【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例(反復性うつ病性障害)】

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精神的なご病気『うつ』

【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 30代男性

現在休職中で傷病手当金を受給中。障害認定日以降も何度も休職を繰り返しており、現在、さらに症状が悪化しているということで、「職場復帰の目途が立たず障害年金の請求をしたい。」とご本人が入院先からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級(現症日は2級決定)

入院先の病院では、すぐにでも障害年金の診断書を書いて下さるということでしたので記載をお願いしましたが、認定日の病院は、あまり障害年金用診断書を記入のご経験が少なく、認定日診断書の事務的訂正、確認、医師への照会事項等、かなり書類の行ったり来たりが続き、年金決定には1年程かかってしまいました。しかし、担当医師も年金機構からの照会に協力的で最終的には遡って3級が決定、現在の状況は2級と認められました。

◆ポイント

共済年金と厚生年金は平成27年10月に統合しており、それ以降は、共済年金と厚生年金との制度の内容が統一されていますが、この方の場合統合前に遡って決定したため、当時の共済年金の「在籍中は障害年金が停止される」という在職支給停止が適用されました。(※これは令和元年の話です。今は遡って決定があっても5年の時効にかかるのでそういった適用は発生しないですね。)
そういった事務処理上の事情もあって、最終的に全ての事務処理が終わるまでには本当にお待たせしてしまいましたが、なんとかご本人のご希望の結果になりました。
上記記載のとおり、共済と厚生年金は統合されたとはいえ、まだまだ共済独特の事務処理などがありますが、所属の共済のご担当者と話し合いながら適宜進めております

【中学生の時、児童相談所で判定を受けたきり病院受診歴なしで新たに受診(軽度知的障害 広汎性発達障害 )】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【中学生の時、児童相談所で判定を受けたきり病院受診歴なしで新たに受診】

◆ご病名 軽度知的障害 広汎性発達障害 20代男性

両親とはほとんど連絡取れず。ご本人も過去の記憶が曖昧で幼少期の頃や児童相談所に行った経緯もよくわからず・・・
中学生の時、児童相談所で「精神遅滞軽度、被虐待児、広汎性発達障害」と判定を受けたというが、詳細不明。その後、一切病院にもかからず、20歳を超えたため、現在は養護園を卒園。その後になんとか働いていた職場を辞めてしまい、ご本人と知人で弊所のHPを見つけてくださり、障害年金請求をしたいが何をどうしたらいいかさっぱりわからないとのご連絡をいただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

被虐待児で小学生の頃から養護園で生活していたことから、ここで何か記録があるかもしれないと思い、養護園の園長にご協力いただき、幼少期から学生までの様子、児童相談所への経緯を伺いました。また、児童相談所でも判定の記録を入手できましたので、細かな心理データを入手できました。あわせて、ご本人から知的障害や発達障害を専門にしている病院に電話をして、受診の予約を取っていただきました。

◆ポイント

医療機関の受診歴はありませんが、児相で知的障害に判定を受けているので初診日は生年月日となります。また、家庭の事情等でご両親からお話を聞けない、ご自身もなんらかの理由で記憶がほとんどない、思うように話せない、など諸事情がある場合、養護施設等で教えてもらえる範囲で経緯を伺い申立書を作っていきます。諦めず、なんとか糸口を探しながら対応させていいただきます。

【一度不支給を受けてから8か月後に再度請求(注意欠陥多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【一度不支給を受けてから8か月後に再度請求】

◆ご病名 注意欠陥多動性障害 30代女性

子供の頃から生きづらさやコミュニケーションの不得手を感じていたが、医療機関の受診はなかった。大人になってから、人間関係に悩み病院を受診。
自身で障害年金を請求するも、一度不支給決定を受けた。
現在は、一般の事業所の一般雇用枠で、クローズで勤務していたが、直属の上司にだけは話し、相当な配慮化で仕事をしていた。それでも仕事を続けることに疲弊し、もう一度年金請求を考え、弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

一度不支給になったということでしたが、ご本人から状況をしっかりと伺いました。医師に対して抵抗感があり思うように話せないことや、二次障害としての不安感や気持ちの落ち込みがあること。現在の日常生活の様子と職場での配慮の様子を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
一度不支給を受けていたので、結果までとても不安そうでしたが、今回は良い結果が出て喜んでもらえました。その後は、「これで無理せず体調を一番に考えて生活ができる、安心した。」と仰っていただけました。

◆ポイント

一度不支給決定を受けても、次の請求では認められる場合があります。
また、仕事をしている事だけをもって、年金が不支給になるわけではありません。どういった状況下でのお仕事なのかをしっかり申立書に記載することが必要ですね。

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求(脳梗塞)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求】

