【病名はうつ病だが、根底に多動性障害あり。認定日3級、現症日2級決定(反復性うつ病性障害)】

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精神的なご病気『うつ』

【病名はうつ病だが、根底に多動性障害あり。認定日3級、現症日2級決定】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 50代女性

長年のご主人の言葉の暴力等で発症。病院歴は1件のみ。離婚成立後も症状改善せず、障害年金の申請を決意し、ご自身で診断書等をほとんど用意されていたものの、病歴就労状況等申立書作成の段階でどうしたらいいのかわからず、友人に手伝ってもらいなんとなく作成したが、このままの内容で出してよいのかどうか極度に不安が強まってしまい、相談室からの紹介でご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級(現症日は2級決定)

病院受診歴は1件のみで、障害認定日(初診から1年6ヶ月の頃)の診断書も用意できていました。しかしよく拝見すると、請求傷病は「うつ病」とありましたが、既存障害や治療歴の病名欄には「多動性障害」と書かれていました。ご本人とご友人が作成した申立書は、確かに一生懸命作成していらっしゃったのですが、障害認定日頃の内容があまりに薄く、また、発達障害(多動性障害)が書かれていたので、生まれた時からの申立書記載が必要であることもご説明しました。そのため、1からご本人に今までの状況を伺い、詳細な病歴就労状況等申立書を作成し直しました。診断書の有効期限の関係もあり、超特急で書類を作らないといけませんでしたが、何とか間に合い提出。ご本人の希望通りの結果に喜んでいただけました。

◆ポイント

病歴就労状況等申立書は、診断書と同じくらい重要な書類です。そして、認定日請求をする場合は特に認定日の頃の様子もしっかりと記載する必要があります。
また、請求傷病は「うつ病」であったとしても、治療歴や既存障害に「多動性障害」のような発達障害の病名の記載がある場合は、発達障害の病名で請求する時のように病歴就労状況等申立書は、出生からの状況を書くことが原則です。
ご自身で障害年金を請求する時も以上の点について気を付けて作成してみてくださいね。

【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例(反復性うつ病性障害)】

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精神的なご病気『うつ』

【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 30代男性

現在休職中で傷病手当金を受給中。障害認定日以降も何度も休職を繰り返しており、現在、さらに症状が悪化しているということで、「職場復帰の目途が立たず障害年金の請求をしたい。」とご本人が入院先からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級(現症日は2級決定)

入院先の病院では、すぐにでも障害年金の診断書を書いて下さるということでしたので記載をお願いしましたが、認定日の病院は、あまり障害年金用診断書を記入のご経験が少なく、認定日診断書の事務的訂正、確認、医師への照会事項等、かなり書類の行ったり来たりが続き、年金決定には1年程かかってしまいました。しかし、担当医師も年金機構からの照会に協力的で最終的には遡って3級が決定、現在の状況は2級と認められました。

◆ポイント

共済年金と厚生年金は平成27年10月に統合しており、それ以降は、共済年金と厚生年金との制度の内容が統一されていますが、この方の場合統合前に遡って決定したため、当時の共済年金の「在籍中は障害年金が停止される」という在職支給停止が適用されました。(※これは令和元年の話です。今は遡って決定があっても5年の時効にかかるのでそういった適用は発生しないですね。)
そういった事務処理上の事情もあって、最終的に全ての事務処理が終わるまでには本当にお待たせしてしまいましたが、なんとかご本人のご希望の結果になりました。
上記記載のとおり、共済と厚生年金は統合されたとはいえ、まだまだ共済独特の事務処理などがありますが、所属の共済のご担当者と話し合いながら適宜進めております

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求】

◆ご病名 統合失調症 40代女性

不眠やなんとなくの気分の落ち込みで精神科を受診するも一回の受診で終診。以後、全く病院の受診もなく、普通にアルバイトやフルタイム勤務を継続。前回精神科を受診してから7年経過後、人間関係のトラブルから幻聴、幻覚等があらわれ、病院を受診。この時、初めて「統合失調症」と診断をされる。過去の精神科受診のところを初診とすると保険料納付要件が満たされず、申請自体ができないと、とある行政機関で、「無理ですね」と門前払いされたが、諦めきれず弊所に連絡。

◆結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

よくよくお話を伺うと、最初の病院での、病名は現在と異なっていてしかも受診は1回のみ、その後、全く問題なく通院も服薬も無く、仕事をしていた期間が7年間もあることなどから、社会的治癒を申し立てて請求し年金が遡って決定しました。当初言われた「無理ですね」の一言に諦めなくてよかったと大変喜んでいただけました。

