自分ひとりでは申請・受給できなかったと思うのでよかったです~障害基礎年金 20代 女性~

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自分ひとりでは申請・受給できなかったと思うのでよかったです~障害基礎年金 20代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(その他)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 カウンセラーからの紹介

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 4 少し時間がかかった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 申請はわからないことだらけでしたが、丁寧に対応していただきました。体調のこともあるので何度も通わずにLINEでやりとりができたのがありがたかったです。自分一人では申請・受給できなかったと思うので良かったです。ありがとうございました!

カウンセリングルームからの紹介ということで弊所にたどり着いていただきありがとうございます。これからも何か年金のことでわからないことがあったらいつでもご連絡下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-012

年末年始 休業のお知らせ

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
弊所では、誠に勝手ながら次の日程を年末年始の休業とさせていただきます。

【年末年始 休業期間】
2022年12月28日(水) ~ 2023年1月10日(火)

新年は従業員リフレッシュのため、1月11日(水)から通常営業とさせて頂きます。

休業期間中に頂いたお問合せに関しましては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。

皆様には大変不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申しあげます。

来年もご愛顧いただきますようよろしくお願いたします。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定(多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定】

◆ ご病名 多動性障害 30代男性

小、中、普通学級。高校も普通高校で国公立大学に進学。その後大学を退学し、しばらくの期間を経て、親や周りの勧めで夜間大学に再入学。この夜間大学の時に初診があるとのことで、母親の話では、学生納付特例制度を申請していたということであったが・・・。就労移行支援事業所等への相談から弊所に繋がり、母親からご連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

20歳になると国民年金の強制被保険者になりますが、この「学生納付特例」を申請しておけば、在学中の納付が猶予されます(免除ではなく猶予です)。障害年金の納付要件を確認する時なども、納付猶予を申請しておけば、未納期間とはなりません。
お調べしたところ、この方は、確かに最初の大学ではきちんと「学生納付特例」を申請していたのですが、大学をお辞めになり、その後はしばらく保険料未納状態が続き、さらに新しい別の大学に再入学された後は、「学生納付特例」の申請をしていませんでした。お母様はてっきり一度申請をしていれば自動的に「学生納付特例」は続くものだと思っていたそうです。

再入学した2つ目の大学の頃が初診日になってしまうと、保険料納付要件が満たされず、そもそも障害年金請求ができない状態でした。
そのため、この病院の前に、精神的なことで医師の診療を受けていないか?と改めて尋ねたところ、ご本人の口から「最初の大学の保健センターのようなところでいつも精神的な症状の悩みを聞いてもらっていた」ということがわかりました。
学内の保健センターとは?大学に電話をして確認したところ、在学中の学生のための医師もきちんといらっしゃる「学内診療所」ということで、当時のカルテも残っており、証明を下さいました。親元を離れて生活していた時のことであったので、お母様もこの診療所に通っていたことまでは詳しくご存じなかったようでした。

最終的には、この学内診療所の医師が書いた証明書の時期が初診日であると認められて、無事に保険料納付要件もクリアし、事後重症で2級が決定しました。お母様は、最初自分が制度のことを知らないばかりにとご自身を責めていらっしゃいましたが、最終的には認められて、本当にホッとしたとお言葉をいただきました。

◆ポイント

学生に限らず、国民年金の保険料の納付が困難な時は、免除や猶予の制度があります。必ずこれだけはやっていただきたいです!下記、年金機構のページです。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

【要介護の父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報 そこから多方面に繋がった(軽度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【要介護の父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報 そこから多方面に繋がった】

◆ ご病名 軽度精神遅滞 40代男性

小、中、普通学級。その後、工場等の軽易な業務に従事。多大な配慮の中で勤務していたが、人事の入れ替えを機に職場での人間関係が悪くなり、居場所が無くなって退職。その後は職を転々としていた。支えてくれていた母親が亡くなり、要介護状態になった父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報。区役所の担当者が自宅の状態やご本人の状況を目の当たりにし、多方面の支援が必要だと判断。当該区役所担当者が、相談室、医療機関等ともやり取りをし、障害年金については弊所が担当することになった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人一人では、就職活動、医療機関の予約や受診、障害年金等の手続き等を行える状態にはありませんでした。お父様の病状も思わしくなく、ご本人が今後一人でもやっていけるように、多方面の専門機関と連携して手続きを行ないました。弊所はもちろん障害年金を担当しますが、年金が決まれば当然に働き方の幅も広がりますから、ご本人同意の下、相談室の方とも情報共有しながら進めました。障害基礎年金2級が決まりましたが、しばらくして、お父様がお亡くなりになり、ご本人はグループホームにお引越しをされたと聞きました。穏やかに過ごされていることを願っています。

