【脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求(左脳出血)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求】

◆ご病名 左脳出血 40代男性

もう少ししたら発症(初診日)から1年6ヶ月経つので、時期が来たら障害年金請求をしたいと、少し早めに就労移行支援事業所からの紹介でご連絡。症状には、片麻痺の不自由さと高次脳機能障害があった。

◆結果 障害厚生年金 (初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日として3級決定

障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかし、それにはいくつかの例外があり、例えば脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求をできる場合があります。
そこで、それまでの経過を確認したところ、障害者手帳についても初診から6ヶ月で症状固定として申請しており、医師も6ヶ月経過時点を症状固定とするはっきり仰っていたことから、初診から6ヶ月時点の診断書(肢体の障害用)を入手して障害認定日請求し、当初、ご本人が思っていらしたより約1年分多く年金を受給することができました。
そして、もう一つの症状である高次脳機能障害については、6ヶ月時点での症状固定とは認められないため、1年6ヶ月を待って請求。こちらについては、上位等級とは認められず、結果的にそのまま3級が継続という形になりました。

◆ポイント

上記のように、初診から1年6ヶ月経過していなくても、脳血管疾患の場合、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来ることになっています。
脳血管疾患の特例以外でも、障害認定日の特例は、心臓ペースメーカーを入れた日、人工関節を入れた日、人工透析を始めて3ヶ月経過した日、人工肛門にして6ヶ月経過した日、在宅酸素を開始した日などがあります。

【交通事故後の後遺症 障害認定日から3か月以内の時期に受診していなかった事例(高次脳機能障害)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【交通事故後の後遺症 障害認定日から3か月以内の時期に受診していなかった事例(高次脳機能障害)】

◆ご病名 高次脳機能障害 20代男性

交通事故で脳挫傷。その後の後遺障害として高次脳機能障害を発症。障害年金という制度自体知らなかったが、通所していた就労移行支援事業所からそういった制度を利用してはどうかと弊所を紹介され、お父様からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

障害年金という制度自体をご存じなかったため、初診から1年6か月のところが障害認定日になることも、障害認定日から3か月以内の診断書が必要になることもわからずに、たまたま3か月に1回程度で受診予約していた日が上記の「障害認定日から3か月以内」にはまらず、受診の日の診断書をそのまま出しては認定日請求ができない状態でした。しかし、「障害認定日から3か月以内」から外れていたのはわずか10日程であったため、そのような短い期間で高次脳機能障害の症状が大きく変わるとは考えられませんので、障害認定日頃の状態も変わらない状態であったことを医師に記載いただいた診断書を提出して認定日で2級が決定しました。

◆ポイント

本来であれば認定日請求として有効な時期の診断書は、障害認定日から3か月以内の現症日の診断書です。ですが、10日程しかずれがなかったこと、ずっと同じ大学病院を受診していたことから、上記のような流れで認定日請求が認められました。

【生後間もなく病名判明、大人になってから状態悪化での請求(単心室症)】

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身体のご病気『心臓』

【生後間もなく病名判明、大人になってから状態悪化での請求】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 単心室症 40代女性

生後間もなく、産院で息遣いの異常を指摘され、退院後、すぐに大きな病院へ行くように指示された。そこで非常に珍しい「単心室症」であることが判明。以後、幼少期と小学生時に2回に分けて手術を受けたが、周囲の温かい配慮やサポート(遠足や体育、運動会は見学等)で学校生活はなんとか行なっていた。大人になってからも通院しながら安静に過ごしていたが、令和2年頃から急に心臓がバクバクするような違和感が強まり、令和3年にペースメーカーを装着。障害年金に該当するのではないかとご相談。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

大人になってからの事例が少ないご病気(つまり大人になるまで生存できている事例が少ないご病気)ということもあり、未だに小児科にかかっていらっしゃるということでしたので、診断書は小児科で書いてもらいました。また、幼い頃から同一の大学病院であったため、障害認定日である20歳に達する日の前後3か月以内の診断書の入手もできました。しかし、心臓の状態が急激に悪くなったのは、令和2年頃からということでしたので、認定日請求をするも、結果的には事後重症(現在の症状)での2級決定でした。「認定日時期(20歳の頃)は最初から厳しいと思っていたので、将来に向かっての年金がついてとても安心した」と仰っていただけました。

◆ポイント

通常のペースメーカー(除細動機能付き心臓再同期医療機器等を除く)を装着した場合、障害年金の認定基準では3級です。そうなると、先天性疾患の方は障害年金2級以上に該当しないと年金がつかないので、請求する前に諦めてしまう方もいらっしゃるのですが、ペースメーカーを入れても、なお、心臓に重大な問題があったり、自覚症状、他覚所見が多くある場合は、2級に認められる場合もあります。