◆ポイント

全ての事例を当てはめることはできませんが、最初の受診と後者の受診にある程度の期間が空いており、その受診していない期間の状況によっては「社会的治癒を十分に主張できるケース」もあります。

【精神疾患の社会的治癒が3年9ヵ月で認められた事例(反復性うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【精神疾患の社会的治癒が3年9ヵ月で認められた事例】

◆ご病名 反復性うつ病 30代女性

大学生の頃、気分の落ち込み、朝起きられない等の症状で学内の心療内科を受診起立性調節障害とうつ状態と診断をされ、在学中は時々服薬。就職を機に引っ越しをし、一度地元の心療内科を受診するも1回で終診。その後はフルタイム勤務を継続。その間スキルアップのための転職もした。最後に精神科を受診してから3年9ヵ月間経過後、職場の人間関係のトラブル、嫌がらせなどで強い落ち込みなどがあらわれ、病院を受診。この時、初めて「うつ病」と診断をされる。

◆結果 事後重症 障害厚生(共済)年金2級決定

3年9ヵ月間、全く病院の受診歴、服薬もなし。その後はフルタイム勤務を継続。その間スキルアップのための転職もした。という話から、その間を「社会的治癒」として申し立て、初診日は働いてからの職場の人間関係で受診をした「障害厚生年金」で請求をし、認められました。

◆ポイント

過去の精神科受診のところを初診とすると大学生であったため基礎年金となるケースでした。基礎年金と厚生(共済)年金では、同じ2級でも金額がかなり変わります。 厚生年金で2級がついたことで、気持ちに余裕ができ、自立に向けての一歩も少し前向きに考えられそうですと喜んでいただけました。

【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例(乳がん)】

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身体のご病気『がん』

【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例】

◆ご病名 乳がん 30代女性

約6年程前にしこりを感じて自らクリニックを受診したところ、乳癌と診断をされ、すぐに当時住んでいた地域のがんセンターを受診。同院で手術を受け、抗がん剤治療、放射線治療を受け、治療が終わった頃には一旦元通りに近いくらい回復した。

治療が一段落した頃、引っ越しが決まり、あまりに調子が良かったために、引っ越しを機会にしばらく受診を休んでいた。 約2年弱、通院していない期間があった後、なんとなく引っ越し先で経過観察を再開したところ、再発が判明。この再発時は厚生年金の被保険者であった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人が年金事務所で最初に相談をした際、3級程度と言われたらしく、再発時を初診と認めてもらわなければ厚生年金での請求ができず、年金受給ができないと、当初ご来所の際、ご本人は思い込んでいらっしゃいました。しかし、よくよく細かな治療や状況を聞くと、2級程度に該当するのでは?と思われ、また、受診してない期間も短かったことから、まずは主治医に医学的に初発の乳がんと後発の乳がんに因果関係があるのかどうかということを確認したところ、「因果関係はある」とのことでしたので、再発時ではなく、最初に違和感があって受診したクリニックを初診として障害基礎年金で請求をしました。なんの疑義も無く審査され、当初思っていたよりもかなり早く2ヶ月弱で2級が決定し、喜んでいただけました。

◆ポイント

障害基礎年金と障害厚生年金では、確かに金額も変わりますし、障害基礎年金には3級という等級が無いのでなんとしても厚生年金時を初診日にしなければと思われるのもわかるのですが、がんもその程度によっては、基礎年金で2級がつくこともあります。

また、医学的に因果関係があると医師が認めている場合には、そこで無理に再発時を初診とせず、素直に最初のクリニックを初診にして請求した方がスムーズに決定がつくこともあ 無理に厚生年金にこだわって前に進めないより、やりようのある方法で請求をした方が、良い結果に繋がることもあります。

【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告(胃がん)】

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身体のご病気『がん』

【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告】

◆ご病名 胃癌 50代女性

約3年前に胃癌を発症。癌でも障害年金の対象になることがあると知人に聞き、一旦障害基礎年金を請求したが、程度が軽くて該当しないとして不支給決定を受ける。その不支給決定を受けたわずか4ヶ月後に病状が進行してしまい、医師から余命宣告を受け、もう一度、年金請求をしたいとのことで病床から、弊所にご連絡があった。

結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人様はとても冷静にご自身の状況を受け止めていらっしゃり、「急がないと間に合わない」と私にも仰っていました。この時、今までで最速(1週間程)ですべての書類を集めてその月の「30日に」提出しました。残念ながら、翌月にお亡くなりになってしまわれたので、ご遺族の方に1ヶ月分の年金が「未支給年金」として支払われました。

