【20歳の頃に遡って障害認定日での決定(約2年間遡り)(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【20歳の頃に遡って障害認定日での決定(約2年間遡り)】

◆ ご病名 広汎性発達障害 20代男性

3歳児健診で他の子供と同じように行動ができないことに母親が違和感を持ち、児童相談所に相談。自閉スペクトラム症とわかり、6歳時から児童精神科を受診。本来は療育のため、通院を継続することになっていたが、障害を認めたくない父親の思いから、通院は途絶えた。小学校は普通学級に入学も、中学校入学1か月後、本人自ら、「これ以上普通学級で過ごすことは辛い」と申し出て、特別支援学級へ。高等支援学校を経て工場勤務をしたが、上手くいかず、わずか1か月で退職となった。A型事業所も経験したが、他者との関わりに疲れ果て、気持ちが落ち込んでしまい、引きこもって生活していたため、母親が障害年金請求のことを調べて、弊所に連絡をくれた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

お母様自体もご病気があり、なかなか事務手続きがスムーズに進められないということで、ご依頼いただきました。ご本人様は他者との接触をほとんどしない状態であったため、ほとんどお母様と連絡を取り合い、進めました。
最終的には20歳の頃に遡っての障害基礎年金2級と決定がされ、約2年分の年金が一時金として支給された他、次回の認定は有期では最長の5年でしたので、安心したと喜んでいただけました。

◆ポイント

原則的には、当事者様とお会いしてから請求を進めていきますが、そのご病状等でどうしてもお会いできないケースもあります。そういった時は、ご家族様のみのご相談、面談のみで請求まで完了させることもあります。
しかし、そういった場合もご本人様が知らないうちに請求が進んでしまわぬよう、ご家族様や支援者の方とも十分にお話をしながら進めております。

【初診は高校生で病歴18年、複数の病院を転々としやっと年金制度を知って請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診は高校生で病歴18年、複数の病院を転々としやっと年金制度を知って請求

◆ ご病名 うつ病 30代男性

中学生の頃から気持ちの落ち込みがあらわれ、高校は完全に不登校になって児童精神科を受診し、定期的な通院を継続するも、高校は中退。多少の就労実績はあるも、続かず、A型事業所、B型事業所を経て、現在は就労移行支援事業所にて、軽作業をしていた。障害年金制度のことを知り就労移行支援事業所からの紹介で弊所にご連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

複数の病院を転々としていらっしゃり、また、高校生の頃の病院は、既に廃院。次の病院も既にカルテが無い等、初診日の特定が大変なケースでしたが、3つ目の病院で2つ目の病院からの紹介状が残っていることがわかり、その紹介状の中で20歳より前から精神科を受診していたことが明記されていたので、20歳前傷病として問題なく請求ができました。結果は、現在の最新の症状をもって、事後重症で2級の決定となり、ご本人様にも満足していただけました。

◆ポイント

障害年金のことをインターネットで検索していると、「初診日が大事」とよく出てきますが、「では初診日が明確ではない場合、初診日は適当に作ってもよいのか?」などと質問されてしまうことがあります。当たり前ですが、適当はダメです(笑)
ただし、絶対に「20歳前の期間に初診日がある」、「厚生年金に加入していた期間に初診日がある」ということが証明できれば、たとえ、初診日の病院が廃院していたり、カルテが無くて、初診日がだいたいの時期としかわからなくても請求ができるケースがあります。諦める前に弊所にご連絡ください。一緒に糸口を探しましょう!