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!(右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍)】

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身体のご病気『腎臓』

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍 50代男性

厚生年金加入中、突如腎臓癌が判明。その時は既に骨が溶けるほど腎臓癌が進行していた。経営者のため、なんとか仕事の継続はしているものの、最近特に疲れやすい。たまたま仕事で移動中に社会保険労務士会の広告を見て「がんでも障害年金を受給できる」ということを知り、「まさか自分が対象になるとは思わないけども・・・」と少しご遠慮気味にご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人のお話から、非常に珍しいタイプの腎臓癌で癌自体には手術の施しようがないこと、
オプジーボという点滴を2週間に1回打ち続けないと現状維持できないこと(今のところ透析の予定なし)、疲れやすく体調はあまり良くないが、自らが経営側なので仕事は休み休みなんとかやっていることがわかりました。
申立書にも日常生活の様子を細かく記載し、現状をきちんと反映した診断書を医師に記入してもらう・・・予定でしたが、ずっと同じ病院でずっと同じ医師であったにもかかわらず、出来上がった認定日時期の診断書内容が非常に内容の少ないものでした。
しかし、当初、病院側からはそれ以上は書けないということでしたので、まずはそのまま提出し、後に年金機構側から確認の照会が病院側に入り、結果遡って厚生年金3級が認められました。
ご本人もまさか自分が該当するとは思っていなかったと驚いていらっしゃいました。

◆ポイント

がんの全てが年金の対象になるわけではありませんが、がんも障害年金の対象になるご病気です。また、我慢強い方、特に経営者様等は、自分が倒れては大変だとついつい無理をしがちで、働いているから自分は障害年金の対象にならないと気にも留めていない方もいらっしゃるようです。
この障害年金という制度は、「ご病気」「障害状態」に対して出るものなので、現在の所得は関係ありません。(※20歳前に初診日がある20歳前障害は所得制限があります。)まさか自分が該当するわけがないとお決めつけになってしまう前に、一度ご相談ください。

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望(強直性脊椎炎 乾癬性関節炎)】

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身体のご病気『肢体』

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望】

◆ご病名 強直性脊椎炎 乾癬性関節炎 50代男性

10年以上前から「強直性脊椎炎」で障害厚生年金3級を受給していた。この度、全く別傷病を発症(その傷病については1年6ヶ月は経過しておらず)。現在は、職場には在籍しているが、今後休職になる予定。長年勤めていた職務を継続することも難しく、傷病手当金等の制度を使うことがいいのか、早急に辞めて失業保険をもらうべきか、何をいつどうすればよいのかわからないとかなり混乱されたご様子でご連絡。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

3級受給中の「強直性脊椎炎」の症状が確かに悪化しており、主治医も悪化を認め、診断書を記載いただけるとのことでした。
ただし、新たなご病気については、障害認定日がまだ来ていなかった(その時点で1年以上先であった)ため、その時点では請求できませんでした。
また、会社担当者に伺ったところ、傷病手当金申請の前に会社独自の休職制度があり、その間、給料もあるらしいということがわかり、そちらを優先した方が良いようでした。
まず、新たなご病気については、待つしかなかったのでご様子を見ることをご提案。必要であれば時期が来たら新たに請求することにして、現状での得策として、まずは3級受給中のご病気の額の改定請求をしました。2級になってまずは安心されたようでした。

◆ポイント

  • 会社からの給与と障害厚生年金は調整されません。
  • 同一傷病による傷病手当金と障害厚生年金は両方はもらえず、障害厚生年金が優先して支給され、差額が傷病手当金から出るような形になります。
  • 傷病手当金と失業保険(求職者給付)は同時にはもらえません。
  • 失業保険(求職者給付)と障害厚生年金は同時にもらえます(ただし、あくまでも働く能力と意思がある場合に失業保険は受給できます)。

    といったように、制度がいくつも絡むと、何がなんだかわからなくなってしまい、今、自分がどこに行って何をすべきなのか?と悩んでしまいますよね。一人で抱え込まずにご相談ください。

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求(脳梗塞)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求】

◆ご病名 脳梗塞 30代女性

国民年金期間に脳梗塞を発症。ご連絡いただいた時点で初診から1年6か月未満だった。相談室からの紹介1年6ヶ月経ったら障害基礎年金の請求をしたいとの依頼であったが・・・。

◆結果 (1年6ヶ月より前の)障害認定日で2級決定 障害基礎年金2級決定

障害者手帳を最初に取得した時は2級、1年3ヶ月経過したところで、医師が症状固定と認め、障害者手帳は1級に変更となったことがわかりました。そこで病院担当者に掛け合い、初診から6ヶ月経過し、医師が症状固定と認めたであろう1年3ヵ月目の診断書を取れるかどうか確認しました。医師は障害者手帳診断書を書いたところを症状固定と判断をされ、この時点の診断書を記載していただけました。
結果的に3ヶ月分ですが年金額も多くもらえ、早く年金請求できたので、障害を抱えながらも自立に向けての一歩を早く踏み出せたとおっしゃっていただけました。

