【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

子供の頃に事件に巻き込まれて以来、常に死にたい気持ちや悲しい気持ちがあったが、母親のネグレクトもあり、誰にも言い出せなかった。
そのため、精神科にはずっと行っておらず、自分で精神科に行ったのは19歳の時が初めてであった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人及び付き添いのご友人のお話から、子供の頃の事件の際、かかった病院は精神科ではなく婦人科であったこと、20歳の誕生日前後3ヶ月以内であれば診断書を入手できるが、程度はほぼ該当しないこと、19歳になってからかかった病院が初診日となると、そこから1年6ヵ月後はちょうど病院にかかっておらず診断書は入手できないため、認定日請求はできない状態になることがわかりましたが、ご本人からは、ダメ元でもいいから、「なんとか認定日請求をしてみたい!」という強いお気持ちが伝わりました。
そこで、まずは子供の頃にかかった病院(婦人科)に問い合わせ、ご本人と一緒に事情を話して初診の証明を書いていただきました。
また、子供の頃が初診と認定されれば20歳に達する前後3ヶ月以内の診断書が有効なので、その頃の診断書も入手しました。
しかし、当たり前ですがカルテにない情報以上のことを医師には書いてはいただけないので、当時の情報からできる限りのことを書いて下さいとお願いした初診の証明及び認定日の診断書を入手するも、認定日時点で障害等級に該当するような内容ではありませんでした。
恐らくこのまま出しても子供の頃の初診日が認められるのは厳しいことが予想されましたが、少しでも可能性があるのであればどうしても出したいというご本人のお気持ちで提出。結果、初診日はやはり子供の頃とは認められず、後者の19歳の頃の病院を初診日として事後重症2級が決定しました。
ご本人様お希望の遡りの形にはならず、事後重症としての年金決定でしたが、「やるだけやったから現状を受け入れます」とおっしゃっていただけました。
もちろん、できないものはできないです。が、可能性が0ではないのであれば、行き場のないお気持ちを治めるためにやるだけやってみるというのも一つだと私は思っています。
理不尽なことがあったり、なりたくもないご病気になってしまったやり場のないお気持ちを頭ごなしには否定しませんので、お気持ちは安心してお話ししてください。

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代男性

発症は、昭和の頃。既に初診の病院は廃院。
平成初期の2件目病院の初診の日付はわかるが詳細不明でカルテは既になし。
5年前はこの2件目の病院を初めて受診した日を初診日として申立てをしたが保険料納付要件満たされずで不支給。
大学生期間があるが、当時は制度上、学生納付の特例が無い時期であった。
一度やってダメだったので、無理かもしれないが、もしも、何か手立てがあるのであれば、再度障害年金の請求を行なってみたい、ということで弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

前回はご自身で区役所から申請をしたようでしたが、なんだかわからないうちに不支給決定を受けてしまったとお話をされていました。よくよく聞くと、2件目の病院から3件目の病院までは5年近く受診していない期間が空いており、その間は厚生年金にも加入して普通に働いている時期もあったとのことで、この3件目の病院であればカルテも残っており、はっきりとした初診の証明が取れることがわかりました。あわせて、学生期間が5年(大学4年と専門学校1年)あり、この間の在籍証明を取ることができれば保険料納付要件を満たす可能性があるということもわかりました。
そこで在籍証明書を取り、当時学生であった期間を証明し、さらに、受診していない期間を社会的治癒として、3件目の初診日で新たに請求をしました。

◆ポイント

以前不支給であった事例も(すべてできるとは言えませんが)もしかするとやりようがある場合もあります。
特に昭和の時代や平成初期など、何十年も経過しており、当時の病院が廃院しているなどの状況だとそれだけで心が折れて諦めていたという話も時々伺いますが、一つずつ確認をしていくとなんだかの手立てが見えてくることがあります。
この方の場合は、大学と専門学校とあわせて5年間学生であったことが立証できたことで、一見無理と思われた保険料納付要件が正当に満たされました。
こんなケースもあるので、諦めずにご相談ください。

【障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

職場の人間関係等が原因で発症。ご自身で障害年金請求し、3級になったもののその等級に納得がいかないというお話でのご連絡。最初にご自身で提出した内容から、これは3級でも仕方がないかもしれないというお話をしたうえで、審査請求をしたが、やはり棄却。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

