さっぽろ障害年金応援団
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身体のご病気『肢体』
【遷延性意識障害での請求】
◆ご病名 蘇生後脳症 遷延性意識障害 20代男性
先天性水頭症等あり。通院を続けながらも中学校1年生までは通常通りの生活を送る。しかし、12歳の頃、けいれん、心停止となり、蘇生後、遷延性意識障害と診断をされる。気管切開、人工呼吸器、胃瘻。現在は、家族の強い思いもあり、在宅にて訪問看護を受けながら自宅療養中。20歳になったため、障害年金を申請したいということでご家族よりご連絡。
◆結果 障害認定日(20歳に達する日) 障害基礎年金1級決定
先天性の疾患であり、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)になるので、その日を待って請求しました。ご家族様は、日々、ご自身の仕事と介護で大変時間に追われており、面倒な手続きを全て任せられて良かったと仰っていただけました。
◆ポイント
「遷延性意識障害とは、疾病・外傷により種々の治療にもかかわらず、3か月以上にわたる
① 自力移動不能
② 自力摂食不能
③ 糞便失禁状態
④ 意味のある発語不能
⑤ 簡単な従命以上の意思疎通不能
⑥ 追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるものをいう
(脳神経外科学会1976)とあります。」
上記6つのすべての項目に当てはまり、初めて遷延性意識障害とみなされるので、起き上がることができない、会話ができないといっただけでは、認められません。
障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日とし、この認定日が過ぎないと障害年金の請求ができませんが、1年6ヶ月を待たなくても請求ができる特例がいくつかあります。
その一つが、医師が上記の遷延性意識障害であると診断をされた場合です。
この場合、初診日から1年6か月を経過していなくても障害年金を請求できます。
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身体のご病気『肢体』
【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求】
◆ご病名 先天性ミオパチー 40代男性
25年前、なんとなく肩に違和感があり、大学病院を受診。この時、特に病名は告げられず、湿布だけの処方のみで、その後一切医療機関の受診はなく、普通に労働し、生活をしていた。そこから20年後、肩から腰にかけての明らかな違和感と脱力感が現れ、3件目の病院で病名が特定された。障害年金の対象になるのか半信半疑でご連絡。
◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定
「先天性」とつく病名でも、子供の頃から20歳までは医療機関に全くかかったこともなく、学生時代に一度かかった病院でも病名はつかず「疑い程度」であり、継続した受診には繋がらなかったこと、また、この20年間、全く問題なく社会生活を送っていたということから、社会的治癒を申し立て、障害厚生年金での請求が認められました。ご本人様からは、これで無理なく、「障害者雇用枠」で働くことができると安心してくださいました。
◆ポイント
「先天性」と名前の付くご病名でも、大人になってからの初診日が認められる場合があります。一旦すべての受診歴を見て、本当に社会的治癒を申し立てられる事例なのか確認しながら進めることが大事です。
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身体のご病気『その他難病』
【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求】
◆ご病名 脳脊髄液減少症 50代女性
通勤途中の交通事故後、ケガについては労災として認められていたが、労災給付について、既にケガとしては症状固定で終了。一度、職場復帰するも、原因不明の体調不良に悩まされ、いくつかの病院受診後、上記傷病名を診断される。その後、同病名で傷病手当金を数か月前まで受給。職場復帰の目途がなかなか立たず、障害年金申請を考えた。
◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定
労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金と、複雑に制度が絡んでおり、どこで何をしたらよいのか、困っていらっしゃいました。この方の場合は、既に労災給付が終了していたので、労災との併給調整とはなりませんでしたが、遡って年金の決定がされたため、数か月間傷病手当金と障害厚生年金を受給する月が被り、その部分は健康保険側に返還することとなりました。しかし、まとまった年金も入り、これでゆっくりと職場復帰に向けて療養できると喜んでいただけました。
◆ポイント
労災給付と障害厚生年金は併給できますが、その場合、障害厚生年金が全額支払われ、労災の方が一部減額されます。また、傷病手当金と障害厚生年金については、同一傷病であれば両方はもらえません。
その場合、まず、障害厚生年金が満額支給され、傷病手当金の方が額の多い場合は、傷病手当金から差額分が支給されます。
こういった複雑に制度が入り組んでいる請求の場合は、事前に専門家等に相談をして、ざっくりでも「何がどうなった場合はどうなるのか?」確認しながら進めることをお勧めします。
「この場合はこうしよう」「そうなったらああしよう」いくつもの選択肢を持ちながら行動するだけで、病を抱えながらの不安なお気持ちも少し落ち着くのではないでしょうか。
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身体のご病気『その他難病』
