書の2通の診断書をもって請求し、結果、20歳の頃に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

てんかんの方は、精神の障害用診断書を使います。てんかんをお持ちの方は、いつまた発作が起きるかどうかわからないという不安が精神症状にあらわれている場合もありますが、発作が薬で抑えられていれば、発作時以外の日常生活は比較的安定して生活ができているという場合もあります。
精神の診断書は、日常生活のできることできないことにチェックをする形になっているので、てんかんによる発作の大変さが診断書のチェック内容だけではあまり伝わりにくいかもしれません。てんかん発作の状態、発作前後の様子、それによる生活の影響等をしっかりと申立書に記載することをお勧めします。

【IQは決して低くないが困り事が多いと医師も判断(自閉症スペクトラム症)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【IQは決して低くないが困り事が多いと医師も判断】

◆ ご病名 自閉スペクトラム症 20代男性

小学校普通学級、中学校の途中から特別支援学級。高校は高等養護学校に進学、幼い頃からこだわりは強かった。
決してIQ が低いわけではないが、日常の困り事が非常に多く、区分としては知的障害と同じ扱いであると児童相談所で判定され、療育手帳はBであった。
家庭の事情もあって、相談室が多方面で介入しており、ご本人の障害年金請求の話に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご家庭の事情があり、非常に慎重に手続きをしないといけない事例でした。
お客様の個人情報を扱う身ですから、その方のご事情には十分に配慮をしながらお手続きを進めております。
今の居住地ではないところから書類を入手しないといけなかったり、少しお時間はかかってしまいましたが、事後重症で障害基礎年金2級が決定し、ご本人もお母様も大変喜んで下さりました。

◆ポイント

この方の場合、IQの数値としては確かに低くはなかったのですが、日常生活において、他者とのコミュニケーションにおいて、多々上手くいかないことが多かったようです。
障害者雇用枠で軽易な労務をしている時期の請求でしたが、そういった他者との関わりの仕方、そのために必要な支援(実際に受けている支援)等についても申立書に記載し、無事に年金が決定しました。

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

気持ちの落ち込みから精神科を受診。当初はうつ病と診断をされていた。
その後、転院した病院でも同じく「うつ病」と診断されていたが、気持ちが昂ると人間関係や経済の破綻を繰り返すようになり、「双極性感情障害」と病名が変わった。
躁状態になると働き過ぎてしまい失速。その後、気持ちが著しく落ち込むということを繰り返しており、自身でもなんとか現在の状況を脱却したい、年金があれば少し働き方を調整できるかもしれないと考え、HPから弊所を探していただきご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人も認定日請求を希望されており、認定日の診断書も入手した結果、同じ病院、同じ医師の書いた診断書でしたが、認定日時期の診断書は「うつ病」、現症日時期の診断書は「双極性感情障害」でした。
精神的なご病気の場合、当初の病名と現在の病名が異なることはよくありますし、うつ病と双極性障害には相当因果関係があります。請求傷病としては、現在の「双極性感情障害」ですが、認定日診断書も「うつ病」のご病名でそのまま提出し、遡って障害厚生年金3級が決定しました。

◆ポイント

精神的ご病気の場合、「診断名が変わると、病名が変わったところが初診日なのか?」と質問をされることがあります。前者の病名と後者の病名に明らかに因果関係がある時は、後者の病名がついたところではなく、前者の病名の初診日が後者の病名の初診日になります。
つまり、この方の場合は、何の問題もなく、うつ病の初診日が採用されました。
当初は、「不安状態」「神経症」「不眠症」等の軽度の診断名であったが、長い間通院しているうちに悪化してしまい、精神病(うつ病や統合失調症等)に変わったということもあると思います。この場合も、原則的には精神症状で初めて医師の診療を受けた日を初診日にします。

【職場のストレスでうつ病に カウンセリングルームからの勧めもあり年金請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【職場のストレスでうつ病に カウンセリングルームからの勧めもあり年金請求】

◆ ご病名 うつ病 20代女性

職場でのストレスからうつ病を発症。複数の精神科を転々としていたが、症状改善せず。深夜の公園で自殺未遂を図るほど、症状が悪化してしまい、通っていたカウンセリングルームからの紹介で弊所にご連絡頂いた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

当初はお辛いながらもなんとか就労を継続できていたということで、最新の症状の診断書をもって事後重症請求をしました。出来上がった診断書の内容からは、年金が認められるかどうかギリギリの内容でありましたが、結果、事後重症で3級の決定となりました。ご本人様は、「可能性は低いと思っていたのでよかった」と、この結果を喜んでいただけました。