ちょうど審査請求の結果が出た頃、最初にご自身で年金請求をし「診査を受けた日」から1年が経過する頃でした。
納得のいかない等級になったことも相まって非常に精神状態が悪くなっており、直近では入院もしていました。ご本人自身が精神状態が悪いと感じているだけでなく、医師もそれを認めており、入院までしていたという経緯から、改めて診断書を医師にご記入いただき、額の改定請求をしました。
「とても安心した。苦しかった病状をやっと認めてもらえた気がする。」と仰っていただき、その後少し症状も改善されてきたようでした。

◆ポイント

障害年金制度では、原則的に年金機構の「診査を受けた日」から1年経過していれば「額の改定請求」ができます。提出した日でもなく、診断書の記載日でもなく「診査を受けた日」です。3級以上の等級がついている人には、必ず年金受給者の原簿というものがあるので、年金事務所の窓口でその日を確認できると思いますが、よくわからない場合はご相談ください。

【高校生の時の初診から2件目の病院まで、受診していない期間が7年2か月間(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【高校生の時の初診から2件目の病院まで、受診していない期間が7年2か月間】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代女性

高校生の時に初診あり。しかし、既にカルテはなし(日付入りの薬の明細は残っていた)。高校卒業後、正社員での仕事を経験するも再び体調を壊し、前回受診から7年2か月後に別の病院を受診。以後、転院しつつ病院受診を継続していた。なかなか社会復帰の目途が立たず、可能であれば遡及請求もしたいとのことで、通院先のソーシャルワーカーさんからの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

最初の病院でも、7年2か月後の病院の時期でも、いずれも基礎年金での請求になりましたが、7年2か月の間を社会的治癒として認め、2件目での病院を初診日として認めてもらい認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でした。
しかし、障害認定日頃の前後を通して受診歴はほとんどなかったため、医療機関とも何度もやり取りをし、認定日診断書をご記入いただくことは不可能であることがわかりました。ご本人ともたくさんたくさんお話をして、最終的には、ご納得の上、事後重症での請求、決定となりました。
もちろん、認定日請求が可能なのであれば出来る限りご希望に沿った請求ができるように頑張りますが、どうしてもできない場合は、必ずご納得がいくまでお話し合いをします。
ご依頼者様がわからないままに請求が独り歩きしないようにご報告と話し合いを大切にしています。

【うつ病で自殺未遂。一度不支給決定を受けるも審査請求で覆り1級が決定(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【うつ病で自殺未遂。一度不支給決定を受けるも審査請求で覆り1級が決定】

◆ ご病名 うつ病 60代女性

元々肢体にご病気があった(当時は障害年金に該当しない程度)。様々な理由により精神的に追い込まれ、飛び降り自殺未遂で脳挫傷発症。後遺症で現在は身動きも取れず、お話もできない状態。なんとか障害年金の対象にならないものかと、ご主人からのご連絡。

◆結果 不支給決定→障害認定日 障害基礎年金1級決定

ご主人からのお話しで、その当時、継続した精神科の受診はしておらず、持病で通院していた病院で不眠薬や抗うつ薬が出ていた経緯があり、複数の精神科を受診したが、本人が継続受診を拒み、今後なんとか家族が説得して精神科の継続受診をさせようと検討していた矢先のことでありました。
自殺未遂なのか事故等、別な要因なのかは、明確な遺書はありませんでしたが、前後の経緯や状況から自殺未遂であろうと立ち会った警察も確定判断していることも聞きました。
現在、ご本人は会話のできない状態であり、ご本人からのヒアリングはできなかったので、周囲からの情報はこれだけです。
しかし、いろいろ調べていくうちに、この「飛び降り自殺未遂をした日」を初診日としてしまうと、国民年金保険料の納付要件が満たされず、年金請求自体ができない状態でした。
持病でかかっていた病院から不眠症の薬を初めて処方してもらった日が初診日であったとすれば「保険料納付要件」が満たされ、請求可能であることもわかりました。
そこで、うつ病があって、飛び降り自殺未遂をしたのであるから、「精神的ご病気としての初診日(初めて不眠症の薬を処方された日)を初診日として請求する形にし、当時の担当医師に「うつ病としての精神の診断書」と「脳挫傷の肢体の診断書」の2枚の診断書作成を依頼しましたが、担当医師がおっしゃるには、その身動きの取れない状況が、「うつ病で気力が無く動かない」のか「脳挫傷後遺症のため体を動かせずに動けない」のかが、周りのご家族はもちろん、医師であっても「わからない」ということで、うつ病については「『詳細不明』という診断書しか書けない」とのことでした。
確かに「動けない」のか「動かない」のか、わからないですよね。
しかし、一回不支給決定を受けたものの、「うつ病と自殺未遂は相当因果関係がある」と最終的には認められ、審査請求で覆り、障害認定日で1級決定となりました。

