その都度わかりやすく教えて下さるので進めやすかったです。感謝しかありません。~障害厚生年金 事後2級 20代 女性 S.S様~

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その都度わかりやすく教えて下さるので進めやすかったです。感謝しかありません。~障害厚生年金 事後2級 20代 女性 S.S様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 HP

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 小さな疑問でも随時質問するとすぐに答えてくださり、細やかな気使いもして頂き、後ろ向きな気持ちだった私ですが、その都度わかりやすく教えて下さるので進めやすかったです。感謝しかありません。ありがとうございました。

ゆっくりしっかり確認しながら進めたいという気持ちが伝わってきたので少しずつご説明しながら進めていきました。時間は少々かかりましたがご納得のいく結果になって良かったです、何かあればいつでもご連絡下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-016

何かありましたらまたよろしくお願いします~障害基礎年金 2級決定 20代 男性 K.M様~

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何かありましたらまたよろしくお願いします~障害基礎年金 2級決定 20代 男性 K.M様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(その他)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 3 普通

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 何かありましたら、またよろしくおねがいします

支援員の方ともたくさんやり取りをさせていただきました。すべて良い結果になって良かったですね。アンケートもご自身が書いて下さり、とても嬉しいです。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m20-006

令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和5年7月の新規ご来所相談については、予約枠が全て埋まってしまい、現在、今月中の新規ご来所相談のご予約をお受けできない状態です。

お急ぎのご相談希望等には対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、現在、8月7日以降の新規ご来所相談のご予約は承っております。
ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

皆様にはご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【初診の病院は廃院していたが、本人申し立ての初診日が認められ障害基礎年金2級受給が決定(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【初診の病院は廃院していたが、本人申し立ての初診日が認められ障害基礎年金2級受給が決定】

◆ ご病名 広汎性発達障害 50代男性

小・中・高は普通学級。学校では勉強についていくことができず、家庭環境の問題もあって、幼少期からどこにも居場所がなかった。兄弟と親戚の助けを受け、19歳頃精神科を受診したが、当時の病院は既に廃院。いくつかの転院を経て、20年程前から現在の病院を定期的に通院していた。現在は、B型事業所に通所し、生活保護を受給しながら生活していたが、障害者手帳の等級が3級から2級に変更されたため、障害年金の対象になるのではないかとアドバイスを受け、弊所に相談された。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

不安などの症状は幼い頃よりあったものの、19歳頃まで病院への受診はなかったとのことでした。また、元々の発達障害でのコミュニケーションの不得手に加えて、幼少期のトラウマからなかなか他者との関わりに前向きになれないこと、高圧的に話されるとパニックになってしまい、手続き事も一人で行うことは難しいなど、多方面からの援助が必要である方でしたので、保護課のワーカーさんや医療のワーカーさん等、当事者様をサポートする様々な方と連絡を取りながら障害年金の請求を進めました。
初診日は19歳の誕生日頃という曖昧なご記憶で、それを正確に証明するものは何もありませんでしたが、その後に受診した複数の病院の証明からもその話に相違はないということが認められ、19歳の時を初診日として、事後重症で障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

障害年金を請求する上で、初診日は非常に大切ですし、明確な日付を確定できる何らかの書類が本来であれば必須です。しかし、何十年も前のお話の場合は、既に病院が廃院していて、病院名すらわからないということもあるかもしれません。
しかしながら、記憶の糸を辿り、通院歴を辿っていくと何かしらのヒントに繋がることもあります。「もう初診の病院が無いから無理」、とあきらめる前に、一度弊所までご相談ください。一緒に考えましょう。

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・(自閉症スペクトラム症等)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・】

◆ ご病名 注意欠陥多動症・自閉スペクトラム症・持続性身体表現性疼痛障害 20代男性

ストレスから頭痛や抑うつ気分が発症。休職が必要なほど体調が悪化し、メンタルクリニックで検査をした結果、根底には発達障害があることもわかった。ご自身で障害年金を請求しようと途中まで書類を集めるも、途中で行き詰ってしまい、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ある程度ご自身で集められていたので、お持ちだった書類を拝見したところ、障害年金制度では一番重要である「初診日」を証明する「A病院(精神科)」の受診状況等証明書の本文の中に、「前医B病院で・・・」という言葉があったため、そのまま提出すれば、この「B病院(脳神経外科)」で、改めて受診状況等証明書を取得するよう求められることは明確でした。

そのため、ご本人に今一度受診に至る経緯を詳しく伺ったところ、精神科の前に、持病でかかっていた「C病院(内科)」で、原因不明の頭痛の相談等をし、紹介状を持って「B病院(脳神経外科)」を受診し、最終的には精神科を勧められ、「A病院(精神科)」を受診するに至ったということがわかりました。

「C病院(内科)」からは、受診状況等証明書を記入いただけなかったのですが、「B病院(脳神経外科)」に受診状況等証明書の記載を依頼したところ、「C病院(内科)からの紹介状が残っていたため、当該紹介状に記載されていた日を初診日として、厚生年金の被保険者期間に初診日があることを認めてもらい、障害厚生年金として障害等級3級が決定しました。

◆ポイント

ご本人としては、精神科を初めて受診したところが、初診日であると思われていたのですが、精神的なご病気の方の場合、他の科を受診し、そこからの紹介状を持って精神科を初めて受診することも少なくありません。

