【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!(右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍)】

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身体のご病気『腎臓』

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍 50代男性

厚生年金加入中、突如腎臓癌が判明。その時は既に骨が溶けるほど腎臓癌が進行していた。経営者のため、なんとか仕事の継続はしているものの、最近特に疲れやすい。たまたま仕事で移動中に社会保険労務士会の広告を見て「がんでも障害年金を受給できる」ということを知り、「まさか自分が対象になるとは思わないけども・・・」と少しご遠慮気味にご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人のお話から、非常に珍しいタイプの腎臓癌で癌自体には手術の施しようがないこと、
オプジーボという点滴を2週間に1回打ち続けないと現状維持できないこと(今のところ透析の予定なし)、疲れやすく体調はあまり良くないが、自らが経営側なので仕事は休み休みなんとかやっていることがわかりました。
申立書にも日常生活の様子を細かく記載し、現状をきちんと反映した診断書を医師に記入してもらう・・・予定でしたが、ずっと同じ病院でずっと同じ医師であったにもかかわらず、出来上がった認定日時期の診断書内容が非常に内容の少ないものでした。
しかし、当初、病院側からはそれ以上は書けないということでしたので、まずはそのまま提出し、後に年金機構側から確認の照会が病院側に入り、結果遡って厚生年金3級が認められました。
ご本人もまさか自分が該当するとは思っていなかったと驚いていらっしゃいました。

◆ポイント

がんの全てが年金の対象になるわけではありませんが、がんも障害年金の対象になるご病気です。また、我慢強い方、特に経営者様等は、自分が倒れては大変だとついつい無理をしがちで、働いているから自分は障害年金の対象にならないと気にも留めていない方もいらっしゃるようです。
この障害年金という制度は、「ご病気」「障害状態」に対して出るものなので、現在の所得は関係ありません。(※20歳前に初診日がある20歳前障害は所得制限があります。)まさか自分が該当するわけがないとお決めつけになってしまう前に、一度ご相談ください。

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望(強直性脊椎炎 乾癬性関節炎)】

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身体のご病気『肢体』

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望】

◆ご病名 強直性脊椎炎 乾癬性関節炎 50代男性

10年以上前から「強直性脊椎炎」で障害厚生年金3級を受給していた。この度、全く別傷病を発症(その傷病については1年6ヶ月は経過しておらず)。現在は、職場には在籍しているが、今後休職になる予定。長年勤めていた職務を継続することも難しく、傷病手当金等の制度を使うことがいいのか、早急に辞めて失業保険をもらうべきか、何をいつどうすればよいのかわからないとかなり混乱されたご様子でご連絡。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

3級受給中の「強直性脊椎炎」の症状が確かに悪化しており、主治医も悪化を認め、診断書を記載いただけるとのことでした。
ただし、新たなご病気については、障害認定日がまだ来ていなかった(その時点で1年以上先であった)ため、その時点では請求できませんでした。
また、会社担当者に伺ったところ、傷病手当金申請の前に会社独自の休職制度があり、その間、給料もあるらしいということがわかり、そちらを優先した方が良いようでした。
まず、新たなご病気については、待つしかなかったのでご様子を見ることをご提案。必要であれば時期が来たら新たに請求することにして、現状での得策として、まずは3級受給中のご病気の額の改定請求をしました。2級になってまずは安心されたようでした。

◆ポイント

  • 会社からの給与と障害厚生年金は調整されません。
  • 同一傷病による傷病手当金と障害厚生年金は両方はもらえず、障害厚生年金が優先して支給され、差額が傷病手当金から出るような形になります。
  • 傷病手当金と失業保険(求職者給付)は同時にはもらえません。
  • 失業保険(求職者給付)と障害厚生年金は同時にもらえます(ただし、あくまでも働く能力と意思がある場合に失業保険は受給できます)。

    といったように、制度がいくつも絡むと、何がなんだかわからなくなってしまい、今、自分がどこに行って何をすべきなのか?と悩んでしまいますよね。一人で抱え込まずにご相談ください。