【交通事故 労災との併給調整ありの請求】
◆ご病名 脳脊髄液減少症 30代男性
交通事故後、起立性頭痛等に悩まされ、知り合いから「脳脊髄液減少症ではないか」といわれ、複数の病院を受診後、専門の病院にて上記診断を受ける。
現在、休職中であり、労災から休業給付を受給中だが、今後の生活の見通しを立てるため障害年金の請求を考えた。
◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定
目に見えてわかる障害ではないだけに、「本当に障害年金の対象になるのか?」と不安もあったようですが、「脳脊髄液減少症」は、程度によりますが障害年金の対象になるご病気です。具体的に数値等で明確に判断される傷病ではないため、このご病気について精通している医師にきちんとご自身の現状を伝え、的確な診断書を書いてもらうことが大切です。
ご家族様の加算分もついたため、まとまった額となり、とても安心したと喜んでいただけました。
◆ポイント
労災給付受給中に障害厚生年金も受給できる場合、障害年金の方が満額支給され、労災側がその等級によって一定の割合で減額されます。労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。
《厚生労働省HPより》
障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
こういった調整はなかなかわかりづらいかもしれません。 ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。
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精神的なご病気『精神的なご病気』
【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求】
◆ご病名 統合失調症 40代女性
不眠やなんとなくの気分の落ち込みで精神科を受診するも一回の受診で終診。以後、全く病院の受診もなく、普通にアルバイトやフルタイム勤務を継続。前回精神科を受診してから7年経過後、人間関係のトラブルから幻聴、幻覚等があらわれ、病院を受診。この時、初めて「統合失調症」と診断をされる。過去の精神科受診のところを初診とすると保険料納付要件が満たされず、申請自体ができないと、とある行政機関で、「無理ですね」と門前払いされたが、諦めきれず弊所に連絡。
◆結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定
よくよくお話を伺うと、最初の病院での、病名は現在と異なっていてしかも受診は1回のみ、その後、全く問題なく通院も服薬も無く、仕事をしていた期間が7年間もあることなどから、社会的治癒を申し立てて請求し年金が遡って決定しました。当初言われた「無理ですね」の一言に諦めなくてよかったと大変喜んでいただけました。
◆ポイント
全ての事例を当てはめることはできませんが、最初の受診と後者の受診にある程度の期間が空いており、その受診していない期間の状況によっては「社会的治癒を十分に主張できるケース」もあります。
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精神的なご病気『知的障害・発達障害』
【20歳の誕生日を待って請求】
◆ご病名 軽度知的障害(自閉スペクトラム症)20代女性
3歳児健診の頃、知的障害を伴う自閉症と診断を受けたが、小学校は教師や周りの協力もあり普通学級で通学。中学校からは特別支援学級で高等養護学校へ進学。15歳までは、定期的に児童精神科を受診していたが、その後、医療機関にかかることは無かった。現在は、就労移行支援事業所で軽作業を行ない、作業工賃は、月に2千円程度。
◆結果 障害認定日(20日に達した日) 障害基礎年金2級決定
障害年金請求のために、5年ぶりに児童精神科を受診したということでした。この方のように、知的障害で特に薬の処方の必要が無い場合は、何年も受診をしていないことも多いです。受診していない期間が長い場合は、場合によっては複数回の受診(新たな検査等)が必要な病院もありますし、20歳の誕生日頃に受診できるように前もって病院を予約し、近況等をしっかりと医師に伝えることが大切ですね。 20歳に達する日を待って、予め用意していた書類をすぐに提出、受理され、スピーディーに手続きが完了してよかったと仰っていただきました。
◆ポイント
知的障害については、発症日は「生年月日」となり、初診日も初めて診療を受けた時期は関係なく、「生年月日」です。また、障害認定日は、「20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)」となり、障害認定日の診断書としては、この20歳に達する日の前後3か月以内の現症日を記載していただいた診断書が有効となります。
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精神的なご病気『うつ』
【精神疾患の社会的治癒が3年9ヵ月で認められた事例】
◆ご病名 反復性うつ病 30代女性
大学生の頃、気分の落ち込み、朝起きられない等の症状で学内の心療内科を受診起立性調節障害とうつ状態と診断をされ、在学中は時々服薬。就職を機に引っ越しをし、一度地元の心療内科を受診するも1回で終診。その後はフルタイム勤務を継続。その間スキルアップのための転職もした。最後に精神科を受診してから3年9ヵ月間経過後、職場の人間関係のトラブル、嫌がらせなどで強い落ち込みなどがあらわれ、病院を受診。この時、初めて「うつ病」と診断をされる。
◆結果 事後重症 障害厚生(共済)年金2級決定
3年9ヵ月間、全く病院の受診歴、服薬もなし。その後はフルタイム勤務を継続。その間スキルアップのための転職もした。という話から、その間を「社会的治癒」として申し立て、初診日は働いてからの職場の人間関係で受診をした「障害厚生年金」で請求をし、認められました。