◆ご病名 脳梗塞 30代女性

国民年金期間に脳梗塞を発症。ご連絡いただいた時点で初診から1年6か月未満だった。相談室からの紹介1年6ヶ月経ったら障害基礎年金の請求をしたいとの依頼であったが・・・。

◆結果 (1年6ヶ月より前の)障害認定日で2級決定 障害基礎年金2級決定

障害者手帳を最初に取得した時は2級、1年3ヶ月経過したところで、医師が症状固定と認め、障害者手帳は1級に変更となったことがわかりました。そこで病院担当者に掛け合い、初診から6ヶ月経過し、医師が症状固定と認めたであろう1年3ヵ月目の診断書を取れるかどうか確認しました。医師は障害者手帳診断書を書いたところを症状固定と判断をされ、この時点の診断書を記載していただけました。
結果的に3ヶ月分ですが年金額も多くもらえ、早く年金請求できたので、障害を抱えながらも自立に向けての一歩を早く踏み出せたとおっしゃっていただけました。

◆ポイント

脳梗塞のため、初診から1年6ヶ月経過していなくても、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来る可能性があるのです。
全てのケースが当てはまるとは言えませんが、脳血管疾患の場合は、特例の障害認定日が該当する場合もあります。

【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求(二部脊椎)】

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身体のご病気『肢体』

【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求】

◆ご病名 二部頚椎症 20代男性

生後6か月頃病名が判明。幼少期はリハビリに通っていたが、症状の改善が見られなかったため終了。以後は、調子が悪いときや診断書が必要な時のみの受診で、同病による排尿障害による、自己導尿フォローのための通院のみ。20歳になったため、障害年金の申請をしたいとのことで就労移行支援事業所からのご相談。終日車椅子移動。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金1級決定

まずは、初診の産院や小児科から調べました。大きくなってからは自己導尿のフォローのためだけの受診とはいえ、長い間フォローしてくれていた泌尿器科の主治医が一番ご本人の障害状態を把握していると思われ、結局、泌尿器科医に診断書の記載いただきました。年金決定後、車椅子でも可能な就職が決まり、年金+お給料で自立した生活ができそうですと笑顔でご連絡をくださいました

◆ポイント

難しいご病気の場合、どの診断書様式を使い、何科の医師に書いてもらうのが良いのか、場合によっては、複数の別様式の診断書に記入してもらうという選択肢もあります。ご本人の障害状態を的確に反映された診断書を用意すべきですね。

【遷延性意識障害での請求(蘇生後脳症 遷延性意識障害)】

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身体のご病気『肢体』

【遷延性意識障害での請求】

◆ご病名 蘇生後脳症 遷延性意識障害 20代男性

先天性水頭症等あり。通院を続けながらも中学校1年生までは通常通りの生活を送る。しかし、12歳の頃、けいれん、心停止となり、蘇生後、遷延性意識障害と診断をされる。気管切開、人工呼吸器、胃瘻。現在は、家族の強い思いもあり、在宅にて訪問看護を受けながら自宅療養中。20歳になったため、障害年金を申請したいということでご家族よりご連絡。

◆結果 障害認定日(20歳に達する日) 障害基礎年金1級決定

先天性の疾患であり、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)になるので、その日を待って請求しました。ご家族様は、日々、ご自身の仕事と介護で大変時間に追われており、面倒な手続きを全て任せられて良かったと仰っていただけました。

◆ポイント

「遷延性意識障害とは、疾病・外傷により種々の治療にもかかわらず、3か月以上にわたる
① 自力移動不能
② 自力摂食不能
③ 糞便失禁状態
④ 意味のある発語不能
⑤ 簡単な従命以上の意思疎通不能
⑥ 追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるものをいう
(脳神経外科学会1976)とあります。」
上記6つのすべての項目に当てはまり、初めて遷延性意識障害とみなされるので、起き上がることができない、会話ができないといっただけでは、認められません。
障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日とし、この認定日が過ぎないと障害年金の請求ができませんが、1年6ヶ月を待たなくても請求ができる特例がいくつかあります。
その一つが、医師が上記の遷延性意識障害であると診断をされた場合です。
この場合、初診日から1年6か月を経過していなくても障害年金を請求できます。

【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求(先天性ミオパチー)】

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身体のご病気『肢体』

【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求】

◆ご病名 先天性ミオパチー 40代男性

25年前、なんとなく肩に違和感があり、大学病院を受診。この時、特に病名は告げられず、湿布だけの処方のみで、その後一切医療機関の受診はなく、普通に労働し、生活をしていた。そこから20年後、肩から腰にかけての明らかな違和感と脱力感が現れ、3件目の病院で病名が特定された。障害年金の対象になるのか半信半疑でご連絡。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