◆ポイント

診断書自体は「できる」という項目に〇が多くついており、年金受給は難しいかもしれないと私も思いましたが、ご本人のお話によれば、自殺未遂を図ってしまったほど、精神症状が不安定であること、不眠状態も強いことなどがよくわかりました。そのため、病歴・就労状況等申立書には、現在の日常生活の細かな状態を記載しました。
また、働いていることを以て認定日請求ができないわけではありませんが、認定日の頃は通常通り仕事をしていたり、認定日から現在にかけても厚生年金をかけて普通に仕事をしていた時期がありましたので、ご本人とお話の上、事後重症請求で請求しました。

【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定(多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定】

◆ ご病名 多動性障害 30代男性

小、中、普通学級。高校も普通高校で国公立大学に進学。その後大学を退学し、しばらくの期間を経て、親や周りの勧めで夜間大学に再入学。この夜間大学の時に初診があるとのことで、母親の話では、学生納付特例制度を申請していたということであったが・・・。就労移行支援事業所等への相談から弊所に繋がり、母親からご連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

20歳になると国民年金の強制被保険者になりますが、この「学生納付特例」を申請しておけば、在学中の納付が猶予されます(免除ではなく猶予です)。障害年金の納付要件を確認する時なども、納付猶予を申請しておけば、未納期間とはなりません。
お調べしたところ、この方は、確かに最初の大学ではきちんと「学生納付特例」を申請していたのですが、大学をお辞めになり、その後はしばらく保険料未納状態が続き、さらに新しい別の大学に再入学された後は、「学生納付特例」の申請をしていませんでした。お母様はてっきり一度申請をしていれば自動的に「学生納付特例」は続くものだと思っていたそうです。

再入学した2つ目の大学の頃が初診日になってしまうと、保険料納付要件が満たされず、そもそも障害年金請求ができない状態でした。
そのため、この病院の前に、精神的なことで医師の診療を受けていないか?と改めて尋ねたところ、ご本人の口から「最初の大学の保健センターのようなところでいつも精神的な症状の悩みを聞いてもらっていた」ということがわかりました。
学内の保健センターとは?大学に電話をして確認したところ、在学中の学生のための医師もきちんといらっしゃる「学内診療所」ということで、当時のカルテも残っており、証明を下さいました。親元を離れて生活していた時のことであったので、お母様もこの診療所に通っていたことまでは詳しくご存じなかったようでした。

最終的には、この学内診療所の医師が書いた証明書の時期が初診日であると認められて、無事に保険料納付要件もクリアし、事後重症で2級が決定しました。お母様は、最初自分が制度のことを知らないばかりにとご自身を責めていらっしゃいましたが、最終的には認められて、本当にホッとしたとお言葉をいただきました。

◆ポイント

学生に限らず、国民年金の保険料の納付が困難な時は、免除や猶予の制度があります。必ずこれだけはやっていただきたいです!下記、年金機構のページです。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

【要介護の父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報 そこから多方面に繋がった(軽度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【要介護の父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報 そこから多方面に繋がった】

◆ ご病名 軽度精神遅滞 40代男性

小、中、普通学級。その後、工場等の軽易な業務に従事。多大な配慮の中で勤務していたが、人事の入れ替えを機に職場での人間関係が悪くなり、居場所が無くなって退職。その後は職を転々としていた。支えてくれていた母親が亡くなり、要介護状態になった父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報。区役所の担当者が自宅の状態やご本人の状況を目の当たりにし、多方面の支援が必要だと判断。当該区役所担当者が、相談室、医療機関等ともやり取りをし、障害年金については弊所が担当することになった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人一人では、就職活動、医療機関の予約や受診、障害年金等の手続き等を行える状態にはありませんでした。お父様の病状も思わしくなく、ご本人が今後一人でもやっていけるように、多方面の専門機関と連携して手続きを行ないました。弊所はもちろん障害年金を担当しますが、年金が決まれば当然に働き方の幅も広がりますから、ご本人同意の下、相談室の方とも情報共有しながら進めました。障害基礎年金2級が決まりましたが、しばらくして、お父様がお亡くなりになり、ご本人はグループホームにお引越しをされたと聞きました。穏やかに過ごされていることを願っています。

◆ポイント

知的障害・発達障害の方は、生まれた時からの申立書を作成します。別居していらっしゃいましたが、ご本人のことを知る叔父様とも連絡が繋がり、小さい頃からの状況を聞けたことも、スムーズな手続きに繋がりました。ご本人があまりお話が得意ではなく、一番身近な親御さんからも状況を伺えない場合は、ご兄弟、いとこさん、おじさん、おばさん等、どなたでも良いので、ご協力いただけるととてもありがたいです。

【退職後に請求(市職員共済)約3年半遡っての決定(双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【退職後に請求(市職員共済)約3年半遡っての決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