◆ポイント
過去の精神科受診のところを初診とすると大学生であったため基礎年金となるケースでした。基礎年金と厚生(共済)年金では、同じ2級でも金額がかなり変わります。 厚生年金で2級がついたことで、気持ちに余裕ができ、自立に向けての一歩も少し前向きに考えられそうですと喜んでいただけました。
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身体のご病気『がん』
【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例】
◆ご病名 乳がん 30代女性
約6年程前にしこりを感じて自らクリニックを受診したところ、乳癌と診断をされ、すぐに当時住んでいた地域のがんセンターを受診。同院で手術を受け、抗がん剤治療、放射線治療を受け、治療が終わった頃には一旦元通りに近いくらい回復した。
治療が一段落した頃、引っ越しが決まり、あまりに調子が良かったために、引っ越しを機会にしばらく受診を休んでいた。 約2年弱、通院していない期間があった後、なんとなく引っ越し先で経過観察を再開したところ、再発が判明。この再発時は厚生年金の被保険者であった。
◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定
ご本人が年金事務所で最初に相談をした際、3級程度と言われたらしく、再発時を初診と認めてもらわなければ厚生年金での請求ができず、年金受給ができないと、当初ご来所の際、ご本人は思い込んでいらっしゃいました。しかし、よくよく細かな治療や状況を聞くと、2級程度に該当するのでは?と思われ、また、受診してない期間も短かったことから、まずは主治医に医学的に初発の乳がんと後発の乳がんに因果関係があるのかどうかということを確認したところ、「因果関係はある」とのことでしたので、再発時ではなく、最初に違和感があって受診したクリニックを初診として障害基礎年金で請求をしました。なんの疑義も無く審査され、当初思っていたよりもかなり早く2ヶ月弱で2級が決定し、喜んでいただけました。
◆ポイント
障害基礎年金と障害厚生年金では、確かに金額も変わりますし、障害基礎年金には3級という等級が無いのでなんとしても厚生年金時を初診日にしなければと思われるのもわかるのですが、がんもその程度によっては、基礎年金で2級がつくこともあります。
また、医学的に因果関係があると医師が認めている場合には、そこで無理に再発時を初診とせず、素直に最初のクリニックを初診にして請求した方がスムーズに決定がつくこともあ 無理に厚生年金にこだわって前に進めないより、やりようのある方法で請求をした方が、良い結果に繋がることもあります。
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身体のご病気『がん』
【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告】
◆ご病名 胃癌 50代女性
約3年前に胃癌を発症。癌でも障害年金の対象になることがあると知人に聞き、一旦障害基礎年金を請求したが、程度が軽くて該当しないとして不支給決定を受ける。その不支給決定を受けたわずか4ヶ月後に病状が進行してしまい、医師から余命宣告を受け、もう一度、年金請求をしたいとのことで病床から、弊所にご連絡があった。
◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定
ご本人様はとても冷静にご自身の状況を受け止めていらっしゃり、「急がないと間に合わない」と私にも仰っていました。この時、今までで最速(1週間程)ですべての書類を集めてその月の「30日に」提出しました。残念ながら、翌月にお亡くなりになってしまわれたので、ご遺族の方に1ヶ月分の年金が「未支給年金」として支払われました。
もう少し早くご連絡をいただければ・・・と悔やまれましたが 「30日」に提出を間に合わせることができたことで、1ヶ月分の年金はご遺族様の手に渡り、ご遺族様には「1ヶ月分でも気持ちがありがたい」とおっしゃっていただきました。
◆ポイント
年金は月単位の受理ですので、「末日」に出すと今月受理扱いとなり、年金支給が決まった場合は、受給権が付いた翌月から年金支給の対象になります。しかし一日ずれて「翌月の1日」に出すと、受給権は1日に付きますから、さらに翌月から年金支給の対象になります。事後重症請求の場合、スピードが大切です。
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不安なく対処できた!対応がとても速かった。~障害基礎年金 障害認定日で2級 60代 男性 荘寛様 (息子様の件)~
Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 就労移行支援事業所
Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求
Q3 弊所を選んだ理由の決め手はなんですか?
A3 支援事業所所長の評価
Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった
Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた
Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 初めてなので分からないことばかりでしたが、説明が整理されていて、さらに先を見越して教えてくれるので不安なく対処できた。対応がとても早いのでスムーズに進めることができた。
息子様の突然の事故で大変な状況の中の手続きは本当に不安だったと思います。心配をされていたお父様の気持ちもよくわかったのでなんとかならないかと頑張りました。良い結果になって良かったです。
管理番号:m60om-003