【認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 50代男性

交通事故や親の介護等、心痛が重なり、仕事に行くことができなくなって休職に至った。 特に食事のコントロールができなくなり、過食と拒食を繰り返し、心身共に限界に達していたところ、ご友人から弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であり、保険料納付要件等も全く問題がなかったことから、初回ご相談の際には、請求自体は難しい内容ではないことをお伝えしましたが、ご病状のために考えがまとまらず、事務的作業、特に申立書を作成しないといけないと思っただけで具合が悪くなるということで、ぜひ代行を依頼したいというお気持ちを伺いました。
認定日の頃は休職中、現症日の頃は退職後でしたので、病歴就労状況等申立書には、家でのご様子等、日常生活の細かい状況を伺い、弊所の方でその内容をまとめて記載しました。
結果、認定日に遡って障害等級2級が決定しました。余計なことを考えずに療養に専念できると喜んでいただけました。

◆ポイント

病歴就労状況等申立書には、発症から現在に至るまでの経緯、病状、通院頻度、治療内容に加え、仕事をしている場合は、業務内容、出勤の状況、職場での様子、職場からの配慮の状況、さらには、家での日常生活の様子、一日をどのように過ごしているか等、細かく記載することが大切です。申立書作成に行き詰まったら、お気軽にご相談下さい。

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例】

◆ ご病名 うつ病 40代女性

一人暮らしの頃に体調を崩し、メンタルクリニックを受診。拒食症もあり、一時期は医療保護入院もしていた。病院からも障害年金請求を勧められたが、初診日が古く、既にカルテも無いことがわかり行き詰まってしまった。医療ソーシャルワーカーから弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

初診は17年程前であり、既にカルテもありませんでした。
初診の病院から次の病院への紹介状も無く、明確な初診日や転院の状況も不明。
しかしながら、この方は学生の頃からきちんと学生納付特例を申請しており、その後も遅滞なく国民年金保険料の免除申請をされていましたので、どこを取っても保険料納付要件が満たされない期間はありませんでした。
また、初診時期についての本人申し立て内容と2つ目の病院で入手した受診状況等証明書の内容も曖昧ながらも一致しており、その結果、本人申し立ての初診日が認められ、事後重症で障害等級2級の決定となりました。

◆ポイント

カルテの保存義務は5年です。5年以上前の記録も取っておいてくださっている病院もありますが、それでも、年数が古くなればなるほど、カルテが廃棄されていることが多いです。そのような時のためにも、診察券や領収証、おくすり手帳など、何かしらの書類は取っておいた方がいいです。
また、国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。どうしても事情により支払いができない場合は、納付期限前にしっかりと免除(又は納付猶予)申請をしておくとよいでしょう。

【65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求(膵癌術後肝転移)】

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身体のご病気『がん』

【65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求】

◆ご病名 膵癌術後肝転移 60代女性

脇腹の痛みや張りで近くの病院を受診。その後大きな病院で病名が判明した。
少しずつ進行し、肝転移もあらわれ、日常生活にも支障が出ていたところ、がんでも障害年金の対象になることがあると知ったが、既に65歳の誕生日を間近に控えており、慌ててお子様からご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

障害年金の事後重症請求(最新の症状で診査をしてもらう請求方法)は65歳に達する日の前日、つまり、65歳の誕生日の前々日までに行わないといけませんので、超特急で進めなければいけない案件でした。
最初の病院は既に廃院。しかし次の病院には紹介状が出されていましたから、その紹介状の日付で初診日は特定できました。
初診から1年6か月後の認定日の時点では、まだ症状が軽く、年金の対象になる可能性が低かったのですが、ご家族様の希望もあり、念のため認定日診断書も取得し、65歳に達する日の前日までに認定日診断書と現症日診断書の2枚を用意し障害基礎年金を請求しました。
認定日時点では症状が軽く、認められませんでしたが、現症日については障害基礎年金で障害等級2級が認められました。

◆ポイント

65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)を過ぎてしまいますと、事後重症請求(最新の症状で診査をしてもらう請求方法)はできなくなります。
初診から1年6か月の状態で障害等級に該当していると認められる方は実は少なく、大半は少しずつ進行したり、悪化したという事後重症請求で障害年金が決まる方が大半です。
事後重症請求の場合は、65歳に達する日より前に請求しないといけないということだけは覚えていてくださいね。

親身になって相談に乗ってもらえて安心できました。~障害厚生年金 事後2級 20代 女性~

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親身になって相談に乗ってもらえて安心できました。~障害厚生年金 事後2級 20代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 紹介(相談室)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 相談室から対応が丁寧と聞いたから

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 2 まあまあ速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 とてもていねいに分かりやすく親身になって相談にのってもらえて安心できました。アフターフォローもしていただけて助かりました。ありがとうございます。

相談室様からの紹介で、ご連絡いただきありがとうございました。焦る気持ちもあるかもしれませんが、今は一歩ずつ体調を整えていってくださいね。応援しています。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-017

その都度わかりやすく教えて下さるので進めやすかったです。感謝しかありません。~障害厚生年金 事後2級 20代 女性 S.S様~

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その都度わかりやすく教えて下さるので進めやすかったです。感謝しかありません。~障害厚生年金 事後2級 20代 女性 S.S様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 HP

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 小さな疑問でも随時質問するとすぐに答えてくださり、細やかな気使いもして頂き、後ろ向きな気持ちだった私ですが、その都度わかりやすく教えて下さるので進めやすかったです。感謝しかありません。ありがとうございました。

