【生後間もなく病名判明、大人になってから状態悪化での請求(単心室症)】

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身体のご病気『心臓』

【生後間もなく病名判明、大人になってから状態悪化での請求】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 単心室症 40代女性

生後間もなく、産院で息遣いの異常を指摘され、退院後、すぐに大きな病院へ行くように指示された。そこで非常に珍しい「単心室症」であることが判明。以後、幼少期と小学生時に2回に分けて手術を受けたが、周囲の温かい配慮やサポート(遠足や体育、運動会は見学等)で学校生活はなんとか行なっていた。大人になってからも通院しながら安静に過ごしていたが、令和2年頃から急に心臓がバクバクするような違和感が強まり、令和3年にペースメーカーを装着。障害年金に該当するのではないかとご相談。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

大人になってからの事例が少ないご病気(つまり大人になるまで生存できている事例が少ないご病気)ということもあり、未だに小児科にかかっていらっしゃるということでしたので、診断書は小児科で書いてもらいました。また、幼い頃から同一の大学病院であったため、障害認定日である20歳に達する日の前後3か月以内の診断書の入手もできました。しかし、心臓の状態が急激に悪くなったのは、令和2年頃からということでしたので、認定日請求をするも、結果的には事後重症(現在の症状)での2級決定でした。「認定日時期(20歳の頃)は最初から厳しいと思っていたので、将来に向かっての年金がついてとても安心した」と仰っていただけました。

◆ポイント

通常のペースメーカー(除細動機能付き心臓再同期医療機器等を除く)を装着した場合、障害年金の認定基準では3級です。そうなると、先天性疾患の方は障害年金2級以上に該当しないと年金がつかないので、請求する前に諦めてしまう方もいらっしゃるのですが、ペースメーカーを入れても、なお、心臓に重大な問題があったり、自覚症状、他覚所見が多くある場合は、2級に認められる場合もあります。

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!(右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍)】

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身体のご病気『腎臓』

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍 50代男性

厚生年金加入中、突如腎臓癌が判明。その時は既に骨が溶けるほど腎臓癌が進行していた。経営者のため、なんとか仕事の継続はしているものの、最近特に疲れやすい。たまたま仕事で移動中に社会保険労務士会の広告を見て「がんでも障害年金を受給できる」ということを知り、「まさか自分が対象になるとは思わないけども・・・」と少しご遠慮気味にご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人のお話から、非常に珍しいタイプの腎臓癌で癌自体には手術の施しようがないこと、
オプジーボという点滴を2週間に1回打ち続けないと現状維持できないこと(今のところ透析の予定なし)、疲れやすく体調はあまり良くないが、自らが経営側なので仕事は休み休みなんとかやっていることがわかりました。
申立書にも日常生活の様子を細かく記載し、現状をきちんと反映した診断書を医師に記入してもらう・・・予定でしたが、ずっと同じ病院でずっと同じ医師であったにもかかわらず、出来上がった認定日時期の診断書内容が非常に内容の少ないものでした。
しかし、当初、病院側からはそれ以上は書けないということでしたので、まずはそのまま提出し、後に年金機構側から確認の照会が病院側に入り、結果遡って厚生年金3級が認められました。
ご本人もまさか自分が該当するとは思っていなかったと驚いていらっしゃいました。

◆ポイント

がんの全てが年金の対象になるわけではありませんが、がんも障害年金の対象になるご病気です。また、我慢強い方、特に経営者様等は、自分が倒れては大変だとついつい無理をしがちで、働いているから自分は障害年金の対象にならないと気にも留めていない方もいらっしゃるようです。
この障害年金という制度は、「ご病気」「障害状態」に対して出るものなので、現在の所得は関係ありません。(※20歳前に初診日がある20歳前障害は所得制限があります。)まさか自分が該当するわけがないとお決めつけになってしまう前に、一度ご相談ください。

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望(強直性脊椎炎 乾癬性関節炎)】

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身体のご病気『肢体』

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望】

◆ご病名 強直性脊椎炎 乾癬性関節炎 50代男性

10年以上前から「強直性脊椎炎」で障害厚生年金3級を受給していた。この度、全く別傷病を発症(その傷病については1年6ヶ月は経過しておらず)。現在は、職場には在籍しているが、今後休職になる予定。長年勤めていた職務を継続することも難しく、傷病手当金等の制度を使うことがいいのか、早急に辞めて失業保険をもらうべきか、何をいつどうすればよいのかわからないとかなり混乱されたご様子でご連絡。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