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に(注意欠陥多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に】

◆ ご病名 注意欠陥多動性障害 てんかん 40代女性

小学校低学年頃より、不登校。家で自傷行為を繰り返し、施設に入所していた。
小学校から高校までは普通学級に在籍、後に、専門学校を卒業。その後は、メンタルクリニックに通院しながら、いくつかの職場を転々とし、働いていたが、職場に適応できず退職。日常生活もままならない状況となり、医療機関のソーシャルワーカーから障害年金のことを教えてもらい、弊所に繋がった。
※てんかんについては症状は安定。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

当初、ご本人としては障害厚生年金での遡及請求を希望されており、弊所としてもできる限りご本人の意向に沿って書類を用意し、請求しましたが、最終的には障害基礎年金での事後重症2級と決定が出ました。
最終的には決定内容にご理解を頂き、この年金で今後の生活が安定すると喜んでいただけました。

◆ポイント

受診していない期間が4年間ほどあったので、社会的治癒を主張したいというご希望でしたが、最終的には学生時代に最初に受診した病院が初診日となりました。当初、ご本人としては、厚生年金での請求にしないと、年金がつかないのではないかというご不安があってそう思われたということですが、実際には基礎年金で2級が決定しました。
ご本人の大切な請求ですから、ご本人のお気持ちが置いてきぼりにならないように、できる限りご本人の思いを形にしようと思っております。
しかしながら、その病歴等からご希望通りの請求にならないこともあります。
その場合は、十分に制度の説明やその事情をご説明し、ご納得いただくまでお話ししながら進めております。

【生後10か月頃のケガが原因の中度精神遅滞 40代になって初めての請求(中度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【生後10か月頃のケガが原因の中度精神遅滞 40代になって初めての請求】

◆ ご病名 中度精神遅滞 40代男性

生後10か月頃転倒。頭部を強打し脳内出血をきたした。身体症状は成長とともにある程度回復したが、知的障害が残存。小学校は普通学級、中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校に進学。療育手帳は高校生の頃に取得(B-)。
高等養護学校卒業後、障害者雇用枠で地元のクリーニング店で働いていたが、障害に理解のあった社長がお亡くなりになり、勤務先自体が無くなってしまった。その後は就労もできず、父親が生活支援センター等に相談して、弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

40代後半に至るまでに、何度も区役所等の行政機関から、障害年金の請求を促されていたにも関わらず、本人が理解できず、また、両親も手続き事が苦手であったことから、長年障害年金請求をしないままに、月日が経過していました。
今回、生活支援センターにお父様が相談をされたことで、今後の生活に、障害年金は必要不可欠であるとご両親共々納得をされ、弊所が代行して請求。基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

障害に理解のある社長のもとで、長年働くことが出来たのは、とても良かったのですが、社長の存在を失った途端、生活が崩れてしまいました。
こういったケースは珍しくなく、ご両親様がご高齢になればなるほど、今までの経緯が分からず、請求も難しくなります。
頼れる相談機関はたくさんありますので、まずは相談室等に相談してみてください。
もちろん、必要がある場合は、弊所からも必要な機関にお繋ぎ致します。

【赤ちゃんの頃からのてんかん発作は抑制中 中度知的障害での請求(精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【赤ちゃんの頃からのてんかん発作は抑制中 中度知的障害での請求】

◆ ご病名 精神遅滞 20代女性

生後10か月の頃からけいれん発作があり、3歳の時にてんかんと診断。その後、知的障害があることもわかり、幼稚園も障害児枠で入園した。小学校、中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校に進学。療育手帳は5歳の頃からB判定。現在は生活介護で、チラシ折りなどの簡単な作業をしている。元々てんかんもあるため、申立書にどのように記載したらよいかわからないと、お母様からご連絡があった。

◆結果 事障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金1級決定

元々のてんかん発作は、薬で抑制されている状態ということでしたが、中等度の知的障害があるとのことでしたので、現在も継続して受診している病院に、中度知的障害として、診断書を記載いただきました。抗てんかん薬は、今後も服用し続けなければいけない状態ですので、そのことも明記された診断書でした。
申立書には、現在も薬が欠かせないことに加えて、中度知的障害に伴う、日常生活での困り事を詳細に記載し、基礎年金で1級が決定。
お母様は、「2級くらいかな?」と思っていたそうなので、驚きとともに安心したと仰っていただけました。

◆ポイント

抑制されているとはいえ、今後も薬を飲み続けなければいけない「てんかん発作」のことも記載した上で、現在の生活状況を詳細に記載したことが、少なからず予想以上の結果になったことと思われます。
基本ですが、申立書は詳細に記載することが大切です。