ゆっくりしっかり確認しながら進めたいという気持ちが伝わってきたので少しずつご説明しながら進めていきました。時間は少々かかりましたがご納得のいく結果になって良かったです、何かあればいつでもご連絡下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-016

とても丁寧でした!!また利用したいです。 ~障害厚生年金 認定日請求で2級決定 40代 男性~

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とても丁寧でした!!また利用したいです。 ~障害厚生年金 認定日請求で2級決定 40代 男性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(相談室)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 とても丁寧でした!!また利用したいです。 

かわいいイラスト付きのアンケート!ありがとうございます!心配な部分もあったと思いますが年金が決まって良かったですね。今は小休止の時期、少しずつご体調を整えて下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m40-012

何かありましたらまたよろしくお願いします~障害基礎年金 2級決定 20代 男性 K.M様~

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何かありましたらまたよろしくお願いします~障害基礎年金 2級決定 20代 男性 K.M様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(その他)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 3 普通

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 何かありましたら、またよろしくおねがいします

支援員の方ともたくさんやり取りをさせていただきました。すべて良い結果になって良かったですね。アンケートもご自身が書いて下さり、とても嬉しいです。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m20-006

令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和5年7月の新規ご来所相談については、予約枠が全て埋まってしまい、現在、今月中の新規ご来所相談のご予約をお受けできない状態です。

お急ぎのご相談希望等には対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、現在、8月7日以降の新規ご来所相談のご予約は承っております。
ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

皆様にはご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【初診の病院は廃院していたが、本人申し立ての初診日が認められ障害基礎年金2級受給が決定(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【初診の病院は廃院していたが、本人申し立ての初診日が認められ障害基礎年金2級受給が決定】

◆ ご病名 広汎性発達障害 50代男性

小・中・高は普通学級。学校では勉強についていくことができず、家庭環境の問題もあって、幼少期からどこにも居場所がなかった。兄弟と親戚の助けを受け、19歳頃精神科を受診したが、当時の病院は既に廃院。いくつかの転院を経て、20年程前から現在の病院を定期的に通院していた。現在は、B型事業所に通所し、生活保護を受給しながら生活していたが、障害者手帳の等級が3級から2級に変更されたため、障害年金の対象になるのではないかとアドバイスを受け、弊所に相談された。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

不安などの症状は幼い頃よりあったものの、19歳頃まで病院への受診はなかったとのことでした。また、元々の発達障害でのコミュニケーションの不得手に加えて、幼少期のトラウマからなかなか他者との関わりに前向きになれないこと、高圧的に話されるとパニックになってしまい、手続き事も一人で行うことは難しいなど、多方面からの援助が必要である方でしたので、保護課のワーカーさんや医療のワーカーさん等、当事者様をサポートする様々な方と連絡を取りながら障害年金の請求を進めました。
初診日は19歳の誕生日頃という曖昧なご記憶で、それを正確に証明するものは何もありませんでしたが、その後に受診した複数の病院の証明からもその話に相違はないということが認められ、19歳の時を初診日として、事後重症で障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

障害年金を請求する上で、初診日は非常に大切ですし、明確な日付を確定できる何らかの書類が本来であれば必須です。しかし、何十年も前のお話の場合は、既に病院が廃院していて、病院名すらわからないということもあるかもしれません。
しかしながら、記憶の糸を辿り、通院歴を辿っていくと何かしらのヒントに繋がることもあります。「もう初診の病院が無いから無理」、とあきらめる前に、一度弊所までご相談ください。一緒に考えましょう。

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・(自閉症スペクトラム症等)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・】

◆ ご病名 注意欠陥多動症・自閉スペクトラム症・持続性身体表現性疼痛障害 20代男性

ストレスから頭痛や抑うつ気分が発症。休職が必要なほど体調が悪化し、メンタルクリニックで検査をした結果、根底には発達障害があることもわかった。ご自身で障害年金を請求しようと途中まで書類を集めるも、途中で行き詰ってしまい、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ある程度ご自身で集められていたので、お持ちだった書類を拝見したところ、障害年金制度では一番重要である「初診日」を証明する「A病院(精神科)」の受診状況等証明書の本文の中に、「前医B病院で・・・」という言葉があったため、そのまま提出すれば、この「B病院(脳神経外科)」で、改めて受診状況等証明書を取得するよう求められることは明確でした。

そのため、ご本人に今一度受診に至る経緯を詳しく伺ったところ、精神科の前に、持病でかかっていた「C病院(内科)」で、原因不明の頭痛の相談等をし、紹介状を持って「B病院(脳神経外科)」を受診し、最終的には精神科を勧められ、「A病院(精神科)」を受診するに至ったということがわかりました。

「C病院(内科)」からは、受診状況等証明書を記入いただけなかったのですが、「B病院(脳神経外科)」に受診状況等証明書の記載を依頼したところ、「C病院(内科)からの紹介状が残っていたため、当該紹介状に記載されていた日を初診日として、厚生年金の被保険者期間に初診日があることを認めてもらい、障害厚生年金として障害等級3級が決定しました。

◆ポイント

ご本人としては、精神科を初めて受診したところが、初診日であると思われていたのですが、精神的なご病気の方の場合、他の科を受診し、そこからの紹介状を持って精神科を初めて受診することも少なくありません。

障害年金の制度上は、その症状で「初めて医師の診療を受けた日」を初診日とします。診断確定日ではないのでご注意ください。 また、ご自身で途中まで行い、どうしたらよいのかわからなくなったとご連絡いただくケースもあります。まずは一旦全ての書類をお見せいただき、今一度どこの何の書類が必要なのか一緒に考えますので、お気軽にご連絡ください。