3級受給中の「強直性脊椎炎」の症状が確かに悪化しており、主治医も悪化を認め、診断書を記載いただけるとのことでした。
ただし、新たなご病気については、障害認定日がまだ来ていなかった(その時点で1年以上先であった)ため、その時点では請求できませんでした。
また、会社担当者に伺ったところ、傷病手当金申請の前に会社独自の休職制度があり、その間、給料もあるらしいということがわかり、そちらを優先した方が良いようでした。
まず、新たなご病気については、待つしかなかったのでご様子を見ることをご提案。必要であれば時期が来たら新たに請求することにして、現状での得策として、まずは3級受給中のご病気の額の改定請求をしました。2級になってまずは安心されたようでした。

◆ポイント

  • 会社からの給与と障害厚生年金は調整されません。
  • 同一傷病による傷病手当金と障害厚生年金は両方はもらえず、障害厚生年金が優先して支給され、差額が傷病手当金から出るような形になります。
  • 傷病手当金と失業保険(求職者給付)は同時にはもらえません。
  • 失業保険(求職者給付)と障害厚生年金は同時にもらえます(ただし、あくまでも働く能力と意思がある場合に失業保険は受給できます)。

    といったように、制度がいくつも絡むと、何がなんだかわからなくなってしまい、今、自分がどこに行って何をすべきなのか?と悩んでしまいますよね。一人で抱え込まずにご相談ください。

【業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 40代男性

労災で療養補償給付、休業補償給付を受給中だったが、なかなか仕事に復帰できるような状況ではないこと、治療費がかかることから、知人に障害年金請求を勧められ、弊所にご連絡。

◆結果 障害厚生年金 障害認定日1級決定

症状は主に、視力低下であり、その治療のため、大学病院の眼科と専門病院と2つの病院を掛け持ちしているということでした。
視力は専門病院での点滴後、一時的に多少良くなるがすぐに著しく低下してしまうという状況でした。
また、障害年金と労災は調整が入り減額されることがあるとインターネットでご本人が見たということで、かえって障害年金請求をすることでデメリットがないかどうか、また請求をする意味があるのかどうかということに疑問を持たれていたので一つずつご説明していきました。
また、この方の主訴は視力低下ですが、その症状は交通事故による「脳脊髄液減少症」からくるものであったため、それぞれの病院に診断書記載をお願いしました。遡及して決定したため、一部労災側に返還義務が発生しましたが、それでもまとまった額がお手元に残り、少し高価な治療も試せると喜んでいただけました。

◆ポイント

【ポイント1】ご病状によっては、複数の病院を受診せざるを得ない状況もあると思います。通常は一つの傷病に1枚の診断書ですが、その症状から、どのように進めて行けばいいか一緒に考え、必要な場合は複数種類の診断書を別の専門医にお願いすることもあります。

【ポイント2】労災と障害年金は確かに調整が入ります。労災と障害年金の計算方法は全く異なるので、障害等級やその時のお給料によっては、労災の額が非常に高く(事故前、一時的に残業代が多かったなど)、障害年金の額が増えても控除される額の方が多くなってしまうということも稀にありますが、制度の趣旨から、障害年金を請求したからといって労災の額が本来の額を下回ることはありません。(マイナスになるほど控除されないことになっています。)

労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》

障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。

【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定(統合失調症 自閉症スペクトラム症)】

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精神的なご病気『統合失調症』

【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定】

◆ご病名 統合失調症(自閉スペクトラム症) 30代男性

幼少期より一人遊びが多かった。小中高普通学級。大学卒。就職するも続かず、3年前に自分で障害年金を請求したが不支給。その後、A型事業所での仕事も辞めてしまい、今一度障害年金の請求をしたいと、通所していた就労移行支援事業所からの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

3年前の請求は「広汎性発達障害(アスペルガー症候群)」のみの診断書で提出し不支給であったとのことでした。前回請求時頃から幻覚等が多少あったものの、医師に伝えきれておらず、後に「統合失調症」とも診断。また、現在も幻聴幻覚、気持ちの落ち込み等があり、就労移行支援事業所に通所しているものの就業の目途は立っていないということがわかりました。
また、この方は、初診から現在まで一つの病院であり、今までの症状の流れも全て現医師にわかってもらっている状況でありました。
元来の発達障害の症状に加えてA型就労の場でのストレスも相まって不安感が強まり、統合失調症の症状も顕著に出ていることなどから、病名は統合失調症と自閉スペクトラム症と併記された診断書になりました。