本州のとある市職員の時に発病し、初診。最初の病院では、うつ病との診断であったが、地元に戻ってからの病院では、双極性感情障害と診断をされた。退職後、デイケアや就労継続支援事業所A型に通所しており、社労士事務所への相談を考えていたところ、利用者間の雑談で弊所のことを聞き、ご連絡を頂いた。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級決定

平成27年10月から、厚生年金と共済年金は統合しており、基本的には同制度ですが、共済組合に所属している時に初診日がある場合は、現在もそれぞれの共済組合に障害年金請求をします。退職後ではありましたが、共済組合に所属している時に初診日がありましたので、共済組合とのやり取りでした。結果、傷病手当金受給中と少し被っている時期もあり、一部返還しないといけない部分もありましたが、3年半程遡っての決定を受け、これでいろいろ考えて前に進めると喜んでいただけました。
なお、偶然ですが、ネットや知人に聞いて弊所のことを調べていた時にA型事業所内の利用者同士の雑談で弊所の話が出てきて、それが最終的な決め手となってご連絡いただけたとのこと。ちょっとした時に弊所の話をしてくれているなんてとても嬉しかったです!

◆ポイント

それぞれの共済組合の中には、独自の書類が必要なところもあるので、所属していた共済組合担当者様とご連絡を取り合いながら進めます。辞めた組合に自分で電話するのは気が引けると仰る方もいらっしゃいます。弊所では、共済組合とのやり取りも全てこちらで行ないますので安心してお任せ下さいね。

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた(Ⅱ型双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた】

◆ ご病名 Ⅱ型双極性障害 40代女性

20年以上前に初めて受診した病院は既に廃院。初診日が曖昧な状態のまま既に現在の病院から診断書を入手し、高齢の母親が1人で手続きを進めていたが、途中で行き詰り弊所に連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

この方の場合、初診の病院は既に廃院しており、その時の書類関係も一切残ってはいませんでした。また、現在の病院(2件目の病院であり現在もかかっている病院)の医師からの診断書には「前医には”x”年頃から受診していた」という記載がありました。最初の病院には不定期にしか受診しておらず、2件目の病院まで4年くらい受診していない期間があったことから、できれば社会的治癒を主張して認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でしたので、なんとかご希望の請求を試みましたが、最終的には事後重症での2級決定となりました。結果をご説明して、ご本人にもご納得いただき、お母様にはホッとしたと言っていただけました。

◆ポイント

このケースは初診の病院の診察時の情報が全く無く、ご本人の申出だけで社会的治癒を主張するには、受診していない期間があまりに短くて、社会的治癒は結果的には認めれませんでした。
それでも、曖昧な初診日であっても認められたのは、初診日が「”x”年頃」と書かれた場合は、”x”年の1月1日~12月31日のどこを取っても納付要件に問題が無いかが確認され、問題なければ、その年の末「12月31日」を初診日として認められることがあるからです。ですので、その場合は、翌々年の6月30日が障害認定日となり、その障害認定日から3ヶ月以内の診断書を入手できれば、認定日での請求もできるということになりますね。

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定(自閉症スペクトラム障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定】

◆ ご病名 自閉症スペクトラム障害 30代女性

小、中、高と普通学級。卒業後は、母親の務める会社でベッドメイクや工場での軽作業のアルバイトをしていたが、他者とのコミュニケーションの問題から退職。以後、就労移行支援事業所に通所している際に、障害年金のことを知った。
1回目での障害年金請求は不支給。弊所の方で審査請求→再審査請求をしている際、症状改善せず、むしろ将来に対する不安感も募って薬が増えたという話を聞き、再審査請求と同時に2回目の裁定請求を行なった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

1回目と2回目の診断書の違いは、薬が増えたという話だけで、日常生活のチェック等については、1回目も2回目もほぼ同様でした。2回目については、通所していた就労移行支援事業所のスタッフの協力を得て、事業所での様子や具体的な配慮の方法等を直接伺い、現地でお話を聞きました。同時に行なっていた再審査請求は残念ながら棄却でしたが、この2回目の請求ではしっかりと事後重症2級が決定し、お母様にもご本人にも喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金請求は、何回までという縛りはありませんので、何回でも請求は可能です。しかしながら、あまり症状に変化がない状態、それ程期間が空いていない状態で何度も請求を行なっても、同じ結果になってしまいかねません。例えば、労働環境が変わった(退職した、転職した、短時間勤務になった、雇用形態が変わった等)、家庭環境が変わった(家族と同居になった、事情があり別居になった、グループホームに入った等)、症状が悪化した(薬が増えた、新しい病名が増えた、検査の結果内容が変わった等)といった、変化が起きた時が再請求のタイミングかもしれません。