【業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 40代男性

労災で療養補償給付、休業補償給付を受給中だったが、なかなか仕事に復帰できるような状況ではないこと、治療費がかかることから、知人に障害年金請求を勧められ、弊所にご連絡。

◆結果 障害厚生年金 障害認定日1級決定

症状は主に、視力低下であり、その治療のため、大学病院の眼科と専門病院と2つの病院を掛け持ちしているということでした。
視力は専門病院での点滴後、一時的に多少良くなるがすぐに著しく低下してしまうという状況でした。
また、障害年金と労災は調整が入り減額されることがあるとインターネットでご本人が見たということで、かえって障害年金請求をすることでデメリットがないかどうか、また請求をする意味があるのかどうかということに疑問を持たれていたので一つずつご説明していきました。
また、この方の主訴は視力低下ですが、その症状は交通事故による「脳脊髄液減少症」からくるものであったため、それぞれの病院に診断書記載をお願いしました。遡及して決定したため、一部労災側に返還義務が発生しましたが、それでもまとまった額がお手元に残り、少し高価な治療も試せると喜んでいただけました。

◆ポイント

【ポイント1】ご病状によっては、複数の病院を受診せざるを得ない状況もあると思います。通常は一つの傷病に1枚の診断書ですが、その症状から、どのように進めて行けばいいか一緒に考え、必要な場合は複数種類の診断書を別の専門医にお願いすることもあります。

【ポイント2】労災と障害年金は確かに調整が入ります。労災と障害年金の計算方法は全く異なるので、障害等級やその時のお給料によっては、労災の額が非常に高く(事故前、一時的に残業代が多かったなど)、障害年金の額が増えても控除される額の方が多くなってしまうということも稀にありますが、制度の趣旨から、障害年金を請求したからといって労災の額が本来の額を下回ることはありません。(マイナスになるほど控除されないことになっています。)

労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》

障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求(脳梗塞)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求】

◆ご病名 脳梗塞 30代女性

国民年金期間に脳梗塞を発症。ご連絡いただいた時点で初診から1年6か月未満だった。相談室からの紹介1年6ヶ月経ったら障害基礎年金の請求をしたいとの依頼であったが・・・。

◆結果 (1年6ヶ月より前の)障害認定日で2級決定 障害基礎年金2級決定

障害者手帳を最初に取得した時は2級、1年3ヶ月経過したところで、医師が症状固定と認め、障害者手帳は1級に変更となったことがわかりました。そこで病院担当者に掛け合い、初診から6ヶ月経過し、医師が症状固定と認めたであろう1年3ヵ月目の診断書を取れるかどうか確認しました。医師は障害者手帳診断書を書いたところを症状固定と判断をされ、この時点の診断書を記載していただけました。
結果的に3ヶ月分ですが年金額も多くもらえ、早く年金請求できたので、障害を抱えながらも自立に向けての一歩を早く踏み出せたとおっしゃっていただけました。

◆ポイント

脳梗塞のため、初診から1年6ヶ月経過していなくても、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来る可能性があるのです。
全てのケースが当てはまるとは言えませんが、脳血管疾患の場合は、特例の障害認定日が該当する場合もあります。

【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求(二部脊椎)】

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身体のご病気『肢体』

【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求】

◆ご病名 二部頚椎症 20代男性

生後6か月頃病名が判明。幼少期はリハビリに通っていたが、症状の改善が見られなかったため終了。以後は、調子が悪いときや診断書が必要な時のみの受診で、同病による排尿障害による、自己導尿フォローのための通院のみ。20歳になったため、障害年金の申請をしたいとのことで就労移行支援事業所からのご相談。終日車椅子移動。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金1級決定

まずは、初診の産院や小児科から調べました。大きくなってからは自己導尿のフォローのためだけの受診とはいえ、長い間フォローしてくれていた泌尿器科の主治医が一番ご本人の障害状態を把握していると思われ、結局、泌尿器科医に診断書の記載いただきました。年金決定後、車椅子でも可能な就職が決まり、年金+お給料で自立した生活ができそうですと笑顔でご連絡をくださいました