◆ポイント

飛び降り自殺を起こすくらいの精神状態であるならば、通常は精神病を発症しているような状況と思われます。現に、うつ病(その前には不眠症状)で病院にかかっていたのですから、その精神的な症状で初めて診療を受けた日を初診日として認められるべきです。

【病名はうつ病だが、根底に多動性障害あり。認定日3級、現症日2級決定(反復性うつ病性障害)】

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精神的なご病気『うつ』

【病名はうつ病だが、根底に多動性障害あり。認定日3級、現症日2級決定】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 50代女性

長年のご主人の言葉の暴力等で発症。病院歴は1件のみ。離婚成立後も症状改善せず、障害年金の申請を決意し、ご自身で診断書等をほとんど用意されていたものの、病歴就労状況等申立書作成の段階でどうしたらいいのかわからず、友人に手伝ってもらいなんとなく作成したが、このままの内容で出してよいのかどうか極度に不安が強まってしまい、相談室からの紹介でご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級(現症日は2級決定)

病院受診歴は1件のみで、障害認定日(初診から1年6ヶ月の頃)の診断書も用意できていました。しかしよく拝見すると、請求傷病は「うつ病」とありましたが、既存障害や治療歴の病名欄には「多動性障害」と書かれていました。ご本人とご友人が作成した申立書は、確かに一生懸命作成していらっしゃったのですが、障害認定日頃の内容があまりに薄く、また、発達障害(多動性障害)が書かれていたので、生まれた時からの申立書記載が必要であることもご説明しました。そのため、1からご本人に今までの状況を伺い、詳細な病歴就労状況等申立書を作成し直しました。診断書の有効期限の関係もあり、超特急で書類を作らないといけませんでしたが、何とか間に合い提出。ご本人の希望通りの結果に喜んでいただけました。

◆ポイント

病歴就労状況等申立書は、診断書と同じくらい重要な書類です。そして、認定日請求をする場合は特に認定日の頃の様子もしっかりと記載する必要があります。
また、請求傷病は「うつ病」であったとしても、治療歴や既存障害に「多動性障害」のような発達障害の病名の記載がある場合は、発達障害の病名で請求する時のように病歴就労状況等申立書は、出生からの状況を書くことが原則です。
ご自身で障害年金を請求する時も以上の点について気を付けて作成してみてくださいね。

【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例(反復性うつ病性障害)】

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精神的なご病気『うつ』

【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 30代男性

現在休職中で傷病手当金を受給中。障害認定日以降も何度も休職を繰り返しており、現在、さらに症状が悪化しているということで、「職場復帰の目途が立たず障害年金の請求をしたい。」とご本人が入院先からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級(現症日は2級決定)

入院先の病院では、すぐにでも障害年金の診断書を書いて下さるということでしたので記載をお願いしましたが、認定日の病院は、あまり障害年金用診断書を記入のご経験が少なく、認定日診断書の事務的訂正、確認、医師への照会事項等、かなり書類の行ったり来たりが続き、年金決定には1年程かかってしまいました。しかし、担当医師も年金機構からの照会に協力的で最終的には遡って3級が決定、現在の状況は2級と認められました。

◆ポイント

共済年金と厚生年金は平成27年10月に統合しており、それ以降は、共済年金と厚生年金との制度の内容が統一されていますが、この方の場合統合前に遡って決定したため、当時の共済年金の「在籍中は障害年金が停止される」という在職支給停止が適用されました。(※これは令和元年の話です。今は遡って決定があっても5年の時効にかかるのでそういった適用は発生しないですね。)
そういった事務処理上の事情もあって、最終的に全ての事務処理が終わるまでには本当にお待たせしてしまいましたが、なんとかご本人のご希望の結果になりました。
上記記載のとおり、共済と厚生年金は統合されたとはいえ、まだまだ共済独特の事務処理などがありますが、所属の共済のご担当者と話し合いながら適宜進めております