◆ポイント

脳梗塞のため、初診から1年6ヶ月経過していなくても、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来る可能性があるのです。
全てのケースが当てはまるとは言えませんが、脳血管疾患の場合は、特例の障害認定日が該当する場合もあります。

【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求(二部脊椎)】

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身体のご病気『肢体』

【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求】

◆ご病名 二部頚椎症 20代男性

生後6か月頃病名が判明。幼少期はリハビリに通っていたが、症状の改善が見られなかったため終了。以後は、調子が悪いときや診断書が必要な時のみの受診で、同病による排尿障害による、自己導尿フォローのための通院のみ。20歳になったため、障害年金の申請をしたいとのことで就労移行支援事業所からのご相談。終日車椅子移動。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金1級決定

まずは、初診の産院や小児科から調べました。大きくなってからは自己導尿のフォローのためだけの受診とはいえ、長い間フォローしてくれていた泌尿器科の主治医が一番ご本人の障害状態を把握していると思われ、結局、泌尿器科医に診断書の記載いただきました。年金決定後、車椅子でも可能な就職が決まり、年金+お給料で自立した生活ができそうですと笑顔でご連絡をくださいました

◆ポイント

難しいご病気の場合、どの診断書様式を使い、何科の医師に書いてもらうのが良いのか、場合によっては、複数の別様式の診断書に記入してもらうという選択肢もあります。ご本人の障害状態を的確に反映された診断書を用意すべきですね。

【遷延性意識障害での請求(蘇生後脳症 遷延性意識障害)】

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身体のご病気『肢体』

【遷延性意識障害での請求】

◆ご病名 蘇生後脳症 遷延性意識障害 20代男性

先天性水頭症等あり。通院を続けながらも中学校1年生までは通常通りの生活を送る。しかし、12歳の頃、けいれん、心停止となり、蘇生後、遷延性意識障害と診断をされる。気管切開、人工呼吸器、胃瘻。現在は、家族の強い思いもあり、在宅にて訪問看護を受けながら自宅療養中。20歳になったため、障害年金を申請したいということでご家族よりご連絡。

◆結果 障害認定日(20歳に達する日) 障害基礎年金1級決定

先天性の疾患であり、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)になるので、その日を待って請求しました。ご家族様は、日々、ご自身の仕事と介護で大変時間に追われており、面倒な手続きを全て任せられて良かったと仰っていただけました。

◆ポイント

「遷延性意識障害とは、疾病・外傷により種々の治療にもかかわらず、3か月以上にわたる
① 自力移動不能
② 自力摂食不能
③ 糞便失禁状態
④ 意味のある発語不能
⑤ 簡単な従命以上の意思疎通不能
⑥ 追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるものをいう
(脳神経外科学会1976)とあります。」
上記6つのすべての項目に当てはまり、初めて遷延性意識障害とみなされるので、起き上がることができない、会話ができないといっただけでは、認められません。
障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日とし、この認定日が過ぎないと障害年金の請求ができませんが、1年6ヶ月を待たなくても請求ができる特例がいくつかあります。
その一つが、医師が上記の遷延性意識障害であると診断をされた場合です。
この場合、初診日から1年6か月を経過していなくても障害年金を請求できます。

【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求(先天性ミオパチー)】

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身体のご病気『肢体』

【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求】

◆ご病名 先天性ミオパチー 40代男性

25年前、なんとなく肩に違和感があり、大学病院を受診。この時、特に病名は告げられず、湿布だけの処方のみで、その後一切医療機関の受診はなく、普通に労働し、生活をしていた。そこから20年後、肩から腰にかけての明らかな違和感と脱力感が現れ、3件目の病院で病名が特定された。障害年金の対象になるのか半信半疑でご連絡。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

「先天性」とつく病名でも、子供の頃から20歳までは医療機関に全くかかったこともなく、学生時代に一度かかった病院でも病名はつかず「疑い程度」であり、継続した受診には繋がらなかったこと、また、この20年間、全く問題なく社会生活を送っていたということから、社会的治癒を申し立て、障害厚生年金での請求が認められました。ご本人様からは、これで無理なく、「障害者雇用枠」で働くことができると安心してくださいました。

◆ポイント

「先天性」と名前の付くご病名でも、大人になってからの初診日が認められる場合があります。一旦すべての受診歴を見て、本当に社会的治癒を申し立てられる事例なのか確認しながら進めることが大事です。