【3歳児健診で自閉症と診断をされるもその後大人になるまで受診歴なし(軽度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【3歳児健診で自閉症と診断をされるもその後大人になるまで受診歴なし】

◆ ご病名 軽度精神遅滞 自閉症 30代男性

母親が子供の頃に死去。父親との同居が困難な状況になり生活保護課が介入。
相談室からの依頼があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

保護課の流れ、相談室からのお話、ご本人とのヒアリングから
現在は生活保護受給中。グループホーム入居。そこに隣接するB型事業所に通所。ということがわかりました。また、本人もできることなら年金と自己の就労でやっていきたいというお気持ちはあるということもわかりました。
ご本人の幼少期の様子を聞けるお身内がおらず、生活保護課や相談室、知的障害者更生相談所からの資料、さらには、現在のグループホームやB型事業所のスタッフ等から集められる情報をできるだけ集めて、ご本人のことを的確に判断してもらえる申立書を作成しました。

◆ポイント

ご本人がなかなか自分のことを話すことが苦手でいらっしゃり、既にお身内の方がいらっしゃらない(特別な事情でお話を聞くことができない。)という場合も多々あります。
だからと言って、推測の申立書を作るわけにはいかないので、弊所では出来る限り行政機関や入所施設、障害者就労の事業所等からなんらかの資料を入手するなどして、ご本人の状態を的確に反映した申立書を作成できるようにしています。
どこかに何かしらの資料が残っている場合もありますので、まずは状況確認が必要ですね。

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代女性

初診は10年程前で既に初診の病院のカルテは無し。現在は特例子会社の契約社員で在宅勤務。 初診の書類が取れないこと、在宅とはいえ厚生年金に加入している状態で請求ができるのか等のご不安があり、ご相談にいらっしゃった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

以前は人と関わる仕事をしていた時期もあったそうですが、発病後は人との関わりを避け、B型就労を経験後、最終的には自宅で人に会わず、ペースを乱されずに仕事をすることが一番自分に合っていると、現在の雇用形態に行きついたそうです。
特例子会社ですので、当然に障害に理解をもって一定の配慮下での勤務を望めますし、在宅勤務は、通勤の不安もなく、他の人との接点も少ないです。
そういった労働環境での就労でしたが、週の所定労働時間もある程度長く、厚生年金もかかっている状態での請求でしたから、その勤務状況、労働環境、労務管理の状況(会社からの具体的な指示の方法等)、細かくお聞きして、それを元に申立書を作成しました。

◆ポイント

この在宅勤務という形。コロナ禍でとても注目されましたが、意外と芯の強い、自己管理ができる方でないと逆に生活や仕事のペースが乱れてしまいがちです。元々しっかりとされているこちらの方にとっては、何より自分のペースででき、人に邪魔をされないという点が良かったようです。
ただし、年金の加入状況だけでは在宅なのか、どんな雇用形態なのか、どんな仕事を、どんな配慮下で行なっているのかが全くわかりません。そこはしっかりと申立書に記載すべき内容ですね。

【病歴約7年 1日3時間のパート勤務(清掃業務)を継続しながらの請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【病歴約7年 1日3時間のパート勤務(清掃業務)を継続しながらの請求】】

◆ ご病名 うつ病 50代女性

初診からずっと同じ病院に通院していたが、あまり症状が改善されなかった。その様子を心配したご主人が同僚に相談、障害年金制度のことを聞き弊所に連絡した。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ずっと同じ病院にかかっていらっしゃったので、初診から1年6か月後の障害認定日での診断書も提出をしました。しかし、その時点では程度が軽いと障害等級には該当せず、事後重症での決定となりました。 少しずつ症状が悪化しつつも、長年掃除のパート勤務を続けられていたのは、「1人でいたい、人と関わることに嫌悪感がある」という理由から、むしろ誰とも関わらず1人になれる場所を求めてパートを続けているということでしたので、そういった細かい事情なども申立書に記載して提出、基礎年金2級が決定した。

◆ポイント

精神のご病気の障害年金では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」をもとに審査されますが、この方の場合、ガイドライン上は2級に該当することが難しいと思われる診断書内容でした。