◆ポイント

発達障害をお持ちの方は、その繊細さ故にストレス等外的要因に弱く、社会に出ると二次障害として精神病を発症される方も少なくありません。
発達障害の病名だけでは年金がつかないというわけではありませんが、元来の状態に加えて精神症状が強くあらわれ、医師から新たに病名も言われた時などは申請のタイミングかもしません。一度不支給となった障害年金でも、今一度申請することは可能です。

【相談室からの勧めで。ご自身は「たぶん無理だろう・・・」と仰りながらの障害年金申請で2級決定(広汎性発達障害 多動性障害 )】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【相談室からの勧めで。ご自身は「たぶん無理だろう・・・」と仰りながらの申請で2級決定】

◆ご病名 広汎性発達障害 多動性障害 40代女性

小、中、高と普通学級。専門学校卒。幼い頃からこだわりは強かった。
自身の子供が発達障害と診断をされたことで、他者からも受診を勧められてご本人も受診。発達障害であることがわかった。子供3人の子育てに翻弄され、特に発達障害を持っている子供に対しての関わり方がわからなくなり、日常生活にも支障をきたしていたことから、相談室が介入。障害年金の相談に発展した。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

現在は子供にあたってしまう事が多く、感情のコントロールができないことがある他、食事の用意はヘルパーを導入、また、常に祖父母の援助も受けているということがわかりました。そこで、ヘルパー導入していることや、子育てには親族からの手助けが必要不可欠であることなどを細かく記載した申立書を作成しました。

◆ポイント

「現在子育て中」とだけ聞くと、子育てができている(介護についても同じ)ということは、それほど重度ではないのではないか?と思われかねません。実際には、特に小さなお子様をお育てになりながら精神疾患を抱えている場合、その大変さは計り知れないもの。決して程度が軽くてできているのではなく、病を押して相当に無理をしてギリギリの状態でやっている方もいらっしゃることでしょう。外部の介入が一つの光になることもあります。相談室等に入ってもらい、ヘルパー導入などをすることも一つの選択肢でしょうし、障害年金の対象になれば、少しだけ経済的余裕もできます。一人で抱え込まないで、まずはどの機関でもいいのでお声がけください。もちろん私から他の機関にお繋ぎすることもできますよ。

【永久認定か有期認定は大きな違い!20歳になるのを待って請求(軽度知的障害 自閉スペクトラム症)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【永久認定か有期認定は大きな違い!20歳になるのを待って請求】

◆ご病名 軽度知的障害 自閉スペクトラム症 20代男性

1歳半の健診時に言葉の遅れを指摘され、検査の結果自閉症と診断。以後、小学校、中学校と特別支援学級。高等支援学校に進んだ。申請時点はB型支援の事業所に通っており、工賃は時給240円。20歳になるので障害年金の申請をしないといけないと思っていたところ、知人から弊所のことを聞いたとお母様からご連絡。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日)障害基礎年金2級決定

お母様のお話から1歳6ヵ月の時から一つの病院のみ受診していると伺いましたが、大きくなってからは診断書記載の時など要所要所でしか通院していないため今の状態を医師に伝わっているかが不安であるとのことでした。そこで、お母様からしっかり現状を伺い、さらにはB型事業所の方も積極的に現状を教えて下さったので家庭内でのご様子だけでなく事業所の様子も記載した申立書を作成し、病院にも現在の状況をしっかり反映した診断書をご記入いただけました。この方の場合は、その後診断書の提出の必要が無い永久認定2級となりました。

◆ポイント

知的障害、発達障害で、服薬の必要が無い場合は、大きくなってからはほとんど受診していないケースが多いです。特に知的障害のように、生涯を通してそれ程症状に変化のない障害であって20歳での請求の方の場合、定期的に更新の診断書確認が必要な有期年金になるのか、永久認定になるかは大きな違いです。20歳の年金申請が近くなったら前もって病院の予約をし、家での様子等をまとめて、現状を医師にわかってもらうとよいでしょう。

【年金の対象にはなるとは思っていても…申立書の部分で躓いてお母様からご連絡(重度知的障害 ダウン症候群)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【年金の対象にはなるとは思っていても…申立書の部分で躓いてお母様からご連絡】

◆ご病名 重度知的障害 ダウン症候群 20代女性

20歳になったので障害年金の申請をしようと思っていたが申立書の段階でどうしたらいいかわからなくなったとお母様からご連絡がありました。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日)障害基礎年金1級決定