◆ポイント

難しいご病気の場合、どの診断書様式を使い、何科の医師に書いてもらうのが良いのか、場合によっては、複数の別様式の診断書に記入してもらうという選択肢もあります。ご本人の障害状態を的確に反映された診断書を用意すべきですね。

【遷延性意識障害での請求(蘇生後脳症 遷延性意識障害)】

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身体のご病気『肢体』

【遷延性意識障害での請求】

◆ご病名 蘇生後脳症 遷延性意識障害 20代男性

先天性水頭症等あり。通院を続けながらも中学校1年生までは通常通りの生活を送る。しかし、12歳の頃、けいれん、心停止となり、蘇生後、遷延性意識障害と診断をされる。気管切開、人工呼吸器、胃瘻。現在は、家族の強い思いもあり、在宅にて訪問看護を受けながら自宅療養中。20歳になったため、障害年金を申請したいということでご家族よりご連絡。

◆結果 障害認定日(20歳に達する日) 障害基礎年金1級決定

先天性の疾患であり、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)になるので、その日を待って請求しました。ご家族様は、日々、ご自身の仕事と介護で大変時間に追われており、面倒な手続きを全て任せられて良かったと仰っていただけました。

◆ポイント

「遷延性意識障害とは、疾病・外傷により種々の治療にもかかわらず、3か月以上にわたる
① 自力移動不能
② 自力摂食不能
③ 糞便失禁状態
④ 意味のある発語不能
⑤ 簡単な従命以上の意思疎通不能
⑥ 追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるものをいう
(脳神経外科学会1976)とあります。」
上記6つのすべての項目に当てはまり、初めて遷延性意識障害とみなされるので、起き上がることができない、会話ができないといっただけでは、認められません。
障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日とし、この認定日が過ぎないと障害年金の請求ができませんが、1年6ヶ月を待たなくても請求ができる特例がいくつかあります。
その一つが、医師が上記の遷延性意識障害であると診断をされた場合です。
この場合、初診日から1年6か月を経過していなくても障害年金を請求できます。

【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求(先天性ミオパチー)】

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身体のご病気『肢体』

【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求】

◆ご病名 先天性ミオパチー 40代男性

25年前、なんとなく肩に違和感があり、大学病院を受診。この時、特に病名は告げられず、湿布だけの処方のみで、その後一切医療機関の受診はなく、普通に労働し、生活をしていた。そこから20年後、肩から腰にかけての明らかな違和感と脱力感が現れ、3件目の病院で病名が特定された。障害年金の対象になるのか半信半疑でご連絡。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

「先天性」とつく病名でも、子供の頃から20歳までは医療機関に全くかかったこともなく、学生時代に一度かかった病院でも病名はつかず「疑い程度」であり、継続した受診には繋がらなかったこと、また、この20年間、全く問題なく社会生活を送っていたということから、社会的治癒を申し立て、障害厚生年金での請求が認められました。ご本人様からは、これで無理なく、「障害者雇用枠」で働くことができると安心してくださいました。

◆ポイント

「先天性」と名前の付くご病名でも、大人になってからの初診日が認められる場合があります。一旦すべての受診歴を見て、本当に社会的治癒を申し立てられる事例なのか確認しながら進めることが大事です。

【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 50代女性

通勤途中の交通事故後、ケガについては労災として認められていたが、労災給付について、既にケガとしては症状固定で終了。一度、職場復帰するも、原因不明の体調不良に悩まされ、いくつかの病院受診後、上記傷病名を診断される。その後、同病名で傷病手当金を数か月前まで受給。職場復帰の目途がなかなか立たず、障害年金申請を考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金と、複雑に制度が絡んでおり、どこで何をしたらよいのか、困っていらっしゃいました。この方の場合は、既に労災給付が終了していたので、労災との併給調整とはなりませんでしたが、遡って年金の決定がされたため、数か月間傷病手当金と障害厚生年金を受給する月が被り、その部分は健康保険側に返還することとなりました。しかし、まとまった年金も入り、これでゆっくりと職場復帰に向けて療養できると喜んでいただけました。