◆ポイント

知的障害・発達障害の方は、生まれた時からの申立書を作成します。別居していらっしゃいましたが、ご本人のことを知る叔父様とも連絡が繋がり、小さい頃からの状況を聞けたことも、スムーズな手続きに繋がりました。ご本人があまりお話が得意ではなく、一番身近な親御さんからも状況を伺えない場合は、ご兄弟、いとこさん、おじさん、おばさん等、どなたでも良いので、ご協力いただけるととてもありがたいです。

【退職後に請求(市職員共済)約3年半遡っての決定(双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【退職後に請求(市職員共済)約3年半遡っての決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

本州のとある市職員の時に発病し、初診。最初の病院では、うつ病との診断であったが、地元に戻ってからの病院では、双極性感情障害と診断をされた。退職後、デイケアや就労継続支援事業所A型に通所しており、社労士事務所への相談を考えていたところ、利用者間の雑談で弊所のことを聞き、ご連絡を頂いた。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級決定

平成27年10月から、厚生年金と共済年金は統合しており、基本的には同制度ですが、共済組合に所属している時に初診日がある場合は、現在もそれぞれの共済組合に障害年金請求をします。退職後ではありましたが、共済組合に所属している時に初診日がありましたので、共済組合とのやり取りでした。結果、傷病手当金受給中と少し被っている時期もあり、一部返還しないといけない部分もありましたが、3年半程遡っての決定を受け、これでいろいろ考えて前に進めると喜んでいただけました。
なお、偶然ですが、ネットや知人に聞いて弊所のことを調べていた時にA型事業所内の利用者同士の雑談で弊所の話が出てきて、それが最終的な決め手となってご連絡いただけたとのこと。ちょっとした時に弊所の話をしてくれているなんてとても嬉しかったです!

◆ポイント

それぞれの共済組合の中には、独自の書類が必要なところもあるので、所属していた共済組合担当者様とご連絡を取り合いながら進めます。辞めた組合に自分で電話するのは気が引けると仰る方もいらっしゃいます。弊所では、共済組合とのやり取りも全てこちらで行ないますので安心してお任せ下さいね。

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた(Ⅱ型双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた】

◆ ご病名 Ⅱ型双極性障害 40代女性

20年以上前に初めて受診した病院は既に廃院。初診日が曖昧な状態のまま既に現在の病院から診断書を入手し、高齢の母親が1人で手続きを進めていたが、途中で行き詰り弊所に連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

この方の場合、初診の病院は既に廃院しており、その時の書類関係も一切残ってはいませんでした。また、現在の病院(2件目の病院であり現在もかかっている病院)の医師からの診断書には「前医には”x”年頃から受診していた」という記載がありました。最初の病院には不定期にしか受診しておらず、2件目の病院まで4年くらい受診していない期間があったことから、できれば社会的治癒を主張して認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でしたので、なんとかご希望の請求を試みましたが、最終的には事後重症での2級決定となりました。結果をご説明して、ご本人にもご納得いただき、お母様にはホッとしたと言っていただけました。

◆ポイント

このケースは初診の病院の診察時の情報が全く無く、ご本人の申出だけで社会的治癒を主張するには、受診していない期間があまりに短くて、社会的治癒は結果的には認めれませんでした。
それでも、曖昧な初診日であっても認められたのは、初診日が「”x”年頃」と書かれた場合は、”x”年の1月1日~12月31日のどこを取っても納付要件に問題が無いかが確認され、問題なければ、その年の末「12月31日」を初診日として認められることがあるからです。ですので、その場合は、翌々年の6月30日が障害認定日となり、その障害認定日から3ヶ月以内の診断書を入手できれば、認定日での請求もできるということになりますね。

不安な所等、ていねいに対応してくださり、ありがとうございます~障害基礎年金 20代 女性~

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不安な所等、ていねいに対応してくださり、ありがとうございます~障害基礎年金 20代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(就労移行等事業所)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 紹介されてそのまま

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 不安な所等、ていねいに対応してくださり、ありがとうございます。また更新の機会がありましたら、よろしくお願いいします。

当初は何をどのように進めいけばよいのかとても悩まれていらっしゃいました。支援員の方のサポートもあり思っていた結果となって良かったです。何か年金でわからないことがあればいつでも連絡して下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-011

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【ご相談室は、リラックスしてお話を伺えます】
「社労士オフィス ココロ咲くココカラ」では、障害年金の裁定請求から程度が悪化した時の額の改定請求、支給停止している年金の解除、更新手続き、決定に不服がある時の審査請求・再審査請求など全ての代行を承っています。