現在は生活介護に通所していること、これまでの生活状況やIQ等からも、お母様としても、恐らく年金の対象にはなるのであろうけども、申立書の段階でどうしたらいいかわからなくなったとのことでした。そこで、お母様からしっかりヒアリングをし、現状を反映した診断書を作成しました。1級の永久認定が決定しました。

◆ポイント

重度知的障害の方は、恐らく年金受給は決定するのですが、その等級が、1級になるか2級になるか、不安に感じられる親御さんも多いようです。知的障害は環境要因によって症状の出方が変わったり、二次障害としての精神疾患を発症し体調を崩しやすいと言われていますが、生涯を通してそれ程知的障害の程度自体には変化がないので、この1回目の申請が非常に重要です。また、20歳の誕生日が来ることは、前もってわかることなので、受診予約など準備をしておくことも大切ですね。

【主治医の異動が多く、病院を転々と・・・20歳になってすぐに申請(中度知的障害 自閉症 ADHD)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【主治医の異動が多く、病院を転々と・・・20歳になってすぐに申請】

◆ご病名 中度知的障害 自閉症 ADHD 20代女性

4歳の時、母親が他の兄弟とは異なる成長の遅れを感じて児童精神科を受診。
以後、小学校、中学校と特別支援学級。高等養護学校に進んだ。申請時点は生活介護に通っており、工賃は1ヵ月1万円程度。20歳になったので障害年金の申請ができるのはないか?と知人からの紹介で弊所のことを知ったお母様からご連絡。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金2級決定

4歳の時から継続的に受診をしているものの、主治医の異動の度に転院しているため、複数の病院の受診歴があり、現在の病院へは受診をはじめてからそれ程経っていないこともあって、現状を解ってもらっているかが心配とのことでした。
そこで、お母様からしっかり現状を伺い、家庭内でのご様子もしっかりと記した申立書を作成し、病院にも現在の状況をしっかり反映した診断書をご記入いただけました。

◆ポイント

特に知的障害のように、生涯を通してそれ程症状に変化のない障害であって20歳での申請の方の場合、この1回目の申請は慎重にやるべきと考えます。当初、医師に病状を軽く捉えられている気がするとお母様がおっしゃっていらっしゃいましたが、最終的には的確な診断書をご記入いただけました。もちろん、診断は医師がするものですが、短い診察時間だけでは現状がきっちり伝えきれていないケースも見受けられます。まずは、家での様子等、的確な現状を医師にお伝えすることが大事です。

【20歳時、ご自身で知的障害で請求し不支給、今回自閉症で支給が決定(自閉症スペクトラム障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【20歳時、ご自身で知的障害で請求し不支給、今回自閉症で支給が決定】

◆ご病名 自閉症スペクトラム障害 20代女性

幼い頃から集団行動が苦手であったが、中学校までは普通学級。
進路の際、精神科で検査をしたところ、不安障害と知的障害と診断をされ、高校は高等支援学級に進学。20歳時に自分で障害年金を請求するも不支給。今一度、障害年金の請求をしたいと就労を支援する事業所の相談員さんからの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

前回請求時は「知的障害」と言われていましたが、現在の病院では「知的障害」ではなく「自閉症スペクトラム障害」と診断。
高等支援学校卒業後障害者雇用で3年働きましたが、その会社でのトラブル等で現在気持ちの落ち込み等が強く、精神状態があまりよくないということがわかりました。
また、現在の病院と最初の病院で検査をした時のIQが40も差があり、現在の病院では、「知的障害」というレベルの数値ではないため、「自閉症スペクトラム障害」であると言われました。現在は、不安や落ち込みが強くなっていることも併せてしっかり診断書に書いてもらいました。

◆ポイント

特に知的障害のように、生涯を通してそれ程症状に変化のない障害であって20歳での申請の方の場合、この1回目の申請は慎重にやるべきと考えます。当初、医師に病状を軽く捉えられている気がするとお母様がおっしゃっていらっしゃいましたが、最終的には的確な診断書をご記入いただけました。もちろん、診断は医師がするものですが、短い診察時間だけでは現状がきっちり伝えきれていないケースも見受けられます。まずは、家での様子等、的確な現状を医師にお伝えすることが大事です。

◆ポイント

IQは、通常は極端に変化するものではありませんが、検査をするときの体調等によって、多少数値が異なることはあるようです。この時は1回目に検査した時の病院が既に廃院しており、詳しい事情わかりかねますが、IQの問題だけではなく、「自閉症スペクトラム障害」のような発達障害での請求も可能です。診断書を依頼の際は、身の回りの困りごとをきちんと整理して医師に伝える必要があります。