しかしながら、ご本人を取り巻く環境なども、詳細に記載した申立書を添付したところ、2級に決定することが出来ました。

就労の継続が出来ている場合は、その環境、背景を申立書にしっかり記載することが大切です。

【社会保険庁時代から4回請求!再審査請求で大逆転の2級に決定!!(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【社会保険庁時代から4回請求!再審査請求で大逆転の2級に決定!!】

◆ ご病名 広汎性発達障害 40代男性

小、中、高と普通学級。短大卒。初診日は20年近く前。初診時のカルテは有。今から13年程前、ご本人が自ら申立書をなんとなく記載し提出するも不支給決定を受ける。その結果に納得がいかず、自ら審査請求をしたがそれも棄却。
以後、4回請求したが、不支給で父親と一緒にご相談。

◆結果 再審査請求でくつがえり、4回目の事後重症請求時から障害厚生年金2級決定

ご本人が自ら「なんとなく言われるがままに書いてしまった申立書」。これが原因で13年間もかかってしまいました。障害の特性から、人から言われたことに対して、わかっていなくてもわかったようにしてしまう、一見わかっているように見えてしまうということがこれまでも多々ありました。障害年金請求では初診日が命です!この初診日について、ご本人が曖昧な言い方をしてしまったためにこんなにも時間がかかってしまいました。

弊所では、4回目の不支給決定後の審査請求と再審査請求を承りました。
ご本人と一緒にとにかく初診日の証拠になりそうなもの(初診病院のカルテ開示書類はもちろん、逆の発想で初診より前は元気であったという証拠写真等)を集めたり、8年分くらいのお薬手帳の中身をすべて添付したり、ご本人といっぱいお話しして、なんとか立証できないかと思いを込めて書類を作りました。

再審査請求では、東京の厚生労働省(社会保険審査会)の公開審理に私が請求人代理人として出席し、結果、厚生年金加入時期に初診日があることを認められ、4回目の請求時点から障害厚生年金2級が決定しました。決定までにはかなりの時間がかかったので、結果的にある程度まとまった金額がご本人のお手元に入ることになりました。ここでは公開しかねますが、ご本人からとても感動的なお手紙をいただきました。「すべてを障害のせいにしていた。自分のためにたくさんの人が動いてくれるということを知った。これからは諦めないで頑張ります。」と言ってくれた言葉は、忘れられない私の宝物になりました。

◆ポイント

初診日は、厚生年金加入期間なのか?国民年金の時期なのか?保険料納付要件は満たされているのか?とにかく初診日が大事なのです!!

【父親の会社に在職中のまま障害厚生年金での請求(自閉症スペクトラム障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【父親の会社に在職中のまま障害厚生年金での請求】

◆ ご病名 自閉症スペクトラム障害 30代女性

小、中、高と普通学級。4年生大学卒。乳児健診等で異常の指摘はなかったが、幼い頃から拘り強く、友人関係の構築ができなかった。学業では大きな問題はなく4年生大学を卒業。大学卒業後は、どこにも就職が決まらず、父親が経営する会社に事務職として就職するが、実際にはほとんど仕事らしい仕事はできず、母親もその会社の事務をしていたので、母親のお手伝いという範囲の仕事であった。しかし、母親が病気のため死亡。その後は会社にすら行けなくなり、引きこもりがちな生活となってしまい、その様子を心配した父親から相談。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

現在も父親の会社に在籍しており、給与が出ていたため、年金の履歴だけを見ると「働けている人」と見えてしまいます。しかし、実際のご様子、お父様からのお話からも決して通常通り「働けている」わけではないということがわかりました。そのような状況を細かくお聞きして、実際にはどのような状況なのかを反映させた申立書を作成しました。

◆ポイント

現在、厚生年金加入中かどうかは一目瞭然です。ただ、その履歴だけを見れば「働いている」、「働くことができる程度」と見えてしまいます。もし、厚生年金にかかっているだけで、実際には働くことができていないのであれば、場合によってはその勤務状況(出勤簿やタイムカード)なども添付したケースもあります。