街中のマンションオフィスの事務所ですので、リラックスしてお話しを伺えます。

また、このサイトでは、極力「わかりやすい言葉」で障害年金の制度をご案内したいと思っています。
今は、ネットで検索すると簡単に膨大な情報を入手することができますので、「障害年金」と検索をしただけでも、たくさんの記事を見ることができます。
しかし、そのほとんどが同じような言い回しで書かれていると思います。
この制度は、国民年金法と厚生年金保険法に基づいた制度ですから、皆、同じような言い回しになるのは当たり前のことです。
けれども、その独特な言い回し故、「何度読んでもわかりにくい」「結局何を言っているのかわからない」という言葉もよく耳にします。
そこで、このサイトでは、どうしても外せない法律的言い回し以外は、出来る限りわかりやすく私の言葉でお伝えしています。
それでもわかりにくいということがあればお声がけください。できる範囲で直していきます。

今後も、日々の業務の合間に少しづつ事例実績等の記事を増やして参ります。
年金請求の際、気を付けた方がいいことや意外と知られていない他制度のこと等、せっかくこのHPにいらしていただいたので、皆様に一つでも良い情報を持っていただけるよう、少しでもお役に立てるような記事を追加して参りますので、時々開いて見てくださいね。

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求(統合失調症)】

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事例実績のタイトル画像

精神的なご病気『精神的なご病気』

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求】

◆ご病名 統合失調症 40代女性

不眠やなんとなくの気分の落ち込みで精神科を受診するも一回の受診で終診。以後、全く病院の受診もなく、普通にアルバイトやフルタイム勤務を継続。前回精神科を受診してから7年経過後、人間関係のトラブルから幻聴、幻覚等があらわれ、病院を受診。この時、初めて「統合失調症」と診断をされる。過去の精神科受診のところを初診とすると保険料納付要件が満たされず、申請自体ができないと、とある行政機関で、「無理ですね」と門前払いされたが、諦めきれず弊所に連絡。

◆結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

よくよくお話を伺うと、最初の病院での、病名は現在と異なっていてしかも受診は1回のみ、その後、全く問題なく通院も服薬も無く、仕事をしていた期間が7年間もあることなどから、社会的治癒を申し立てて請求し年金が遡って決定しました。当初言われた「無理ですね」の一言に諦めなくてよかったと大変喜んでいただけました。

◆ポイント

全ての事例を当てはめることはできませんが、最初の受診と後者の受診にある程度の期間が空いており、その受診していない期間の状況によっては「社会的治癒を十分に主張できるケース」もあります。

【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例(乳がん)】

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身体のご病気『がん』

【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例】

◆ご病名 乳がん 30代女性

約6年程前にしこりを感じて自らクリニックを受診したところ、乳癌と診断をされ、すぐに当時住んでいた地域のがんセンターを受診。同院で手術を受け、抗がん剤治療、放射線治療を受け、治療が終わった頃には一旦元通りに近いくらい回復した。

治療が一段落した頃、引っ越しが決まり、あまりに調子が良かったために、引っ越しを機会にしばらく受診を休んでいた。 約2年弱、通院していない期間があった後、なんとなく引っ越し先で経過観察を再開したところ、再発が判明。この再発時は厚生年金の被保険者であった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人が年金事務所で最初に相談をした際、3級程度と言われたらしく、再発時を初診と認めてもらわなければ厚生年金での請求ができず、年金受給ができないと、当初ご来所の際、ご本人は思い込んでいらっしゃいました。しかし、よくよく細かな治療や状況を聞くと、2級程度に該当するのでは?と思われ、また、受診してない期間も短かったことから、まずは主治医に医学的に初発の乳がんと後発の乳がんに因果関係があるのかどうかということを確認したところ、「因果関係はある」とのことでしたので、再発時ではなく、最初に違和感があって受診したクリニックを初診として障害基礎年金で請求をしました。なんの疑義も無く審査され、当初思っていたよりもかなり早く2ヶ月弱で2級が決定し、喜んでいただけました。

◆ポイント

障害基礎年金と障害厚生年金では、確かに金額も変わりますし、障害基礎年金には3級という等級が無いのでなんとしても厚生年金時を初診日にしなければと思われるのもわかるのですが、がんもその程度によっては、基礎年金で2級がつくこともあります。

また、医学的に因果関係があると医師が認めている場合には、そこで無理に再発時を初診とせず、素直に最初のクリニックを初診にして請求した方がスムーズに決定がつくこともあ 無理に厚生年金にこだわって前に進めないより、やりようのある方法で請求をした方が、良い結果に繋がることもあります。