【中学生の時、児童相談所で判定を受けたきり病院受診歴なしで新たに受診(軽度知的障害 広汎性発達障害 )】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【中学生の時、児童相談所で判定を受けたきり病院受診歴なしで新たに受診】

◆ご病名 軽度知的障害 広汎性発達障害 20代男性

両親とはほとんど連絡取れず。ご本人も過去の記憶が曖昧で幼少期の頃や児童相談所に行った経緯もよくわからず・・・
中学生の時、児童相談所で「精神遅滞軽度、被虐待児、広汎性発達障害」と判定を受けたというが、詳細不明。その後、一切病院にもかからず、20歳を超えたため、現在は養護園を卒園。その後になんとか働いていた職場を辞めてしまい、ご本人と知人で弊所のHPを見つけてくださり、障害年金請求をしたいが何をどうしたらいいかさっぱりわからないとのご連絡をいただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

被虐待児で小学生の頃から養護園で生活していたことから、ここで何か記録があるかもしれないと思い、養護園の園長にご協力いただき、幼少期から学生までの様子、児童相談所への経緯を伺いました。また、児童相談所でも判定の記録を入手できましたので、細かな心理データを入手できました。あわせて、ご本人から知的障害や発達障害を専門にしている病院に電話をして、受診の予約を取っていただきました。

◆ポイント

医療機関の受診歴はありませんが、児相で知的障害に判定を受けているので初診日は生年月日となります。また、家庭の事情等でご両親からお話を聞けない、ご自身もなんらかの理由で記憶がほとんどない、思うように話せない、など諸事情がある場合、養護施設等で教えてもらえる範囲で経緯を伺い申立書を作っていきます。諦めず、なんとか糸口を探しながら対応させていいただきます。

【一度不支給を受けてから8か月後に再度請求(注意欠陥多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【一度不支給を受けてから8か月後に再度請求】

◆ご病名 注意欠陥多動性障害 30代女性

子供の頃から生きづらさやコミュニケーションの不得手を感じていたが、医療機関の受診はなかった。大人になってから、人間関係に悩み病院を受診。
自身で障害年金を請求するも、一度不支給決定を受けた。
現在は、一般の事業所の一般雇用枠で、クローズで勤務していたが、直属の上司にだけは話し、相当な配慮化で仕事をしていた。それでも仕事を続けることに疲弊し、もう一度年金請求を考え、弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

一度不支給になったということでしたが、ご本人から状況をしっかりと伺いました。医師に対して抵抗感があり思うように話せないことや、二次障害としての不安感や気持ちの落ち込みがあること。現在の日常生活の様子と職場での配慮の様子を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
一度不支給を受けていたので、結果までとても不安そうでしたが、今回は良い結果が出て喜んでもらえました。その後は、「これで無理せず体調を一番に考えて生活ができる、安心した。」と仰っていただけました。

◆ポイント

一度不支給決定を受けても、次の請求では認められる場合があります。
また、仕事をしている事だけをもって、年金が不支給になるわけではありません。どういった状況下でのお仕事なのかをしっかり申立書に記載することが必要ですね。

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求(統合失調症)】

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事例実績のタイトル画像

精神的なご病気『精神的なご病気』

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求】

◆ご病名 統合失調症 40代女性

不眠やなんとなくの気分の落ち込みで精神科を受診するも一回の受診で終診。以後、全く病院の受診もなく、普通にアルバイトやフルタイム勤務を継続。前回精神科を受診してから7年経過後、人間関係のトラブルから幻聴、幻覚等があらわれ、病院を受診。この時、初めて「統合失調症」と診断をされる。過去の精神科受診のところを初診とすると保険料納付要件が満たされず、申請自体ができないと、とある行政機関で、「無理ですね」と門前払いされたが、諦めきれず弊所に連絡。

◆結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

よくよくお話を伺うと、最初の病院での、病名は現在と異なっていてしかも受診は1回のみ、その後、全く問題なく通院も服薬も無く、仕事をしていた期間が7年間もあることなどから、社会的治癒を申し立てて請求し年金が遡って決定しました。当初言われた「無理ですね」の一言に諦めなくてよかったと大変喜んでいただけました。

◆ポイント

全ての事例を当てはめることはできませんが、最初の受診と後者の受診にある程度の期間が空いており、その受診していない期間の状況によっては「社会的治癒を十分に主張できるケース」もあります。