もう少し早くご連絡をいただければ・・・と悔やまれましたが 「30日」に提出を間に合わせることができたことで、1ヶ月分の年金はご遺族様の手に渡り、ご遺族様には「1ヶ月分でも気持ちがありがたい」とおっしゃっていただきました。

◆ポイント

年金は月単位の受理ですので、「末日」に出すと今月受理扱いとなり、年金支給が決まった場合は、受給権が付いた翌月から年金支給の対象になります。しかし一日ずれて「翌月の1日」に出すと、受給権は1日に付きますから、さらに翌月から年金支給の対象になります。事後重症請求の場合、スピードが大切です。

たいへん助かりました。ありがとうございます。~障害基礎年金 事後重症で2級決定 70代 男性 K・K様(40代息子様の件) ~

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たいへん助かりました。ありがとうございます。~障害基礎年金 事後重症で2級決定 70代 男性 K・K様(40代息子様の件) ~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(就労移行等事業所)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手はなんですか?
A3 紹介

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 たいへん助かりました。ありがとうございます。

相談室や区役所の方も関り、みんな総出で対応したという感じでしたね。時間の感覚等も少しずつ約束のお時間に来てもらえるようになるなど、いろんな方の手を借りて少しでも自立した生活ができていければと思っています。私も陰ながら応援しています。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m60om-002

話をきちんと聞いていただけて、成果を出してくれる人(審査請求)~障害基礎年金 不支給決定から審査請求で1級に決定 60代 男性 (奥様の件)~

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話をきちんと聞いていただけて、成果を出してくれる人(審査請求)~障害基礎年金 不支給決定から審査請求で1級に決定 60代 男性 (奥様の件)~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 以前よりお世話になっています。

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金審査請求

Q3 弊所を選んだ理由は何ですか?
A3 質問は全て答えていただき、話をきちんと聞いていただけ、成果を出していただける人。

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった
多いときのメールのやり取り数は、ご迷惑をおかけしました。

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 私は「てんかん」です。診断書により3級でしたが、佐藤さんの申立書等で8カ月前から2級になりました。又、今回家内が難病になり、私の不注意で障害年金が却下になってしまったところ、佐藤さんが出してくれた審査請求が通り、1級の年金が支給される事になり、家内は61才、感謝です。

途中でN.Hさんが諦めるとおっしゃったときは、「なんとか最後までやりましょう」と私から言ってしまいました。
本当はご家族様に決定権があるのに、結果もまだわからない段階で私から「諦めないで」なんて言うのはおかしかったのかもしれませんが、なんとか、1%でも可能性があるなら、「なんとか、なんとかしたい」それだけでした。時間はと~~~ってもかかってしまいましたが、でもこの度審査請求で逆転しての1級!!本当に本当に私も嬉しかったです。まだまだご不安なこともあるかもしれません。でも、私で何かできる時はいつでもご連絡くださいね!これからもよろしお願いします。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m60om-001

大変心の行き届いた方法で物事を進めて頂き、有難く思っております。~障害厚生年金 額の改定請求で1級決定 60代 女性 齋藤様 ~

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大変心の行き届いた方法で物事を進めて頂き、有難く思っております。~障害厚生年金 額の改定請求で1級決定 60代 女性 齋藤様 ~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 知人の紹介

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 額の改定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 ・・・

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 大変心の行き届いた方法で物事を進めて頂き、有難く思っております。

コロナ禍での息子さんとの受診。大変お疲れ様でした。齋藤様の思っていた結果になって本当に良かったです。お母様もお体気を付けてお過ごしくださいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f60om-002

息子の人生をよい方に導いでくださり、感謝しかありません。~障害基礎年金 事後重症で2級決定 60代 女性 S・N様 ~

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息子の人生をよい方に導いでくださり、感謝しかありません。~障害基礎年金 事後重症で2級決定 60代 女性 S・N様 ~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 就労移行の紹介

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 発達障害の専門である点

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 いつも親身に話を聞いてくださって、親である私の方が救われた気持ちになりました。アドバイスや説明がいつも的確でした。無事2級がついてほっとすると共に、もうご相談がなくなることに寂しさもあります。息子の人生をよい方に導いてくださり、感謝しかありません

相談できなくなることが寂しいなんて、そんな風に言ってくださると私もグッときます(泣)何かあれば、またいつでもご連絡ください。少しずつ良い方に進むように願っています。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f60om-001