【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に】

◆ ご病名 うつ病 30代女性

職場での慣れない仕事と、プライベートでも不運が続いたことでうつ病を発症。体調が悪いながらも、A型就労事業所に通われていたが、コロナの影響で通所困難となり、精神状態がさらに悪化。A型事業所で知り合った友人の紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

①初診の病院は既に廃院。
②初診の病院から引き継いでいたはずの病院には当時のカルテは無。
③主治医が異動したことにより転院した際には、同じ医師であったため特に紹介状をもらわずに転院。
④その時の主治医が急逝してしまったことにより、当時の転院状況を知る者は誰もおらず・・・。
八方塞がりで初診日の証明が非常に難しいケースでしたが、お亡くなりになった主治医には当時傷病手当金の書類を毎度書いてもらっていたとのことで、「診察の度に医師が何かの書類をスティックのりでカルテに貼っていたところをじっと見ていた」という非常に具体的なご本人のご記憶から、カルテ開示をしたところ、カルテに貼られていた傷病手当金の書類が見つかり、確かに傷病手当金書類に初診日が明記されていましたので、それをもって初診日は厚生年金の被保険者であったことが認められました。ご本人は、厚生年金での請求は半ば諦めておられましたが、無事障害厚生年金として障害等級2級が認められ、その結果に大変喜んでいただけました。

◆ポイント

初診日の病院も無く、主治医がお亡くなりになり、どこを糸口に始めたらよいのか・・・という事例でしたが、ご本人の具体的なご記憶からカルテ開示を行ない、傷病手当金申請書類の日付を探し出すことができました。ご本人様からの細かいヒアリングが大切だと改めて感じた事例でした。

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定(ナルコレプシー・うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定】

◆ ご病名 ナルコレプシー うつ病 20代男性

4年程前から集中力が無く、異常な眠気に襲われることが頻繁になり、意識が朦朧とすることが多くなった。朝礼や大事な会議にも満足に参加できなくなったため、そういった自分の体調に不安が募り、気持ちが落ち込むことも増え、仕事を継続することも困難な状態になっていた時に、障害年金制度のことを知った。今後のことについて知人に相談したところ、弊所のことを聞いた。

◆結果 認定日請求 障害厚生年金2級決定

診断書は、ナルコレプシーとうつ病とが併記される形でした。ナルコレプシーは、精神のご病気ではなく、うつ病との相当因果関係はないとして、提出後に一度返戻等もありましたが、ご本人様に今一度お気持ちをお聞きしたところ、「やはり一番の主訴はナルコレプシーの症状で、そのことが精神症状に強い影響を及ぼし、結果的にとても気持ちが落ち込んでいるのだから、例えどんな結果であってもナルコレプシーの病名はそのままにして提出を続けてほしい」という強いお気持ちが確認できました。そのため、当初提出した通り、ナルコレプシーとうつ病の併記で請求を進めました。その結果、障害厚生年金として認定日に遡って障害等級2級が認められ、とても喜んでいただけました。

◆ポイント

この方の場合、確かにナルコレプシーとうつ病とが共存していたのですから、どちらか一つを切り取って考えるということは医師とて難しい判断かと思いますので、結果的に併記という形で出したことは間違っていなかったのではないかと思われます。
また、あくまでもこのお手続きは、ご本人様の請求ですので、ご本人様のお気持ちが置き去りになっては大変です。制度上、必ずしも思う通りにはできないですが、弊所ではお気持ちはしっかりと聞いて、請求方法を一緒に考えています。

令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和5年7月現在、新規ご来所相談についてのご予約を承っております。

ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

6月の新規ご来所相談については、予約枠が全て埋まってしまい、現在、6月中の新規ご来所相談のご予約をお受けできない状態です。

お急ぎのご相談希望等には対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、現在、7月3日以降の新規ご来所相談のご予約は承っております。
ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

皆様にはご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定】

◆ ご病名 統合失調症 50代女性

20年程前、小さな町で悪口を広められたこと等から、気持ちの落ち込みや不安感があらわれ、地元の病院を複数回受診したが、薬を飲むと頭がボーっとする感覚があったため通院をやめた。その後約15年間、全く病院にかからなかったが、再婚相手のDVで再び気力が無くなって、気持ちの落ち込みも著しくなり、明らかに精神状態がおかしいと自分でも思ったため、別の精神科を受診するに至った。その後は、心身の不調により、内科や婦人科、精神科を転々とし、直近では精神科入院歴もあった。相談室を介して弊所にご連絡いただいた。

◆ 結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

受診していなかった期間の後、最初に受診した病院では受診状況等証明書を入手することができ、そこにはご本人様が初診時に「平成×年頃、〇〇クリニックを受診した」と仰っていたことが記録に残っていましたが、ご本人様はほぼ記憶にないということでした。
当然に当時の書類は何も残っておらず、何月の出来事であったのかすらわかりませんでしたが、その後の経緯を伺ったところ、再度精神的不調で病院にかかったところまで、普通に生活をし、仕事にも励み、子育ても頑張っていたということがわかりましたので、「社会的治癒」を主張し、改めて精神科を受診するに至ったところを初診日として事後重症で請求。障害基礎年金2級が決定しました。相談室の方には、「年金が決まったことで今後の自立計画の選択肢の幅が広がった」と喜んでいただけました。

◆ ポイント

受診していない期間の生活状況がポイントです。この方は、「医療機関を受診せず、向精神薬等の薬の服用もせず、生活のため事務職等で働き、子育ても頑張り、通常通りの生活を送っていた」ということでした。単に受診していなかった期間があったというだけでは、社会的治癒とは認めてもらえない場合もありますが、受診していなかった期間、「どのように過ごしていたか?」「新たな受診の前はどのような症状があって再度受診に至ったか?」などを詳細に記載し、その内容によっては「社会的治癒」が認められることもあります。