「先天性」とつく病名でも、子供の頃から20歳までは医療機関に全くかかったこともなく、学生時代に一度かかった病院でも病名はつかず「疑い程度」であり、継続した受診には繋がらなかったこと、また、この20年間、全く問題なく社会生活を送っていたということから、社会的治癒を申し立て、障害厚生年金での請求が認められました。ご本人様からは、これで無理なく、「障害者雇用枠」で働くことができると安心してくださいました。

◆ポイント

「先天性」と名前の付くご病名でも、大人になってからの初診日が認められる場合があります。一旦すべての受診歴を見て、本当に社会的治癒を申し立てられる事例なのか確認しながら進めることが大事です。

【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 50代女性

通勤途中の交通事故後、ケガについては労災として認められていたが、労災給付について、既にケガとしては症状固定で終了。一度、職場復帰するも、原因不明の体調不良に悩まされ、いくつかの病院受診後、上記傷病名を診断される。その後、同病名で傷病手当金を数か月前まで受給。職場復帰の目途がなかなか立たず、障害年金申請を考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金と、複雑に制度が絡んでおり、どこで何をしたらよいのか、困っていらっしゃいました。この方の場合は、既に労災給付が終了していたので、労災との併給調整とはなりませんでしたが、遡って年金の決定がされたため、数か月間傷病手当金と障害厚生年金を受給する月が被り、その部分は健康保険側に返還することとなりました。しかし、まとまった年金も入り、これでゆっくりと職場復帰に向けて療養できると喜んでいただけました。

◆ポイント

労災給付と障害厚生年金は併給できますが、その場合、障害厚生年金が全額支払われ、労災の方が一部減額されます。また、傷病手当金と障害厚生年金については、同一傷病であれば両方はもらえません。
その場合、まず、障害厚生年金が満額支給され、傷病手当金の方が額の多い場合は、傷病手当金から差額分が支給されます。
こういった複雑に制度が入り組んでいる請求の場合は、事前に専門家等に相談をして、ざっくりでも「何がどうなった場合はどうなるのか?」確認しながら進めることをお勧めします。
「この場合はこうしよう」「そうなったらああしよう」いくつもの選択肢を持ちながら行動するだけで、病を抱えながらの不安なお気持ちも少し落ち着くのではないでしょうか。

【交通事故 労災との併給調整ありの請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【交通事故 労災との併給調整ありの請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 30代男性

交通事故後、起立性頭痛等に悩まされ、知り合いから「脳脊髄液減少症ではないか」といわれ、複数の病院を受診後、専門の病院にて上記診断を受ける。
現在、休職中であり、労災から休業給付を受給中だが、今後の生活の見通しを立てるため障害年金の請求を考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

目に見えてわかる障害ではないだけに、「本当に障害年金の対象になるのか?」と不安もあったようですが、「脳脊髄液減少症」は、程度によりますが障害年金の対象になるご病気です。具体的に数値等で明確に判断される傷病ではないため、このご病気について精通している医師にきちんとご自身の現状を伝え、的確な診断書を書いてもらうことが大切です。
ご家族様の加算分もついたため、まとまった額となり、とても安心したと喜んでいただけました。

◆ポイント

労災給付受給中に障害厚生年金も受給できる場合、障害年金の方が満額支給され、労災側がその等級によって一定の割合で減額されます。労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》
障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

こういった調整はなかなかわかりづらいかもしれません。 ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求(統合失調症)】

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事例実績のタイトル画像

精神的なご病気『精神的なご病気』

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求】

◆ご病名 統合失調症 40代女性

不眠やなんとなくの気分の落ち込みで精神科を受診するも一回の受診で終診。以後、全く病院の受診もなく、普通にアルバイトやフルタイム勤務を継続。前回精神科を受診してから7年経過後、人間関係のトラブルから幻聴、幻覚等があらわれ、病院を受診。この時、初めて「統合失調症」と診断をされる。過去の精神科受診のところを初診とすると保険料納付要件が満たされず、申請自体ができないと、とある行政機関で、「無理ですね」と門前払いされたが、諦めきれず弊所に連絡。

◆結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

よくよくお話を伺うと、最初の病院での、病名は現在と異なっていてしかも受診は1回のみ、その後、全く問題なく通院も服薬も無く、仕事をしていた期間が7年間もあることなどから、社会的治癒を申し立てて請求し年金が遡って決定しました。当初言われた「無理ですね」の一言に諦めなくてよかったと大変喜んでいただけました。

◆ポイント

全ての事例を当てはめることはできませんが、最初の受診と後者の受診にある程度の期間が空いており、その受診していない期間の状況によっては「社会的治癒を十分に主張できるケース」もあります。