障害年金の制度上は、その症状で「初めて医師の診療を受けた日」を初診日とします。診断確定日ではないのでご注意ください。 また、ご自身で途中まで行い、どうしたらよいのかわからなくなったとご連絡いただくケースもあります。まずは一旦全ての書類をお見せいただき、今一度どこの何の書類が必要なのか一緒に考えますので、お気軽にご連絡ください。

【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ ご病名 統合失調症 20代女性

初診は高校生の頃。夜中に突然奇声を上げて飛び出す等、明らかに奇異な行動が目立つようになり精神科を受診した。その後も服のままシャワーを浴びたり、徘徊等が続き、精神科に入院したこともあった。
現在はB型事業所に通所しており、当該事業所の支援員からの紹介で母親から弊所に連絡があった。

◆ 結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

初診は高校生(17歳)の時期であったため、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)です。初診の病院からすぐに次の病院を紹介されてから、ずっと同じ病院を定期的に受診されていたので、20歳の時点での診断書も入手できました。
認定日の頃も請求日の頃も、障害状態にはほぼ変動がなく、請求日頃には、1日3時間、週に2、3日のB型事業所にすら行けずに休みがちであったということでしたので、そういった日常生活のご様子を細かく記載した申立書を作成しました。
20歳に遡って障害等級2級に決定し、2年半程の年金がまとめて支給されることとなり、ご相談いただいたお母様にも大変喜んでいただけました。

◆ ポイント

認定日請求の場合、申立書には請求日頃の現在の生活状況だけでなく、認定日の頃の生活状況を記載することはもちろんですが、その後現在に至るまで、どういった生活をしていたのか?症状は継続していたのか?等の途中経過もしっかりと記載することが大切です。

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半 (躁うつ病)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半】

◆ ご病名 躁うつ病 40代女性

目眩や難聴の症状で耳鼻科を受診したが、精神的なものであると言われ、精神科を受診。その時は、次第に症状も和らぎ、一旦病院には行かなくなったものの、約8年半後、会社のストレスから再び目眩や不眠、意欲低下等の症状があらわれた。日に日に症状が悪化し、一人では生活もままならない状態となったため、相談室に相談したところ、弊所に繋がり、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

初めの通院で最後に受診したところから、約8年半は病院にかかることもなく、趣味を楽しんだり、仕事でも重要なポジションを任される等、意欲的に仕事を続けられていたため、その期間を「社会的治癒」として申し立て、改めて著しい目眩や手足のしびれ等の身体症状や意欲の低下があらわれて、再び病院を受診した日を初診日として請求をしました。厚生年金加入期間中であった、新たに受診をした日が初診日として認められましたので、障害厚生年金として障害等級2級が認められ、ご本人様にも大変満足のいく結果となりました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めてその症状で診療を受けた日を初診日とすることになっていますが、受診しておらず、薬の服用もなく、元気にお仕事等もして過ごされていた期間が一定以上ある場合は、全てのケースが認められるわけではありませんが、その間を社会的治癒とし、再び病院を受診された日を初診日として認められる場合もあります。

令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年7月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和5年7月現在、新規ご来所相談についてのご予約を承っております。

ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ

【令和5年6月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

6月の新規ご来所相談については、予約枠が全て埋まってしまい、現在、6月中の新規ご来所相談のご予約をお受けできない状態です。

お急ぎのご相談希望等には対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、現在、7月3日以降の新規ご来所相談のご予約は承っております。
ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

皆様にはご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定】

◆ ご病名 統合失調症 50代女性

20年程前、小さな町で悪口を広められたこと等から、気持ちの落ち込みや不安感があらわれ、地元の病院を複数回受診したが、薬を飲むと頭がボーっとする感覚があったため通院をやめた。その後約15年間、全く病院にかからなかったが、再婚相手のDVで再び気力が無くなって、気持ちの落ち込みも著しくなり、明らかに精神状態がおかしいと自分でも思ったため、別の精神科を受診するに至った。その後は、心身の不調により、内科や婦人科、精神科を転々とし、直近では精神科入院歴もあった。相談室を介して弊所にご連絡いただいた。

◆ 結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

受診していなかった期間の後、最初に受診した病院では受診状況等証明書を入手することができ、そこにはご本人様が初診時に「平成×年頃、〇〇クリニックを受診した」と仰っていたことが記録に残っていましたが、ご本人様はほぼ記憶にないということでした。
当然に当時の書類は何も残っておらず、何月の出来事であったのかすらわかりませんでしたが、その後の経緯を伺ったところ、再度精神的不調で病院にかかったところまで、普通に生活をし、仕事にも励み、子育ても頑張っていたということがわかりましたので、「社会的治癒」を主張し、改めて精神科を受診するに至ったところを初診日として事後重症で請求。障害基礎年金2級が決定しました。相談室の方には、「年金が決まったことで今後の自立計画の選択肢の幅が広がった」と喜んでいただけました。

◆ ポイント

受診していない期間の生活状況がポイントです。この方は、「医療機関を受診せず、向精神薬等の薬の服用もせず、生活のため事務職等で働き、子育ても頑張り、通常通りの生活を送っていた」ということでした。単に受診していなかった期間があったというだけでは、社会的治癒とは認めてもらえない場合もありますが、受診していなかった期間、「どのように過ごしていたか?」「新たな受診の前はどのような症状があって再度受診に至ったか?」などを詳細に記載し、その内容によっては「社会的治癒」が認められることもあります。