◆ポイント

労災給付と障害厚生年金は併給できますが、その場合、障害厚生年金が全額支払われ、労災の方が一部減額されます。また、傷病手当金と障害厚生年金については、同一傷病であれば両方はもらえません。
その場合、まず、障害厚生年金が満額支給され、傷病手当金の方が額の多い場合は、傷病手当金から差額分が支給されます。
こういった複雑に制度が入り組んでいる請求の場合は、事前に専門家等に相談をして、ざっくりでも「何がどうなった場合はどうなるのか?」確認しながら進めることをお勧めします。
「この場合はこうしよう」「そうなったらああしよう」いくつもの選択肢を持ちながら行動するだけで、病を抱えながらの不安なお気持ちも少し落ち着くのではないでしょうか。

【交通事故 労災との併給調整ありの請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【交通事故 労災との併給調整ありの請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 30代男性

交通事故後、起立性頭痛等に悩まされ、知り合いから「脳脊髄液減少症ではないか」といわれ、複数の病院を受診後、専門の病院にて上記診断を受ける。
現在、休職中であり、労災から休業給付を受給中だが、今後の生活の見通しを立てるため障害年金の請求を考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

目に見えてわかる障害ではないだけに、「本当に障害年金の対象になるのか?」と不安もあったようですが、「脳脊髄液減少症」は、程度によりますが障害年金の対象になるご病気です。具体的に数値等で明確に判断される傷病ではないため、このご病気について精通している医師にきちんとご自身の現状を伝え、的確な診断書を書いてもらうことが大切です。
ご家族様の加算分もついたため、まとまった額となり、とても安心したと喜んでいただけました。

◆ポイント

労災給付受給中に障害厚生年金も受給できる場合、障害年金の方が満額支給され、労災側がその等級によって一定の割合で減額されます。労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》
障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

こういった調整はなかなかわかりづらいかもしれません。 ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。

【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例(乳がん)】

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身体のご病気『がん』

【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例】

◆ご病名 乳がん 30代女性

約6年程前にしこりを感じて自らクリニックを受診したところ、乳癌と診断をされ、すぐに当時住んでいた地域のがんセンターを受診。同院で手術を受け、抗がん剤治療、放射線治療を受け、治療が終わった頃には一旦元通りに近いくらい回復した。

治療が一段落した頃、引っ越しが決まり、あまりに調子が良かったために、引っ越しを機会にしばらく受診を休んでいた。 約2年弱、通院していない期間があった後、なんとなく引っ越し先で経過観察を再開したところ、再発が判明。この再発時は厚生年金の被保険者であった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人が年金事務所で最初に相談をした際、3級程度と言われたらしく、再発時を初診と認めてもらわなければ厚生年金での請求ができず、年金受給ができないと、当初ご来所の際、ご本人は思い込んでいらっしゃいました。しかし、よくよく細かな治療や状況を聞くと、2級程度に該当するのでは?と思われ、また、受診してない期間も短かったことから、まずは主治医に医学的に初発の乳がんと後発の乳がんに因果関係があるのかどうかということを確認したところ、「因果関係はある」とのことでしたので、再発時ではなく、最初に違和感があって受診したクリニックを初診として障害基礎年金で請求をしました。なんの疑義も無く審査され、当初思っていたよりもかなり早く2ヶ月弱で2級が決定し、喜んでいただけました。

◆ポイント

障害基礎年金と障害厚生年金では、確かに金額も変わりますし、障害基礎年金には3級という等級が無いのでなんとしても厚生年金時を初診日にしなければと思われるのもわかるのですが、がんもその程度によっては、基礎年金で2級がつくこともあります。

また、医学的に因果関係があると医師が認めている場合には、そこで無理に再発時を初診とせず、素直に最初のクリニックを初診にして請求した方がスムーズに決定がつくこともあ 無理に厚生年金にこだわって前に進めないより、やりようのある方法で請求をした方が、良い結果に繋がることもあります。