令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

現在、新規ご来所相談については、6月15日以降の新規ご来所相談のご予約を承っております。

お急ぎのご相談希望等には、すぐに対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

対応もよく年金をとるのに色々と教えてくれました。~障害基礎年金 事後重症で2級決定 20代 男性 H・Y様 ~

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対応もよく年金をとるのに色々と教えてくれました。~障害基礎年金 事後重症で2級決定 20代 男性 H・Y様 ~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(就労移行支援事業所)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 将来のことや、こんご生活していくゆえに、年金をとろうと思ったから。

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 2 まあまあ速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 2 ときどき報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 対応もよく年金をとるのに色々と教えてくれました。正直僕は年金がとれるかとれないかのギリギリのラインだったのですが、無事とれたことに感謝しています。ありがとうございました。

今後の生活のことをとても気にされていたので年金を受給できたことで選択肢が増えてH.Yさんの将来が広がったのであればとても嬉しいです。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m20-005

令和5年5月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年5月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

5月の新規ご来所相談については、予約枠が全て埋まってしまい、現在、5月中の新規ご来所相談のご予約をお受けできない状態です。

お急ぎのご相談希望等には対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、現在、6月1日以降の新規ご来所相談のご予約は承っております。
ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

皆様にはご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【初診の病院は既にカルテ無し 領収証や傷病手当金書類で初診証明し、遡って3級決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診の病院は既にカルテ無し 領収証や傷病手当金書類で初診証明し、遡って3級決定】

◆ご病名 統合失調症 30代男性

日勤と夜勤が入り交ざった勤務状況が続きそれでも無理して働いていたが、体力、気力共に限界を迎え、勤務中に嘔吐し倒れ込んでしまった。同僚や上司から精神科の受診を促され、当時の勤務先の近くの精神科を受診したところ、「パニック障害」と診断。通院を継続していたが、結局仕事は退職することになり、地元に戻った。しかし、体調は悪化し、地元の病院を受診したところ、「統合失調症」と診断をされる。
最初の病院の初診日から既に7年経過しており、カルテはなく、初診の証明が取れない状態であり、弊所に相談。

◆結果 認定日請求 障害厚生年金3級決定

確かに最初の病院の受診からは7年経っており、カルテの保存義務の5年も過ぎていたので、病院にカルテが無いと言われても仕方がない状態でした。
しかしながら、この方は、非常に書類をしっかり取っておいてくださっており、

 ①初診時の領収証
 ②保険調剤明細書
 ③薬局の明細書
 ④傷病手当金支給申請書のコピー

をお持ちでした。

当然①には病院名と日付が入っており、初診料の点数も記載がありました。
②、③には病院所在地のすぐ近くの薬局の名前があり、処方箋発行元である①の病院名が書かれてありました。さらには、同じ病名で傷病手当金を受給していたとのことで、協会けんぽに提出する前の支給申請書のコピーもお持ちであり、この④にもしっかりと初診日が明記されていました。
初診日の医証を入手することはできませんでしたが、これらの書類を使って、初診日を明確にしましたので、認定日請求(遡っての請求)も無事行なうことができ、結果、認定日3級という大変満足していただける結果になりました。

◆ポイント

領収証や薬局の明細、お薬手帳等も日付の特定はできますので受診していたことがわかる有効な書類です。こういった書類は初診日の特定のための書類なので、領収証に「初診料」の点数が入っていたところもポイントでした。
また、この方は上記④の傷病手当金支給申請書のコピーまでお持ちでした。大抵の方は、傷病手当金の支給が決まったという通知は大切にお持ちですが、協会けんぽや健康保険組合に提出する申請書のコピーまでは取らずに提出してしまう方が多いです。
傷病手当金支給申請書(療養担当者記載用)は、医師が記入する重要な参考資料です。こういった書類はコピーしてから提出することをお勧めします。

【初診は中学生 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診は中学生 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ご病名 統合失調症 20代女性

初診は中学生の頃。
児童精神科を受診するも、その後数年は受診していない期間があった。
20歳になる頃、再び対人恐怖が強まり、幻聴もあらわれ、感情のコントロールができなくなり、精神科を受診したところ、「統合失調症」と診断をされる。
その後、軽易なアルバイト等も試みたが続かず、現在はB型事業所に通所。
通院している病院のソーシャルワーカーからも障害年金の請求を勧められ、母親と一緒に来所相談となった。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診の児童精神科は既に廃院。初診の証明を取ることはできませんでしたが、お母様が当時の心理検査の報告書(日付と病院名入り)をお持ちでした。
それを使って初診日は中学生の頃であることを立証し、20歳の頃からかかっている現在の病院に障害認定日診断書(20歳に達する日の前後3か月以内の症状の診断書)と、現症日診断書(現在の最新の症状の診断書)を記入いただきました。
年金には5年の時効がありますので、時効にかかった部分の年金は受給できませんが、それでも過去5年分の年金を受給できたことで、お母様もご本人様も喜んでくださいました。

◆ポイント

受診から何年も経ってしまうと、カルテの保存義務は5年ですし、病院自体が廃院していることもあります。病院名、医師名、日付の入った検査報告書等、20歳前に間違いなくこの傷病名で受診していたということが証明できる書類は、非常に有効ですから、必ず保管しておいてください。書類は原本でなければいけないという決まりはありません。紙の書類の保管が苦手な方は、スキャンしてデータ管理をしておくと綺麗に保管しておけるかもしれませんね。